「自宅の買換え等に係る介護保険料の減免について」 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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自宅の買換え等に係る介護保険料の減免について

第1号被保険者の介護保険料の算定に当たっては合計所得金額により判定しているところ、自宅買換えの売却代金の取扱いについて、総務省に行政相談があり、総務大臣が開催する行政苦情救済推進会議において検討が行われた。その結果、この度、財務省行政評価局長より、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第21号の規定に基づき、別添のとおり、市町村における保険料の減免が介護保険財政に影響を与え得ることを明確にした上で、市町村に対し、条例により自宅買換えの際等に保険料の減免措置を講ずることができることを周知する必要があるとのあっせんが行われた。
このため、下記について、内容をご了知の上、管内保険者等への周知にご配慮願いたい。

1.行政相談の趣旨



第1号被保険者の介護保険料の算定に当たっては、自宅を売却した際、3,000万円の特別控除が適用されないため、自宅買換えの際、売却代金がほとんど手元に残らない場合や持ち出しになる場合であっても、その売却代金が所得に計上され、保険料が前年度よりも高額になることがある。

2.介護保険料の減免措置について


介護保険の第1号被保険者の保険料について、市町村は、介護保険法第142条に基づき、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免することができるとされている。
自宅の買換えに伴う譲渡所得の増加により保険料が前年度よりも高額となった場合について、市町村が特別の理由があると認め、必要と判断される場合には、同条に基づき条例を定めて保険料を減免することが可能である。
条例で定める際の減免の内容としては、例えば、前年中に自宅を買い換えることにより売却額を新しい自宅の購入に充てた場合には、前年中の譲渡所得から、自宅の購入に充てた額(売却額が上限)を差し引いて算定される保険料額に減免すること等が考えられる。



3.保険料の減免措置を検討する場合の留意事項

減免に要する費用は、給付費全体の22%(※)を負担する他の第1号被保険者の保険料に転嫁することとなるため、減免を検討する場合には、その影響を十分に考慮して検討を行うことが適切である。
なお、保険料の減免については、被保険者間の公平性の確保や、健全な介護保険財政の運営と財政規律の保持の観点から、従来からお示ししてきているとおり、

①保険料の全額免除

②収入のみに着目した一律減免

③保険料減免分に対する一般
財源の投入については適当ではないため、引き続きこのいわゆる3原則の遵守に関し、各保険者において適切に対応していただきたい。
(※)第6期(平成27 年度から29 年度まで)における第1号被保険者の負担割合


厚生労働省老健局 介護保険課 平成27年6月2日掲載


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