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それでは今回でこのテーマの話は最終回です。

 

私はもうすぐ勤続11ヶ月手前となる9月の下旬に9月30日付で事実上の解雇予告されたことを話した。解雇は労働者の意向にかかわらず事業主側が一方的に意思表示できるものであるが、労働者が申し出る退職よりも要件は厳しい。詳しくは前回書いたが30日以上前に予告するか即時解雇するなら30日以上分の解雇予告手当の支払が必要になる。

 

従って私の事案の場合は約10日前の予告なので約20日以上分の解雇予告手当が必要ということになる。ところが事業主側は自己都合退職の扱いにしようと考えていた。

 

今回の事業主はウィークポイントが多く攻めどころは満載で労働紛争を闘えば勝てる可能性もあったが、これは非常に多くのエネルギーを必要とする。もう通常の業務にも支障を来すほどのエネルギー枯渇寸前の状態だったのでこれを申し立てるだけの気力は残されていなかった。

 

余談になるが私は過去に個別労働紛争解決促進法のあっせん制度で事業主を相手に申請し事実上の勝利を収めたことがある(詳しくは中堅後半で)。この時の解決金が10万円だったので申請する労力の割に実利は少なく、事業主があっせんを拒否することもできるので、現在はあまり利用されていない模様である。ちなみにこのあっせんは無料でできる。申請先は都道府県労働局である。

 

あとは労働審判と通常訴訟の闘い方があるがどちらも裁判所に申請することになり多くの労力と費用を必要とするので泣き寝入りを強いられるケースが多いと言われている。

 

まあ社会保険未加入の件は後日年金事務所に退職後にでも申し立てればいいから慌てる必要はないが、労働紛争を起こすならスピードが求められる。事業主側に抗弁の余地を与えないために重要なポイントだからである。今回に限っては起こそうという気力もない状態だった。起こすのに気力が100満タンとして30~40必要なところ10~15しかなかったので申請書を書くこともできなかった。

 

ここで本題に戻るが、退職日の数日前に社長(理事長と言っていたこともあるが同じ)が参加する会議があった。私は既に宇賀から事実上の解雇を言い渡されているのでこの件について社長は知っているものとばかり思っていた。社長は用件が済めば帰っていくが私は何も言わなかった。解雇されるのに挨拶も何もあったものではない。会議が終わると宇賀は、

 

「いいのですか?」

 

という。何が「いいのですか」か分からなかったので、

 

「何がですか?」

 

と問い返した。そうすると宇賀は、

 

「社長に面接してもらい入社して1年弱働かせてもらったのに退職の意思表示もしないまま終わりというのはあまりにも常識とかけ離れているのではないか」

 

と言う。常識からかけ離れた行為を平然とする事業主にそのようなことは言われたくない。私は別段何もする気はないと告げた。そうすると宇賀は、

 

「書類くらいは社長宛で出してください。様式くらいはあなたなら分かるはずです」

 

と言う。これはどうやら事実上の解雇を自己都合にさせる事業主側の策略のようだった。

 

私は文書を出すことには同意したがどのような文書を出すかは私に一任させてもらうことになった。私は解雇理由とした退職届を作ってそれを内容証明郵便で事業主宛に叩きつけても良かった。これでも宇賀の言う要件は満たしている。

 

これだけはよっぽどやろうかと思ったがそう最後にことを荒立てても後で私に不利益があっても困るので自己都合とも取れる内容で後日社長が来たときに渡した。

 

こうして私は11ヶ月もこんな事業所でよく持ったと思うが9月30日で退職することとなり、当日朝の朝礼で「今日付で退職します」と利用者さんに告げるとみんな驚いていた。

 

担当していたパソコン教室やメンタルカウンセリングについては引き継ぎもせず終わらせることにした。案内ポスターもはがさなかった。ユニフォームだけは洗って返すがそれ以外のものは退職日に耳を揃えて返した。一応短期間ながらお世話になった職員たちには形だけ挨拶をしてこの事業所に別れを告げた。

 

これでこのテーマの話は終わりです。こんなひどい会社もあると知って驚きでした。私の場合少し特殊な事情があったとはいえもっと早く(体調悪化の前に)こちらから見限っておくべきでした。

 

ここまでの感想などあればお聞かせいただけると嬉しいです。

 

次のテーマは未定です。次回更新時にお知らせします。