労働契約法の「無期転換ルール」 | 徳島で就職・転職を支援するキャリアコンサルタントのブログ

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徳島の人材サービス会社「アステート」代表 福山研一のブログ。

こんばんは。



7月も早や最終日。


月末で週末で、慌ただしい

1日でしたが、これといった

ブログネタが浮かばず、


厚生労働省のHPを物色

していたら、昨日7/30付で、


労働契約法に基づく

「無期転換ルール」への

対応について


という報道発表がありました。



派遣法改正案でも、

雇用安定措置として、無期

雇用化という表現が出てきて

いますが、



平成25年4月に改正された

労働契約法でも、


有期労働契約が反復更新されて

通算5年を超えたときに、

労働者の申込みによって企業

などの使用者が無期労働契約に

転換しなければならない


というルールが出来ています。



改正法施行から5年後となる

平成30年4月まで、半分ほどが

経過したところで、あらためての

呼びかけのようです。



ちなみに、人材派遣というのも

基本は有期契約になるので、

派遣法改正に関わらず、この

5年ルールは適用されますし、


一般企業の契約社員から、

地方自治体や公的な機関で

よく活用されている臨時職員も

関係してくるかと思います。



そろそろ関係する方々は

ご準備を。




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