秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

 

今日のお話しは、本人確認情報と確認書類です。

 

 

 

 

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共同申請で所有権移転登記を申請する場合

 

登記識別情報

 

登記済証

 

を提供・提出する必要があります

 

 

 

この

 

登記識別情報・登記済証は

 

申請人が当該不動産の登記名義人本人であることを法務局に証明するための書類

 

になります

 

 

 

この

 

登記識別情報

 

登記済証

 

を紛失等しているときには

 

司法書士がこれに代わる書類を

 

作成することが可能です

 

 

 

この書類を

 

本人確認情報

 

といいます

 

 

 

この本人確認情報を作成するためには

 

申請人から一定の書類の提示を受けて

 

その内容を確認する必要があります

 

 

 

申請人から提示を受けることのできる書類は

 

次のとおりです

 

 

 

 

「第1号書類」

 

運転免許証

 

個人番号カード

 

旅券等

 

在留カード

 

特別永住者証明書

 

運転経歴証明書

 

 

 

 

「第2号書類」

 

国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療保険・介護保険の被保険者証

 

健康保険日雇特例被保険者手帳

 

国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証

 

私立学校教職員共済組合制度加入者証

 

基礎年金番号通知書

 

児童扶養手当証書

 

特別児童扶養手当証書

 

母子健康手帳

 

身体障害者手帳

 

精神障害者保健福祉手帳

 

療育手帳

 

戦傷病者手帳

 

(いずれも氏名・住所・生年月日の記載があるもの)

 

 

 

 

「第3号書類」

 

官公庁から発行等された書類であって、氏名・住所・生年月日の記載があるもの

 

 

 

 

普段提示をうけることのないような書類は

 

すぐに頭に浮かんでこないので

 

一度再確認しておくと記憶が定着すると思います

 

 

 

 

 

 

ご相談はお気軽にウインク

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎