破産手続開始決定前の債務免除 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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先日、弁護士の先生から、破産手続き前に個人が債務免除を受けた場合に贈与税はかかるのかという質問を受けました。

この点、「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき」(相続税法8条1号)にあたれば、贈与税は発生しません。

同様に、所得税についても、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」な場合、債務免除益は所得に参入されず、所得税は発生しません(所得税基本通達36-17、9-12の2)。

この点、判例等において資力を喪失している状態というのは、

①債務者の債務超過の状態が相当期間継続しているか否か

②その者の生活費として消費可能な所得が総務省の家計調査における一世帯当たりの年間消費支出額を下回るほどであるか否か

③その者の有する信用、才能その他あらゆる可能性をもってしても、近い将来においてその債務の全部を弁済する資金調達能力がないと認められるか否か

などを考慮して

④誰の目から見ても資力を喪失し経済的破綻状態にあることが客観的に明らかで、課税上不公平な結果を招くことがない場合

をいうとされているようです。


これらの要件に照らして、破産手続きを準備しているような者が、その後実際に破産手続きを行ったとすれば、破産手続きを準備している間であったとしても、上記の要件に該当すると考えられるのではないかと回答しました。


但し、破産手続きを準備したものの、その後破産申し立てさえも行わなかったような場合、その後の事情変化がなければ、上記の要件を満たすとは言いにくいこともあるでしょう。

上記の要件を満たすかどうかというのは、慎重に判断すべき問題だと思いますので、個別の事情をきちんと顧問税理士に相談の上、専門的な判断を受けるようにしてください


所長 こーちゃんより


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