ここのところ、何度か免税事業者の要件は改正されており、少し複雑です。
基本的には、新設法人である場合とそうでない場合で判断が違ってきます。
新設法人に限定して説明させていただきます。
新設法人の場合でも、
①その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合は、納税義務は免除されません
→従って、資本金は1,000万円未満である必要があります
②特定期間(前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)における課税売上高及び給与等支払額のいずれもが1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
→従って、今の取引規模からすると、2期目からは課税事業者となります。
なお、①、②にかかわらず、他の者の一定の条件(基本50%以上)にあたる支配を受け、その者の基準期間における売上高が5億円を超える場合(詳細は添付ファイルをご確認ください)、納税義務が免除されません。
→従って、これにあたれば、2期間とも課税事業者となります
また、分割で新設された場合にも免税とならない場合もあります。
詳しくは、国税庁のHPでご確認いただくか、税理士にご相談ください
所長 こーちゃんより
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