日コレ その513です。
えと・・・・裁判官のこの論理、わたくし的にはちょいと無理があるんじゃないかとも思えるんですが特に第3契約と第4・5契約の間の一体感。
とりあえず、裁判官の訪販業者に対する御憤怒を感じたってことで。
ちなみに、”明子は嘘をついている”などの被告の主張は、裁判官はまるっきり無視しました。
このようにして、判決文では
・N社による不法行為
・M社の共同不法行為責任
・K原個人の不法行為責任
・H本個人は監督指導の任務懈怠について重過失があり、取締役の第三者責任
・H本個人の使用者責任
が挙げられ、
・母が払った代金相当額が悪意の受益者に対する不当利得返還の対象となり、不法行為の損害額となる。
この「悪意の不当利得」と「不法行為」のどちらも認められるが、どちらが母に有利になるかというと、「受益の日を基準に商事法定利率による遅延損害金を認められる不当利得構成」のほうがいいので、これが合理的に選択される。
つまり、利子がとれるほうで構成しましょう、って、母にたいへんご親切な判決なのでした。
本当に、
ありがとうございました裁判官様!!!!
そんな裁判官様がわたくしの心象的にとても麗しく映り、だんだんエロイカの伯爵のように・・・・・
ほんとは少佐もドスコイ(ってなんだ)の強面(こわもて)なんですけど・・・
これにて、第一審の判決について終わります。
・・・・えーと、来週からは控訴のお話です・・・・
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