賃金仮払い中の失業給付 不正受給??

 失業給付 不正受給になる?

 解雇された場合、会社と争うか受け入れて辞めるかの判断になります。解雇ですから失業給付申請後7日間の待機したのち失業給付を受けることができるようになります。解雇を争う場合ハローワークで失業保険の仮給付にしてもらいます。会社と争うにしても裁判所で賃金仮払いの決定をもらうまで3~6か月程度かかりますのでその間、失業給付を受けることに全く問題は有りませんが、 その後失業給付を受ける場合はどうなるのか?という問題に直面します。では、どのような対応をするべきなのか?

 答えは、失業給付を受け続けます。

 まず、不正受給になるのか?という問題ですが不正受給とは「失業等給付の支給を受けることができないにもかかわらず、不正な手口等により失業等給付の支給を受けようとすること」です。また、ハローワークでは不正受給になる事例を公表していますが該当するものは見当たりません。賃金仮払い中の失業給付の受給は不正受給には該当しません。

 念のためハローワークで確認したところ、一応賃金仮払い行われた場合給付を止める措置を行うという通達はあるが、不正受給ではないので賃金仮払いが行われているかという調査をすることはないので受給者からの申告がない限り、給付を止めることは無いですよ。とこっそり教えてもらいました。さらに、裁判や和解で最終的にどのような解決になるのか判然としないのでこちらからどうこう言う事はないですから「受給するかしないかは受給者の判断にまかせています。」とのことでした。事実、裁判所の和解によって、解雇日を合意退職日として取り扱い、賃金仮給付分が解決金(慰謝料)や退職金として取り扱われる事例が多くあります。

 しかし、問題もあります。復職が認められた場合です。

 裁判で復職が認められた場合、解雇日から復職が認められた日までの賃金が会社から支払われ、社会保険、失業保険等が遡及して徴収の対象(解雇日からの徴収)となりますから、ハローワークが知ることになりますので失業給付分を全額返還することになります。

 これは考え方の問題にもなりますので検討してください。裁判所で解雇無効となった後、会社に戻りたいですか?会社と話をして会社都合として退職する事も可能です。会社として復職してもらいたいか?他の社員への影響という事情と賃金等以外の支払いが発生するからです。社会保険負担分・退職金の積み立て・雇用保険・労災保険負担分などが解雇時からの分が遡及的に支払いが発生するためです。
 上乗せ和解金を払ってでもやめてもらいたいと考える経営者が多いです。(相手方の考え次第ですが)


 

 

 

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