こんばんは。
7月も早や最終日。
月末で週末で、慌ただしい
1日でしたが、これといった
ブログネタが浮かばず、
厚生労働省のHPを物色
していたら、昨日7/30付で、
という報道発表がありました。
派遣法改正案でも、
雇用安定措置として、無期
雇用化という表現が出てきて
いますが、
平成25年4月に改正された
労働契約法でも、
有期労働契約が反復更新されて
通算5年を超えたときに、
労働者の申込みによって企業
などの使用者が無期労働契約に
転換しなければならない
というルールが出来ています。
改正法施行から5年後となる
平成30年4月まで、半分ほどが
経過したところで、あらためての
呼びかけのようです。
ちなみに、人材派遣というのも
基本は有期契約になるので、
派遣法改正に関わらず、この
5年ルールは適用されますし、
一般企業の契約社員から、
地方自治体や公的な機関で
よく活用されている臨時職員も
関係してくるかと思います。
そろそろ関係する方々は
ご準備を。
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