No.631 いろいろ変わる法制度(その1) | ryokukanetworkのブログ

ryokukanetworkのブログ

砂漠緑化活動を行うNGOのスタッフブログ。農村出身の若者達の日常がメインです。中国の農村の日常を綴ったブログはレアかも?まったりゆるゆる系でボチボチ更新します~!

みなさん、こんにちは。

せるげれんです。

 

つい先日、中国で不動産登記に関する制度変更がありました。

そんなの特に関係ないなと思っていたのですが、意外にも身近な話題だったりします。

 

 

 

従来、農村の家や街のマンションを取得・登記する際、

 

「房屋所有権証」

 

という証明書を発行・受領していました。

 

 

 

 

それが今年からは、

「不動産権証書」

と変更することになったそうです。

 

 

 

 

 

(様式がちょっと変わったのね?)

 

 

 

並べてみても書体が変わったくらいですよね。

 

(いや、エンブレム?も微妙に違うような)

 

 

 

両者とも所有者や住所、所有形態や建築面積などの情報が記載されています。一体どこが違うかって?

うーん、たぶん中身はあまり変わってないと思うんですよ。

実は私もよくわからないんです(笑)

(じゃあブログのネタにするなよって・・・)

 

 

 

 

とは言え、この不動産権証書がないと、名義変更ができないため家を売ったりできず、

もしマンションが再開発などで解体することになっても、

所有者としての正式な権利が認められないため補償を受けられないそうです。

つまり、メリットはないけどデメリットがあるから、

従来の証書を新しい不動産権証書に変更しておこう、ってことですね。

 

現在カンヂカでは、不動産権証書に変更手続きをする人で窓口がとっても混雑しています。

半日待っても順番が来ない人もいるようですね。

 

 

 

 

今なら無料で変更手続きができるようですので、

まだ手続きしていない友人たちを誘ってすぐに手続きしましょう!

(日本人には関係ないんだけどね。。)

 

法律を調べると、全国的には2016年から更新が開始されているようです。

しかし強制的に更新する必要はなく、物件売却など手続きが必要になった場合に、

以前の房屋所有権証を順次新しい不動産権証書に更新していけばいいとあります。

とはいえ、地方によっては今更新するとメリットがあるよ、

後で更新すると大変だよと飴と鞭を使って更新を促進させているようです。

 

最近はこうした法律・諸制度の変更が多く行われます。

それまで無関心だった我々田舎の人間も、日常生活に直結する事が増えててきたので、

感心を持たざるをえなくなってきています。

めんどさいなーなんて、たーろんみたいな事言っていられないですよね。

(まったくそのとおり!)

 

 

 

(おしまい)

 

↓ポチッとお願いします。

人気ブログランキング