労働契約申込みみなし制度 | 徳島で就職・転職を支援するキャリアコンサルタントのブログ

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徳島の人材サービス会社「アステート」代表 福山研一のブログ。

こんばんは。



先週金曜の話ですが、

4/24に労働政策審議会の部会で


「労働契約申込みみなし制度」に

ついて、法の趣旨及び行政解釈が

示されています。



これは何かというと、

派遣法改正案が現在国会に提出

されていますが、これではなく、


2012年10月に改正施行済みの

現行法において、3年の猶予を経て

今年2015年10月の施行が明記

されているもので、



派遣先が違法派遣と知りながら

派遣労働者を受け入れている場合、

違法状態が発生した時点において、

派遣先が派遣労働者に対して

労働契約の申し込み(直接雇用の

申し込み)をしたものとみなす制度


のことです。




今回の資料を見てみると、


違法派遣の是正にあたって、

派遣労働者の保護と、違法派遣を

受入れた派遣先へのペナルティを

・・・


といったことが趣旨として書かれ、



その他、論点として、

・申込みを行ったとみなされる時点

・申し込んだとみなされる労働条件の内容

・労働契約の成立の時点

・複数の事業主が関与する等の複雑な事案


についても記載がありました。




これから通達として出されるまでに

議論もあるかと思いますが、


これは今年10月1日に施行が確定

していることですので、

よく目を通しておきたいですね。



皆さんも参考に。

(→厚労省HP 部会資料



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