神職の研修を終え,月曜から復帰しました。
実は,来週も神職関係の研修があり,弁護士としての業務は木金だけなんで,ちょっと今週は気合いを入れなければです。
さて,セウォル号事件で,乗客の救助をしなかった船長が殺人罪で死刑求刑されたという報道がありました。
これは外国の事件ですが,我が国の刑法上も,積極的に人を殺した場合だけが殺人罪に当たるわけではありません。
することじゃなくて,しないことが犯罪になることがありうるわけです。
こういうのを不作為犯といいます。
そして,刑法上,何かをしないことが犯罪と明記されていることについて,しないケースは真正不作為犯と言われます。
例えば,刑法218条は,
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する
としていて,保護責任者が必要な保護をしないという不作為が犯罪になります。
一方で,殺人罪は,
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する
と作為を予定した条文になっていますが,不作為で人を殺した場合も殺人罪になりえるのです。
例えば,母親が,乳幼児に食事を与えず,それで子供が死んでしまったような場合は,殺人罪になりえます。
こういうものを不真正不作為犯といいます。
さて,作為が予定されたものを不作為で行うことが犯罪になるのは,殺人罪だけの話でありません。
例えば,コンビニで買い物をした際,店員が勘違いをしてお釣りを多く渡したときに,気がついたけれど,黙って受け取ったという場合,不作為による詐欺罪にあたります。
お釣り多くくれたぜ,ラッキー!などと思って,そのまま受け取ってはいけません。
詐欺罪といえば10年以下の懲役の可能性もあるわけです。
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