本気で、会計で会社を強くしたいなら、おまかせください!

税理士の清水裕雅です。

いつもお読み頂きありがとうございます。


会社を設立して、事業を始めたい!

会社を作るには、
法務局で設立登記をしなければいけません。

その時の資本金の金額。

調べてみると…
出資者が企業に拠出した資金。
これまでの商法では、最低資本金制度として、
有限会社で300万円、株式会社で1000万円の
資本金が必要とされていたが、
2006年4月から施行される会社法では、
資本金1円から会社設立が認められている。
とあります。

資本金が1円でも設立できるようになった分、
いくらにしたら良いか?…悩むところです。

資本金が、いくらでも良いのですが、
根本的に理解されていなかったりすることが、

資本金は事業をしていくための
元手の資金であって、
簡単に返還されないものだということ。

企業が解散するということであれば、
資本金を含めた純資産は、
出資者に分配することで返還されます。

また資本金の一部を減資するということなら、
その分が返還されることになるでしょう。

設立登記が済んだので、
早速、預金から引出して返してもらいます。
ということは出来ません。

資本金の意味が理解されていないなぁ
と思う相談、雑談があったりするので。


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