名前が変わる財産及び債務の明細書


平成27年度税制改正で「財産債務調書」と名前を新たにされる「財産及び債務の明細書」。

ここまで、この平成27年度税制改正で、この調書が名前を変えて新設され、記載内容もより充実した形になることをお伝えしてきました。
その中で前回のエントリのあとがきに、
「調書に関する調査と銘打って、事前に個人財産を把握できる仕組みになると、これはまた大変ですよね。。。」と書いていたのですが、

実は今回のエントリへの前振りで、あるのです。
税制改正大綱をご紹介しましょう!

【平成27年度税制改正大綱】財産債務調書(財産及び債務の明細書)の改正つづき(記載内容)|大阪の補助税理士 きままに税務会計




【確定申告】 財産及び債務の明細書|大阪の補助税理士 きままに税務会計




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調査規定あり


平成27年度税制改正大綱には、財産債務調書に関して、次のように書かれています。

「1 財産債務調書の提出に関する調査に係る質問検査権の規定を整備する。」

そのまんまですね。
財産債務調書についても規定が整備され、質問検査権に基づいた調査が行えるようになるのです。

そしてこちらも大事な優遇、罰則絡みの規定。
国外財産調書と同様に、財産債務調書の提出の有無等により、所得税・相続税の過少申告加算税等を加減算する規定が設けられます。

国外財産調書では次の通りですのでご紹介しておきましょう。

1.提出期限内に提出した場合
国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときで あっても、過少申告加算税等が5%軽減。
2.提出期限内に提出しなかった場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合 (記載が不十分と認められる場合を含む。)
その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%加重。
3.偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合
1年以下 の懲役又は50万円以下の罰金に処されることあり
ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができる。

なんとも恐ろしいですね。。。

出しておけば少し申告漏れでも軽減、出さなければ、または記載していなかったら申告漏れで重課。

そもそも出さなかったら実刑あり。
本気度が伺えます。

最後に、
大事なことを書き忘れていたようです。

この、財産債務調書に関する改正は、平成 28 年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について 適用されます。
ということは、これまでの財産及び債務の明細書は今回分の提出が最後になりそうです。

あとがき


怒涛の一週間が、その後の休日含め終わりました。
最低限のことをしながらなんとか走っていますが、見渡すと私だけの問題ではなくなってきています。
自由にならないながらも率先して変革が求められるこの組織の中で、目的を達するにはどうすればいいのか。目の前に迫るあらゆる事象はかたがつくのか。
自分のことだけでない一念発起が必要そうです。