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  それでは今回から新テーマの話が始まります。ちょうど2か月位の短い期間のお話になりますので5~6話くらいで終わらせたいと思います。

 

 前職を11ヶ月で退職した私は狭義(正当な理由のない)の自己都合、重責解雇の退職であれば過去2年間に1年以上の被保険者期間がないので受給できないことになるが、病気など正当な理由がある離職の場合は被保険者期間が半年でいいことに要件が緩和されている。

 

私は精神障害者の手帳を持っているので所定給付日数は150日と手厚くなる。もう1ヶ月乗り切れたら300日になるところだったが、精根尽き果てた私にその力はもう残されていなかった。これは手帳を持っていればそれを出せばいいが、持っていない場合でも医師の意見書を提出すれば障害者に準ずる扱いにしてもらえるケースもある。私は過去に医師の意見書で本来90日の所定給付日数が300日になったことがある。

 

後は給付制限の話だが、狭義の自己都合や重責解雇の場合は3ヶ月間の給付制限がかかるが、正当な理由のある自己都合や会社都合の退職の場合、給付制限はかからず待期7日を過ぎると失業認定されればすぐに受給できるようになっている。

 

次は障害年金との併給が可能なのかという話になるが、これは併給できどちらも1円の支給調整もかからないことになっている。これはなぜかというと併給調整の規定がないからとしか言いようがない。

 

雇用保険の失業給付のことを基本手当と言うが、この支給要件は「働く意思と能力」があることとされている。障害の年金を受けていてもこの「働く意思と能力」がなくならない限り、基本手当を受給しながら求職活動をする権利を持っているから併給できるとされている。

 

そこでこの「働く意思と能力」が病気など理由あってない場合は受給期間の延長を申請することができる。雇用保険の受給期間は原則1年間だがこの手続きをしておけば最長4年まで延ばすことができる。私は過去に2回雇用保険を受給しているが、どちらもすぐに受給期間の延長を申請して体調が回復してから受給している。特に健康保険の傷病手当金の資格喪失後給付を受けている場合はこの手続きを忘れて雇用保険が受けられなくなるケースがあるので注意が必要である。

 

私は今回も体調が回復するまで求職活動しないで受給期間の延長をすることに決めていた。病気の場合は医師の意見書(現在労務不能という証明)を離職証明書など事業主が証明する書類を添付して管轄の職安へ申し出れば受け付けてもらえる。体調が回復して週20時間以上の勤務が可能な状態になったら医師に意見書を書いてもらって求職の申込みという流れになる。医師の意見書が2通必要になるが、簡単な手続きなので覚えておきたい。

 

上記手続きをするに当たって事業主は対象者が離職後の翌日から10日以内に職安に届け出て離職証明書・離職票を職安に出してもらい事業主はその書類を離職者に交付しなければならない。ところが今回の事案では離職してから1ヶ月近く経っても書類が届かなかった。この離職証明書がないと求職の申込みや受給期間の延長などの手続きに手を付けることもできない。

 

私は事業主に雇用保険の書類はまだか問い合わせると、

 

「まだできていませんのでお待ちください」

 

と言う。私は、

 

「本来離職後翌日から10日以内にするものです。早くしてください」

 

と催促した。必要な書類さえ催促されないと出そうともしない杜撰な事業主であることも分かった。事業主からは1週間後くらいに離職証明書が届けられ、それを持って受給期間の延長の手続きに職安に行くと医師の意見書が必要になるのでその様式を医師に書いてもらい一式揃えて職安に行くと無事受給期間の延長は認められた。

 

 

話は次回に続きます。