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ニュースをこまめにチェックしていると、たまに地方自治法に関連するものが出てくることがあります。

一番多いのが「住民訴訟」に関するものですが、ここ最近は「町村総会」に関するものが少し目立っています。

 

議会がなくなる?その理由は(NHKニュース)

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170612/k10011014831000.html?utm_int=news_contents_news-closeup_002

 

町村総会とは、条例により、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けるという制度のことです(地方自治法94条)。

現行の地方自治法の施行後には、東京都八丈支庁管内宇津木村(現在の八丈町の一部)に町村総会の実例がありました(当時の人口は61人だったそうです)。

 

2017年6月の時点において、町村総会の例は存在しません。

 

 

かつて、イギリスの政治学者ブライスは「地方自治は、民主主義の学校である。」と言ったそうです。

これは、「地方自治は身近な問題を扱うことが多く、これに参加することで、人々が国政の運営に必要とされる能力を養うことができる」という考えに基づくものなのだそうです。

 

ここで言う「参加」の究極形こそ「直接民主制」、すなわち町村総会となるのだと思いますが……現実はハードルがむちゃくちゃ高いッスね(汗)。