夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
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「遺言書を作っておくべき人の7パターン」、私は多々教示され、やがて悩ましい相続に思い馳せて・・。、

2017-03-18 15:24:46 | ささやかな古稀からの思い
先程、ときおり愛読しているネットの【NIKKEI STYLE 】を見ていたら、
【 おひとりさまも注目 「遺言書を作っておくべき人の7パターン」 】と見出しを見た・・。

私は遺産に関して、相続に何かと翻弄された為か、真摯に読んでしまった・・。

この記事は財務コンサルタントと名高い斧原元治(おのはら・もとはる)さんが寄稿された文で、
【NIKKEI STYLE 】に3月17日に配信された記事であり、無断ながら転載させて頂く。

《・・おひとりさまも注目 「遺言書を作っておくべき人の7パターン」

この世に生まれてきた以上、やがて来る死は避けられません。
どんな人でも相続の問題から逃れることはできないのですから、
全ての人が遺言書を作っておくに越したことはない、といえるかもしれません。

しかし、そのような一般論ではなく、我々のような「相続のプロ」の視点から見たときには、
明らかに遺言書を作る必要性が高い方も実際にいらっしゃいます。
今回はこのような「遺言書を作っておくべき人」のお話をしましょう。
             

遺言書に対する世間の関心は急速に高まっており、一般の方にも身近な存在になってきています。
例えば日本公証人連合会が公表している「公正証書遺言の作成件数」では、
最新データの2014年の公正証書遺言の作成件数は10万4490件であり、
2009年の7万7878件に比べ5年間で34%以上と、急増していることが分かります。

これに自筆証書遺言の件数を加えれば、さらに多くの遺言書が毎年作られているといえます。

法律では「15歳以上の意思能力のある人」なら、誰でも遺言書を作成できるとされています。
そして実際に遺言を書かれている方は、お金持ちとは限らず、財産が少ない方も大勢おられます。

むしろ「もめごとが起こっているケースの約70%は、
遺産規模が5000万円未満の場合である」という裁判所のデータを見ると、
財産の額には関係なく、遺言を書いておく必要があるといえそうです。
             

☆遺言書が必要になる7つのパターン

我々のような相続の専門家は、「遺言書の必要度合い」は、
財産額ではなく以下の4つのケースに該当するかどうかで判断します。

すなわち法定相続分通りの相続を希望しない場合、
もめるかもしれないという心配がある場合、
特定の財産を特定の方に残す必要がある場合、
相続人以外の個人や法人に遺産を遺したい場合――の4つです。

より具体的にいえば、以下の7つの例のどれかに当てはまる方には、遺言書の作成を強くお勧めします。
                          

(1)お子さんのいないご夫婦で、財産は長年連れ添った妻や夫に全て相続させたい方

この場合、法定相続分に従えば妻や夫の他に、本人の兄弟姉妹へも全財産の4分の1が相続されることになります。
それでは困る、という場合は、兄弟姉妹には遺留分(一定の相続人が一定の財産を取得できる権利)はありませんので、
遺言を書いておけば財産を妻や夫に全て相続させることが可能になります。


(2)再婚されておられる方

例えば、夫が亡くなって相続が起こった際に、
先妻の子供たちと後妻の方との間で、もめごとが起こることがあります。
経験上、ここはトラブルが起こりやすいポイントでもあります。
遺言書で回避したいものです。


(3)経営している事業をスムーズに次世代に引き継ぎたい方

企業オーナーや農業の方は、円滑な事業承継をしていくために、
株式や農地が後継者に確実に引き継がれるようにしておきたい、と考えるものでしょう。
こうした場合も、遺言書の必要性は非常に高くなります。


(4)財産を相続人以外の人に残したい方や、法人などに寄付したい方

例えば、自分たちの面倒をよくみてくれる息子のお嫁さん、昔恩を受けた知人、
あるいは内縁関係にある人(戸籍上の配偶者でないと法定相続分はありません)などに財産を残したい場合には、
遺言書が必要です。

また、自分の死後に出身校や日本赤十字社などの法人に寄付したい場合にも、遺言書が必要となります。
             

(5)独身の方

近年は一生独身で過ごされる方の割合が増えてきており、「おひとりさま」という言葉も見かけます。
こうした方の相続人は、兄弟姉妹やおい、めいとなるケースがほとんどで、相続人の数が多くなる傾向があります。

また、日ごろの親戚付き合いにも濃淡があるため、
「全ての相続人に法定相続通りの割合で、遺産を残すのはシックリこない」と思われる方も大勢いらっしゃいます。

このような方は遺言書で、自分の遺産を渡す相手を決めておかれることをお勧めします。


(6)子供が複数いるが、法定相続分とは異なる遺産配分を行いたい方

例えば、先祖代々の財産を「長男に」受け継いでいってもらいたい方、
子供たちの中でも経済力のある・なしに応じて、遺産配分に差をつけたい方などです。

このケースでは、「自分の子供たちは、みな仲良くやっているので、遺言書まで書かなくても大丈夫」
とお考えの方が多いのが特徴です。

いわゆる「うちの子供たちに限って」というケースですね。
ただ相続の現場では、相続発生時の子供たちの懐具合(経済状況)によって、
「権利がある以上は、少しでも多くもらいたい」という方や、
「配偶者の考えに影響を受けて、権利を主張する」方が少なからず見られます。

いずれにせよ仲の良い兄弟が「争族」にならぬよう、遺言書の作成をお勧めします。


(7)法定相続人が誰もいない方

この場合、ご本人が亡くなられると相続財産は行き先を失い、国のものとなってしまいます。
それでもよいという場合は別ですが、このような事態を避け、
例えば、いとこや知人に財産を残したいということなら遺言書が必要になります。
             

☆家族信託や遺言代用信託は本当に救世主か?

遺言書に代わるものとして、最近は「家族信託」や「遺言代用信託」という仕組みも利用されてきています。

これらは金融自由化の流れの中で、2007年の信託法改正に伴って、
取り扱いが可能となり、近年、急速に広まってきているものです。

これらの基本的な仕組みは、以下の通りです。

まず本人が保有している不動産や株式など特定の財産を、
信託という「器」の中に入れ、委託者は本人、受託者を子供や身内の人が作る資産管理会社などとし、
信託契約で「本人の死亡時に信託受益権を相続する人や法人」をあらかじめ決めておきます。

これにより、本人の保有する特定の財産を特定の人や法人に、
本人死亡時に相続承継させることが実質的に可能となるというものです。

注目されているだけあって、家族信託や遺言代用信託の活用は、
相続問題回避のための「新たな救世主」という見方をされることもあります。

ただ、成年後見制度の弱点を補完するという観点からは有効といえても、
もめない相続を実現するためには正直、これらの仕組みでは、限界があります。
やはり「遺言書に勝るものはない」のです。

なぜなら、これらの仕組みは、特定の財産「のみ」を対象としているために、
本人の財産全体をカバーすることができず、
結果として残された財産の分け方は、遺産分割協議で決めざるを得なくなり、もめる要素が残ってしまうためです。

さらに信託と違って遺言なら、「本人が、内容をいつでも自由に、比較的簡単に書き換えることが可能」です。

財産の残し方について自分の思った通りに書けて、
変更するのに誰の同意も必要ないという点も、遺言書の長所の一つといえるでしょう。・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
             

私は都心の郊外の調布市に雑木が多い小庭の中で、古惚けた戸建に住んでいる。
そして近くに生家があり、1944年〈昭和19年〉の秋に農家の三男坊として生を受けた。

やがて私が地元の小学校に入学した当時の生家は、祖父、父が中心となって先祖代々から農業を引き継いで、
程ほど広い田畑、雑木林、竹林などを所有し、小作人だった方の手をお借りながらも田畑を耕していた。

まもなく私の父は、私が小学2年3学期になると、黄疸〈おうだん〉で長らく自宅治療をしていたが、
肝臓が悪化して、42歳の若さで病死された。

そして祖父は跡継ぎの肝心な父が亡くなり、落胆の度合いも進み、最寄りの大学病院に入院している中、
胃癌が発覚して、やがて翌年の1954年(昭和29年)の5月に、亡くなった。

この当時のどの農家も同じと思われるが、一家の大黒柱が農作物のノウハウを把握しているので、
母と父の妹である二十歳前後の未婚の叔母ふたり、
そして長兄は小学6年で一番下の妹6歳の5人兄妹が残されたので、家は急速に没落し、生活は困窮となり、
やがて母はやむなく転業しりした。

この間、生家はこの地域によるある旧家として、長兄が家督をすべて引き継ぎ、
弟たちは結婚して独立した時には、長兄は分家として資金をだす責務が、暗黙のようなルールがあったりした。

しかしながら私、そして次兄が独立した時、長兄はあやふや約束ごとが多くなり、
まもなく確執のような状況となったりしたが、こうしたことは私の住む地域で、よくあることであったりした。

そして私が34歳の時、次兄は自営業に資金破綻して、自室で毒物を飲み自裁した。

やがて私が54歳の時、私の母は、婦人系の癌で広尾にある赤十字の病院で入退院を3年ばかり繰り返した後、
1998年(平成10年)1月中旬に亡くなった。

この当時の母は、少し遠方で賃貸マンションを経営していたが、
この母の遺産に伴い、遺書もなかった為か、相続に長兄、私、妹ふたりで長らく話し合った結果となったりした。

このように私は、相続に関しては、少し困苦したりした体験をした。
             

私は2004年(平成16年)の秋に定年退職後、多々の理由で、年金生活を始めた。
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、私より5歳若い家内とたった2人だけの家庭であり、
雑木の多い小庭に古ぼけた一軒屋に住んでいる。

そして私は、漠然としながらも家内より早く亡くなると思いながら、
私たち夫婦は、公正証書の遺言書を作成できる処に出向いたのは、年金生活を始めて、まもない時であった。

もとより遺(の)こされた家内が、生活に困苦しないように、
私は、少なくとも責務と深く思いながら、実施してきた。

そして悩ましい相続に関しては、私が亡くなった後に、家内、私の兄妹の間で、揉めることなく的確にしたい為に、
作成したこともあったりした。
             

今回の記事を読み多々教示されたりした。
そして我が家は、《・・ケース(1)お子さんのいないご夫婦で、財産は長年連れ添った妻や夫に全て相続させたい方・・》に、
相当するなぁ、と微苦笑したりした。

ここ10数年、私は長兄との過ぎし年の確執も消え果て、お互いに元気で・・と長兄と私は談笑したりしている。

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