【復習ブログ】2024☆基本書フレームワーク講座 憲法第16・17・18回(薬事法「合憲」判決) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

リーダーズ式 合格コーチ 2024

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義 

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法は、 ①理解→②集約→③記憶→④検索→⑤適用です。 

 

 

このうち、知識を集約化する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐに

わかるように、知識を「グルーピング」して、「インデックス」を付けていくこと

です。 

 

全体の中で、当該テーマの位置づけがわかっていると、「住所」がきちんと出てき

ますので、こういう方は、知識が上手に「集約化」されているといえます。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

知識が上手に「集約化」されている方は、本試験においても、必要な条文と判例の

知識を迅速かつ正確に思い出す(検索する)ことができるはずです。 

 

合格者の中には、

 

2時間くらいの問題を解き終わる方が結構いますが、こういう方は、おそらく、知

識が検索しやすいように、きちんと集約化されているのではないかと思います。

 

知識の集約化!

 

11月の本試験まで、あと6か月あまりですが、これからは、知識の集約化、知識の

定着化(記憶)に重点を置いた復習を進めてほしいと思います。 

 

憲法は、

 

数多くの判例が登場しますので、各判例を、三段階審査の「フレームワーク」の中

で位置付けながら、上手に集約化していってください。 

 

 

憲法学読本の見出しや項目は、判例をグルーピングしていく際にも、かなり使える

ツールではないかと思います。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いの

で、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしてい

くことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

2 復習のポイント 

 

① 経済的自由(1) 

 

まずは、憲法学読本p183、総整理ノートp122以下で、薬局距離制限事件について、

もう一度、①保護囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみて

ください。 

 

 

講義の中でもお話したように、判例は、規制が消極目的か積極目的かという目的の

みで、審査基準の厳格度を決定している訳ではありません。 

 

したがって、現在では、学説が定式化してきた規制目的二分論という「フレームワ

ーク」自体、判例は採用していないと言われています。 

 

現在では、 

 

判例が、薬局距離制限事件で厳格な合理性の基準によって、旧薬事法の規定を違憲と

したの、事前規制(制約)である「許可制」という、職業選択の自由そのものに対

する強力な「制約」のためであると解されています。 

 

事前規制という「強い制約」ですね!

 

つまり、「事の性質」上、「許可制」は、本人の努力ではどうしようもない客観的

条件であり、人格に対する侵害が最も強度な制約という訳です。 

 

このように見てくると、規制目的は、二次的に関連性を持ちうる考慮要素にすぎず、

合憲性判断の決定的な要素とはされていません。 

 

受講生の皆さんは、 

 

①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、薬局距離制限事

件の判例を、もう一度理解しておいてください。 

 

 

判例は、②制約の程度と③正当化における審査密度の高低を絶妙にリンクさせなが

ら、合憲性の判断をしていると云えます。 

 

令和4年の本試験問題では、

 

総整理ノートp126の要指導医薬品の対面販売規制の最新判例を素材に、判例が規

制目的二分論を採っていないことを問う問題が出題されていますので、規制目的二

分論には要注意ですね。

 

規制目的二分論は、

 

学説が定型化したフレームワークであって、最高裁が採っているフレームワークで

はないということです。

 

令和4年の問題は、

 

規制目的二分論をベースに問題を解いていくと間違いの選択肢を選んでします、嫌

な問題です。

 

この問題も、

 

①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、問題の選択肢が

作問されていますので、もう一度、薬局距離制限事件の判例と比較しながら、判例

のロジックを理解しておいてください。 

 

なお、薬局局距離制限事件は、 

 

実は、許可制(資格制)自体についての合憲判決でもあるという知識が、平成21

年度の本試験で聞かれていますが、この点についても、憲法学読本p188に、詳し

く書かれていますので、もう一度、確認しておいてください。 

 

そう、薬局距離制限事件は、許可制自体の「合憲」判決でも

あります。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多い

ので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーし

ていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

次に、憲法学読本p185以下、総整理ノートp119以下で、薬局距離制限事件以外

の判例につい、判例のロジックを「アタマ」に入れておいてください。 

 

② 経済的自由(2) 

 

まずは、憲法学読本p194以下、総整理ノートp125以下で、森林法事件について、

もう一度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみ

てください。 

 

 

森林法共有林事件は、 

 

規制目的が「積極目的」のような認定を行いつつ、「消極目的」に関する薬事法判

決を引用して、厳格な合理性の基準により「違憲」と判断しています。 

 

同判例は、職業選択の自由において定型化された「規制目的二分論」との関係では

説明が難しく、学界に衝撃を与えた判例です。 

 

しかし、森林法判決は、旧森林法186条の規定が、近代市民社会における原則的な

所有形態である単独所有への回帰を妨げる制度であるがゆえに、憲法に反するとし

たものです。 

 

このように、森林法判決は、財産権規制判例の中でも、特殊なものと位置付けられ

ており、現在では、最高裁は、森林法判決を先例として引用しておりません。 

 

もう一度、森林法判決のロジックを理解しておいてください。 

 

ちなみに、平成29年度の財産権の問題の正解肢は、憲法学読本p194に、そのまま

の形で記載がありますので、もう一度、確認してみてください。 

 

このように、憲法学読本と過去問を照合していくと、

 

本試験の試験委員(大学教授)が、何に関心があって、その関心があることをどの

ように聞いてくるのか、つまり、出題の「ツボ」を発見するためのツールとして、

威力を発揮することがよくわかるのではないかと思います。 

 

特に、憲法の本試験問題で、思考系の問題が多くなる年は、こういう試験委員の出

題の「ツボ」をあらかじめ知っていると、かなりのアドバンテージになると思いま

す。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思いますの

で、憲法学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴んでみてくださ

い! 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多い

ので、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーし

ていくことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

③ 人身の自由・参政権

 

まずは、憲法学読本p206以下、パワーポイント(第10章刑事手続き上の権利)で、

憲法31条の保護範囲について、よく理解しておいてください。 

 

次に、総整理ノートp151以下で、第三者所有物没収事件、成田新法事件、GPS捜

査事件、川崎民商事件の判例のロジックをよく理解しておいてください。 

 

もっとも、GPS捜査事件は、令和3年に択一式で直球で出題されていますので、し

ばらくはお休みかもしれませんね。

 

このように、憲法では、最新の重要判例がよく出題されますので、多肢選択式での出

題も含めて、要注意です。

 

最新判例は、過去問未出題判例の典型例です。

 

最後に、憲法学読本p216以下で、選挙の基本原則などについて、一般知識の「視点」

から知識を整理しておいてください。 

 

この選挙の基本原則は、平成30年の本試験で直球で出題されましたね。 

 

平等選挙に関連して、一票の重みの格差が判例でも問題になっており、かつ、過去問

にも頻出しています。 

 

そこで、パワーポイント(第11章参政権・国務請求権①)の判例のフレームワークを

参考にしながら、総整理ノートp58以下の判例のロジックをよく理解しておいてくだ

さい。 

 

議員定数不均衡の一連の判例は、 

 

判例のフレームワークがわからないと、問題が解きにくいと思いますので、パワーポ

イント(第11章参政権・国務請求権①)のフレームワークを、きちんとアタマの中に

入れてみてください。 

 

フレームワーク思考! 

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。