家賃滞納の仕訳と貸倒損失の計上時期(事業的規模以上) | 思考は現実化する!

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不動産投資専門税理士 叶温(かなえ ゆたか)のプライベートブログ


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キダ・タローさんが亡くなりましたね。
つづきは編集後記で!

それでは、今日は、
「家賃滞納の仕訳と貸倒損失の計上時期(事業的規模以上)」
です。

オンラインサロンに頂いた質問です。

【質問】

現在家賃滞納行方不明の方が所有物件にいます。

現在明渡訴訟提起中ですが、コロナ禍で裁判期日が取り消され一向に進みません。

家賃滞納の場合も仕訳上は賃料収入として売上、未収賃料として
資産計上しなければならないと思いますが、
本件のようにほぼほぼ取り立て不可能な場合にも上記仕訳を継続しなければならないでしょうか?

本件訴訟前に賃貸借契約の解除通知、賃借人に向けて
未払賃料の支払免除する代わりに、即時の建物明渡要求の旨の
内容証明を送付していますが行方不明で受領されていません。

また未収賃料をどの時点で貸倒損失として計上してもいいのでしょうか?


【回答】

不動産賃貸業の貸倒損失は、不動産賃貸業務が事業的規模かそうでないかで取り扱いが異なります。

まずは、事業的規模の場合を解説します。


【事業的規模の場合】

事業的規模の場合の未払賃料は、一定の条件を満たすと、貸倒損失とすることができます。

そして一定の条件には、次のようなものがあります。

「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、
 その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、
 その債務者に対し債務免除額を書面により通知したこと
 ・・・その通知した債務免除額」

要するに、払える能力がない人に対して、
書面で免除した金額が、貸倒損失とできるということです。

ご質問の場合は、相手が行方不明ということですが、
内容証明郵便など、相手通知したことが公的に証明できるものであれば、
貸倒損失として計上しても差し支えないでしょう。

ご相談はこちら ⇒ http://tax.kanae-office.com/interview.html


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【編集後記】 〜キダ・タロー
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先日、キダ・タローさんが93歳でお亡くなりになりましたね。

浪速のモーツァルトと言われ、出前一丁やかに道楽などの耳に残るCMソングを含め、5,000曲以上も作曲したそうです。

「探偵!ナイトスクープ」の最高顧問としても出演されていて、よく辛口コメントをしてました。

また昭和のレジェンドがお亡くなりなったのは残念ですね。

心よりお悔やみ申し上げます。



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