こんばんわ☆今日は厚生局の集団指導に行ってきたので会社内にシェアもかねてここに復習しようと思います。

この度もブログをご覧いただきありがとうございます。

内容としては

①診療報酬改定の簡単な説明
②改定に伴う各種手続き

の2本立てを重複もあって説明してました。

ただ、

厚生労働局のこのページから
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html

ページ内の
2.平成26年度診療報酬改定関係資料(平成26年3月5日改定説明会資料)  
この中の調剤の資料を説明してくれてる点

動画チャンネルもあるそうなので不安な方はそっちを見るといいと思います。

ここからは殴り書きなのでご容赦ください。

①の簡単な説明
1部 在宅医療、基準調剤に関して

・在宅患者訪問薬剤管理指導料は1人の薬剤師で1日5回までしかとれない
※介護保険を使う在宅の算定とは違うことに注意

・在宅医療で事業者に金品を払って誘導は禁止

・無菌製剤は提供施設を借りて調剤させてもらうことが可能

・在宅医療において注射薬として電解質、抗菌薬など拡大

・基準1でも麻薬の小売り免許必要

・「薬局の求められる機能とあるべき姿」の事項は努力義務
※パーテーションなど使って独立したカウンターなど作る。

・在宅の近1年間での実施は10回以上でないと基準2はとれない
※実施回数とは在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費の要件を満たしている行為ををしたことであって算定はしていない場合も含む
☆個人的にはここは重要だと思う!


・薬局が在宅やってるってことを周知徹底していることが基準2に必要。

・基準2にはもちろん、在宅業務届出薬局であること

・無菌製剤室の共同利用がおkになった

・原則基準2は保険医療機関から衛生材料の提供を指示されたときは患者に供給して、
請求は薬局から医療機関に行うこと
※医療機関が今まで通り提供ももちろん可能


2部 服薬管理指導

・今までは手帳シールを渡して、次回張ってあるか確認してはってあげるなどの手帳忘れでも算定できたが今回はシール渡しただけだと、特例として41点が34点に引き下げ
※これつまり、情報提供時に手帳にシールを貼った事実がないと41点は算定できなくて34点になる。手帳忘れた人もこの特例になる。
☆個人的にこの解釈超重要w


・併用薬とは、他局でもらってる薬をいい、2つ以上の医療機関を自局で取り扱うときは併用薬と管理しなくてもいい

・後発医薬品へは半年に一回は進めてほしいw

3部 後発医薬品調剤体制加算

・今回指標の計算方法が変わって、55%で18点、65%で22点となった。
感覚値として計算方法が変わると従来より1、5倍も比率があがる方法なので
現行の体制加算3をとった割合35%以上の薬局は、「35×1,5=52、5」でほぼ55%くらいだよという解釈とのことw
☆つまり現行の体制加算1と2をとった薬局はこのままだと今回からなにも加算とれないという話になる。


・一般名処方は後発医薬品を選択すること!!!後発医薬品を選択しないなら摘要欄に
「なぜ後発医薬品を調剤しなかったか?」を記載する。
※むちゃくちゃっすねw理由は患者が希望しなかったなどです。

4部 その他(基本調剤料、妥結率)

・基本調剤料は大きく4つ、41点、31点、25点、19点のどれかになる。

・4つのどれかになる判定基準は、妥結率、月の処方枚数、開局時間できまる。

・24時間開局とはそのままの言葉の通り、24時間当番制でもあけること。これは大学病院前の救急医療に対応することを目的にしてる。
※この辺は知っても僕には縁のないくらいの大型薬局なので割愛w

・24時間調剤体制とは「オンコール」で速やかに実施できるきること
※基準2なら自局のみ、基準1なら10件未満の薬局で対応はおk
※基準の提出用紙に対応できる薬剤師が車でどのくらいの距離で薬局にかけつけられるかの記入欄あります。記載例には車で10分みたいなこと書いてあった。

・妥結率に関しては書式に習って10月中にだせばおk。もちろん50%以上は必須。

5部 資料になかったけど手書きで書いた話

・一包化加算は、カマが別包だとしても一包化の設定をして調剤すること
※理由はセロハンテープで一包づつでもとめてわたせるでしょ!?ホチキスはだめですw

・定時薬に臨時薬が追加されて一包化のとき、臨時薬だけでも一包化とれるときは設定すること。
※PL、ビソルボン、フスタゾールが分3ででたなら一包化できるでしょ!?ってこと。2剤ならやらなくていい

・摘要欄の取り扱い

・休日加算と時間外加算の算定の復習
※きっと算定を間違える方が多い、僕は基本時間外加算で、ほかの算定したいときは直接支払い基金とかに聞いてます。


②各種算定の手続き

・4月から算定したいなら、4月の14日までに厚生局にだすこと
※郵送可

・もし質問あるときはファックスでおねががいと言われたw


以上


僕はこのカンペ見て明日自分の薬局に説明したいと思います。

個人的な感想
基準とりたければ

1なら、麻薬の小売りとればなんとか
2なら実施回数ですが、知り合いにとにかく聞くべしっすね。
※患者さんへの同意、医療機関への報告書とかひな形重要っすよ。
あと介護保険持ってる人は介護保険優先で請求しなきゃだし、紙レセだし、なにより
算定するための医療提供は初めてだと最初数ヶ月は結構ばたばたします☆


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