先日,弁護士生活が8年目に突入したと書きました。
私は,平成17年司法試験に合格したんですが,それですぐ弁護士になれるというわけではなく,平成18年4月から1年4ヶ月の司法修習を受けました。
司法修習は,昔は2年で,私の前年までは1年6月だったんですが,2ヶ月短縮されました。
教官からは,1年6月でも大変なのに,2ヶ月減ると大変だぞと脅されていました(笑)
ただ,当時は給費制で給料が出ていましたし,期間も現在はもっと短くなっているので,現在とは比較にならないくらい恵まれていたと思います。
その1年4ヶ月のうち,前期2ヶ月,後期2ヶ月は,和光で全員で修習で,間の1年は,地方に散らばり,裁判所(刑事),検察庁,裁判所(民事),弁護士事務所で,各3ヶ月ずつ実務修習を受けました。
こうした司法修習が終わり,平成19年9月の初旬に二回試験の発表があり,同月10日くらいから弁護士としての業務を始めました。
さて,こうして8年目に入り,昨日私が所属している東京弁護士会から,これまで目にしたことがなかった連絡書面が届きました。
「第68期司法修習生個別指導担当のお願い」というものです。
委嘱基準が「弁護士の実務経験が7年以上であること」とのことで,8年目以上の会員に依頼がくるようです。
かつて自分が受けた弁護士事務所での修習,ついに私も指導する側になったわけです。
思えば,弁護修習は楽しかったですし,実際に勤務する先ではないところの先生の仕事を中から見る後には経験できない機会で非常に貴重な経験でした。
私の研修した地域では,2つの事務所で研修させて頂き,1カ所は複数の先生もいて,皆さんから色々とご指導頂けました。
単にご指導頂くだけでは申し訳ないので,事務作業も含めて色々とお手伝いできることはするようにしていましたが,まあ,それは微々たるもの。
基本的に,指導について報酬が出るわけでもないので,本当に頭が下がる思いです。
そういう意味では,引き継いでいかなければならないんですが,今年来年は,私自身が神主関係の研修などで不在も多く,実際お引き受けするのはもう少し先になりそうです。
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