秋葉原より「社会保険労務士 土屋留美の日記」

企業法務・労務管理に関する話題、日々の業務を通じての所感など
なるべく、わかりやすい言葉で情報をお伝えしていきます。

また行きたい!大好きな江の島散歩

2018-12-13 19:27:59 | 日記

季節を問わず行って楽しい江の島

また行きたくなってきました。

 

まずは江の島の弁天橋を渡る前に

小田急線の江の島駅からすぐにある

しらすと伊勢海老のお店「忠兵衛」さん

でお刺身と伊勢海老を頂きました。この日は並ばず入れました。

この日は残念なことに、生しらすの入荷がない日でした。

そして弁天橋を渡り、焼きトウモロコシや焼きイカの良い香りが漂う中、

有名な弁財天仲見通りを通っていきます。

 

江の島1DAYパスポートで「エスカー」にのり

楽に江の島神社まで登っていきます。

「エスカー」は有料のエスカレーターみたいなものです。

 

次にサムエル・コッキング苑(植物苑園)へ

ここは昔、外国人の別荘だったそうです。

江の島に別荘なんて羨ましいものです。

今の時期はクリスマスイルミネーションが楽しみですね。

その奥にある「江の島シーキャンドル」の展望台へ

天気の良い日は展望台からは伊豆から三浦半島まで見渡せます。

 

そして稚児が淵と江の島岩屋へむかいます。

途中に、なんとも昭和の雰囲気が漂う商店や飲食店が並ぶ通りを

登り、下りしながら

見晴らし台へ

そして稚児ヶ淵から見る大平洋が絶景です。

ここまで来ると岩屋はもうすぐです。

岩屋の洞窟の中は、蝋燭をもって見学します。

岩屋の手前の海

天気の良い日は、船で弁天橋まで戻ることも出来ますが、

この日は船は出ていませんでした。

江の島は、何度行っても飽きないですね。

また行きたい江の島です。

 


働き方改革「勤務間インターバル制度」の導入について

2018-12-13 18:47:16 | 働き方改革

こんばんは。

今日は、勤務間インターバル制度についてです。

この制度は働き方改革の中で、長時間労働の防止を目的として

努力義務ではありますが検討されている制度です。

 

例えば・・・休息時間が10時間の場合

深夜の12時まで会社で働いたとき

翌日の勤務は10時間の休息時間をとってから

定時出社ではなく10時に出社するという制度です。

「会社がこの制度を検討する場合」

以下の事項を労使で検討し、就業規則に定め運用していきます。

事前に試行期間を設け、問題点がないか確認することも良いでしょう。

①どの部署の業務に制度を導入するか

②何時まで勤務した場合に対象とするか

③休息時間は通勤時間も考慮し、何時間とするか

休息は8時間から12時間が目安となります。

 

制度についてのご相談、就業規則への規定のご相談は

秋葉原の「社会保険労務士 土屋事務所」まで

ご依頼ください。

 

 

 

 


中小企業が使える!これなら出来る男性社員の両立支援助成金「男性の育児休業・育児目的休暇」がある

2018-12-06 15:00:39 | 企業法務・法改正情報

中小企業の中には

「男性社員が育児休業を取るには難しい・・・」

と感じる企業も多くあるかと思います。

そこで、男性社員の育児休業をあきらめる会社がないよう

今回はしかし両立支援助成金の男性の育児休業、育児目的休暇の助成金について

ご紹介していきます。

①男性の育児休業が中小企業の場合は5日以上で対象となることがあります。

助成額・・・1人目 57万円  生産性要件に該当すると72万円

      2人目以降 14.25万円 生産性要件に該当すると18万円

②育児目的休暇・・・連続または分割した5日間を付与する

助成額・・・28.5万円 生産性要件に該当すると36万円

早い段階から従業員との面談で打ち合わせをしていけば

育児休業5日間と育児目的休暇5日間を付与することが実施可能となる会社もあると思います。

男性も育児に参加できると嬉しいですね。

※この助成金情報は平成30年12月時点でのものです・

男性社員の育児休業や育児目的休暇についてご相談・ご依頼をお待ちしています。

秋葉原駅そばの「社会保険労務士 土屋事務所」

 

 

 


中小企業が使える!従業員の健康管理・メンタルヘルスへの対応に使える助成金とは

2018-12-06 14:32:41 | 助成金活用

こんにちは。

今日は、中小企業が従業員のメンタルヘルスへの対応に使える

助成金のお知らせです。

小規模事業場・・・労働者数50人未満の事業場では

産業医に労働者の健康管理・メンタルヘルスなどの健康管理を行うことが

努力義務となっています。

しかし、規模にかかわらず生活習慣病、長期疾病、メンタルヘルス不調などへの対応に

迫られることがあります。

「小規模事業場産業医活動助成金」では

①産業医・保健婦コース

産業医・保健婦と契約することで6カ月当たり10万円を上限に2回に限り助成を受けることが出来ます。

委託内容は健康診断結果に対する意見(医師)、ストレスチェックの実施や事後措置への相談、

求職・復職への面談、健康教育、健康相談

②直接健康相談環境整備コース

①の産業医・保健婦コースの上乗せとなります。産業医・保健婦に直接指導できる仕組みを作り、実施することで

6カ月継続で10万円を2回限り助成します。

その他、1人500円までストレスチェックの実施への補助する助成金もありますので

従業員の健康管理について検討している企業は検討をしてみて下さい。

※この助成金の情報は平成30年12月6日時点のものです。

 

従業員の健康管理、メンタル不調への対応のご相談・ご依頼をお待ちしております。

秋葉原にあります「社会保険労務士 土屋事務所」

 

 

 

 

 

 

 

 

 


職場のパワーハラスメントを防止するために 研修と社内規定の整備の勧め

2018-11-26 16:47:22 | 企業法務・法改正情報

このところ、「パワーハラスメント」という言葉をよく聞きます。

それでは、職場でのパワーハラスメントとは、どのようなものを指すのか?

パワーハラスメントが起きると、どうなるか?

防止するには、どうしたらいいのか?を少し解説したいと思います。

 

職場のパワーハラスメントの定義

 職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。

この定義においては、

・上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること

・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること

を明確にしています。

 

職場のパワーハラスメントの6類型

 

上記で定義した、職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しました。

なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。

1)身体的な攻撃

暴行・傷害

2)精神的な攻撃

脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

3)人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し・無視

4)過大な要求

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

5)過小な要求

業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

6)個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

 

社員への影響は?

●心身の健康を害し、休職等に至る

●職場環境の悪化

心身の健康を害し、休職に至ったり、場合によっては退職やその後も健康を害したことで働けなくなってしまうといったことが考えられます。

また、職場環境の悪化が考えられます。雰囲気はもちろん、自由な発言ができなかったり、働く意欲がわかない、さらに、やる気をなくし、能力を十分発揮できなくなってしまうなど考えられます。

会社への影響は? 

●モラールの低下⇒生産性の低下⇒業績の悪化

●人材の流出

訴訟による賠償業績の悪化 

●企業イメージの悪化⇒人材採用への影響

パワーハラスメントの行為者となった場合、民法の不法行為責任に基づく損害賠償を請求される可能性があります。実際に、裁判などで賠償責任を問われる事例が出ています。さらに、刑事事件となると、懲罰や罰金刑に科せられる可能性もあります。

裁判にならないまでも、会社がパワーハラスメント行為に当たると判断した場合は、懲戒処分などで職場内での信用や地位を失ったり、家庭の崩壊も考えられます。そうならないためにも、日ごろから、自身の言動には十分注意をする必要があります。

また被害者は、職場のパワーハラスメントによる強いストレスを受け、うつ病等の精神障害を発症した場合は、認定条件を満たせば労災補償の対象となることがあります。

 

パワーハラスメントを防止するために

・管理職、一般社員にむけた研修を行う

・社内規定を整備し、処分を含めたルールを明確化し周知する。

・相談窓口を作り、社員に周知する

などがあげられます。

セクハラもそうですが、パワーハラスメントの防止も「会社の健康経営」に必要な要素と考えます。

社内規定など作成のご依頼がありましたら

ご相談をお待ちしております。


成田山新勝寺で紅葉狩り

2018-11-26 16:23:54 | 日記

こんにちは。

お久しぶりです。

11月の3連休の日曜日に成田山新勝寺さんに行ってきました。

ちょうど11月25日(日)まで紅葉祭りだったようです。

ご本尊の不動明王に参拝し、その後、敷地内の公園を散策しました。

大変に綺麗に整備された公園で、京都や鎌倉のように観光客で激込みということもなく

ゆっくりと美しい紅葉を堪能することが出来ました。

その後、成田ならお約束の鰻です。

事前に店頭で予約しておいた鰻の「川豊」さんへ

「たれ」を少し足して頂きました。

 

いつもお客さんで賑やかな繁盛店ですが、事前に店頭で予約コードをもらっておくと

HPから、待ち人数が把握できて便利です。

JR成田から成田山新勝寺までは、参道のお店が楽しめるのと

それほど歩かないで着くことができるので、今年は2回目の訪問となりました。

参道の途中にある酒造さんの甘酒もおいしかったです。

 

 

 

 


難病・がん患者の従業員の就労支援したい中小企業が利用したい助成金 

2018-03-14 15:20:23 | 助成金活用

こんにちは。

春らしい気候となってきました。

 

今日は、東京都の助成金で

「東京都難病・がん患者就労支援奨励金」についてです。

この助成金は東京都内に事業所があり、対象者がそこで勤務じていることが必要です。

①採用奨励金

 A週所定労働時間20時間以上・・・60万円/人

 B週所定労働時間10時間以上20時間未満・・・40万円/人

 難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮し、新に雇い入れ就業継続に必要な支援を

 行う事業主に支給されます。

 都内のハローワークから紹介された難病・がん患者を所定労働時間10時間以上の労働者として

 雇い入れ、支援計画にそって6カ月以上雇用を継続することが必要です。

 

②雇用継続助成金

 A雇用継続助成金(復職支援)・・・30万円/人

 B雇用継続助成金(制度導入加算)・・・上記に加算して1制度導入で10万円  最大30万円

  A+Bの合計で最大 60万円まで

難病やがんの発症等により求職した労働者を、治療と仕事の両立を配慮して復職させ、就業継続に

必要な支援を行う中小企業に助成される。

復職時に治療と仕事に両立を配慮した勤務・休暇制度などを新たに導入する場合、助成金が加算される。

週所定労働時間20時間以上で継続的に雇用されている労働者が発症等により1か月以上休職した後、

支援策定計画に基づき、6カ月以上雇用を継続することなどの要件があります。

また、復職した労働者が東京都内の事業場に勤務していることが必要です。

※この助成金の情報は平成30年3月の時点での情報です。

 

この助成金の申請をご依頼の際は

秋葉原にあります「社会保険労務士 土屋事務所」までご相談下さい。

 

 

 


会社が「社員の介護離職」を防いでいくために

2018-01-10 17:58:47 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

子育て支援が求めれれていますが、

親の介護について働きながら直面している方も多いと思います。

「介護離職」とならず、仕事を継続していけるよう、本日は介護休業について書いてみます。

育児・介護休業法では

①介護休業は

「要介護状況」にある対象家族ごとに合計93日利用することが出来ます。

②また、短時間勤務や所定外労働や深夜労働の免除などの適用を受けることもあります。

介護休業を利用しない場合も「選択的措置義務」を会社が選択して備えていれば

会社が、短時間勤務、時差出勤制度、フレックスタイム制度、介護サービスの助成

も対象となる場合があります。こ

この選択的措置義務は3年間の間で少なくとも2回以上利用が可能です。

③「介護休暇」は半日単位の取得が可能です。

対象家族1人につき5日、2人以上の場合は10日付与されます。

育児・介護休業法の平成28年の改正点は、育児・介護休業規程に反映されているか

確認してみてください。

また自社の育児・介護休業規程は社員に内容が周知されているかも重要です。

 

育児・介護休業規程や制度のご相談は

秋葉原の「社会保険労務士 土屋事務所」でご相談をお受けしております。

 

社員のメンタル不調が起きた時、対応していくために


今年もよろしくお願い致します 

2018-01-05 14:20:30 | 日記

明けましておめでとうございます。

当事務所も、本日5日より業務開始です。

 

今年は、政府による「働き方改革」が本格的に求められる年となるでしょう。

会社には、より厳格な労務時間の管理や健康管理が求められます。

 

しかし、その一方で人手不足の問題などもあります。

会社により、取り組むべき内容が異なるように思います。

 

今年も、会社さまごとに抱える問題点の改善に繋がるよう

社会保険労務士として、仕事に取り組んで参りたいと思います。

 

今年も、どうぞ宜しくお願い致します。

社会保険労務士 土屋事務所

代表社会保険労務士  土屋留美

 

 

 

 

 


年末のご挨拶です。

2017-12-30 17:46:25 | 日記

こんばんは。

もう、今年も残すところ、あと1日となりました。

当事務所のお客様、出版関係者さまも含め

大変お世話になりました。

また、このBLOGを読んで下さった方も

ありがとうございます。

ゆっくりと更新しておりますが、

来年も、どうぞ宜しくお願い致します。

新年は1月5日からのスタートとなります。

社会保険労務士 土屋事務所

土屋留美

 

 

 

 

 


会社の36協定(時間外・休日に関する労使協定)について

2017-12-04 19:44:56 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

今日は、36協定についてです。

 

このブログでも、何度か登場している36協定ですが

従業員に法定労働時間の週40時間を超えて労働させる場合や

1日8時間を超えて労働させる場合に36協定を締結し、労働基準監督署に

届出る義務があります。

 

さらに特別条項を設定すると、

繁忙期等では年に6回まで、月45時間、年間360時間の上限を超える残業時間を

設定することも可能となっています。

ただし「過労死ライン」とされる月80時間以上の特別条項を定める36協定は

今後は見直しを迫られる可能性が高くなります。

2019年度には、繁忙期でも月100時間未満に残業を抑える罰則付きのの

上限規制が導入される予定です。

会社は、残業時間の抑制とともに、労働者の健康管理も同時に検討をしてみて下さい。

 

会社の労働時間の抑制や、労働者の健康管理のご相談をお受け致します。

秋葉原にあります「社会保険労務士 土屋事務所」

 

 

 

 

 

 

 


大手企業 過去2年分の「未払い残業」24億円を12月中に支払い

2017-11-28 17:05:25 | 企業法務・法改正情報

大手広告代理店である企業が

過去2年分の未払い残業分を12月中に支払う予定だそうです。

賃金の未払いの請求は2年間でから、過去2年にさかのぼり

遡及支払いとなったのでしょう。

 

労働基準監督署の調査「臨検」を受けた場合は

未払い残業などの「未払い賃金」がる場合は

過去2年にさかのぼり、「未払い賃金」を支払うよう行政指導が行われます。

企業の規模を問わず、予期せぬ労働債務を負うことにもなります。

時に、会社の経営にも影をおとすことにも繋がります。

残業など、未払い賃金がないようにすることは

企業のコンプライアンスの上でも大きな意味があります。

未払い賃金対策、過重労働の抑制、従業員の心身の健康への対策は

今の企業にとって必要な事項です。

会社の経営者様、人事担当者様は、自社の労務管理について再度検討してみて下さい。

 

就業規則、未払い賃金対策、労働時間の削減、従業員の健康保持への対応のご相談をお受けいたします。

JR秋葉原駅徒歩3分  社会保険労務士 土屋事務所

 

 

 

 

 


従業員の様々な事情に対応した独自の休暇制度を作りたい会社様へ 特別休暇制度の活用

2017-11-27 18:13:27 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

もう少しで12月ですね。1年とは早いです。

 

今日は、特別休暇の活用方法についてです。

「特別休暇」は会社が定める「休日」とは違います・

「特別休暇」は、本来は「労働日」である日を

特別の事情により労働を免除するために「特別休暇」といいます。

 

さらに「特別休暇」は、会社で任意で設定することができます。

病気休暇、裁判員休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、勤続〇年休暇、

資格取得休暇、誕生日休暇、会社の創立記念日など・・・様ざまです。

 

従業員のキャリア形成、勤労意欲、会社への帰属意識の形成につなげるため、など

会社の個性がでるよう検討してみて下さい。

 

会社の特別休暇の導入や各種規程の作成のご相談は

秋葉原にあります「社会保険労務士 土屋事務所」が対応させて頂きます。

 

従業員が心身ともに元気で働ける会社とするために

「中小企業のメンタルヘルス対策」

 

 


厚生労働省:10月28日(土)過重労働解消相談ダイアル相談結果はどのようなものか?

2017-11-24 17:26:06 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

今日は、厚生労働省が10月28日(土)実施された「過重労働解消相談ダイアル」

の相談結果についてです。

会社の経営者や人事担当様は、どのような相談が多くきているか

確認をしてみて下さい。今後の労務管理の参考になればと思います。

 

 

相談内容や業種をみると、長時間労働と未払い賃金はやはり上位にくる相談内容です。

業種も人手不足や、休みの取りにくい傾向の強い業種は、上位に来ることがあります。

今回の相談内容で、労働者本人からのみでなく、家族からも相談も多いという感想を持ちました。

 

相談件数  合計367件 

主な内容

      長時間労働・過重労働  136件(37%)

      未払い賃金       110件(20%)

      パワハラ         28件(7.6%
 
相談者   
      労働者本人       200件(54.4%)
      労働者の家族      106件(28.8%)
      その他          36件(9.8%)
 
主な事業場の業種 
      保健衛生業       47件(12.8%)
      商業          45件(12.2%)
      製造業         41件(11.1%)

 

 

労務管理のご相談は 秋葉原にあります「社会保険労務士 土屋事務所」へ

従業員が、心身ともに元気で働ける会社をつくるために

「中小企業のメンタルゲルス対策」

 


従業員数45.5人以上50人未満の会社も対象に!平成30年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられます。

2017-11-22 19:50:55 | 障害者雇用

こんばんは。

今日は、障害者の法定雇用率の引き上げのお知らせです。

会社は障害のある方を法定雇用率以上で雇用する義務があります。

民間企業では、障害者の法定雇用率は現在は2.0%ですが、

平成30年4月1日以降は2.2%となります。

 

これまでは、従業員が50人からでしたが、

従業員45.5人以上50人未満の民間企業も対象となります。

毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄のハローワークに報告する行います。

 

障害者の雇用を検討する場合は、求人や雇用支援など

ハローワークから様々なサポートを受けることが出来ます。

 

まだ準備ができないという会社は障害者雇用納付金を収めることになりますが、

納付金の徴収は 不足1人あたり月額5万円となります。

常時雇用する労働者が100人を超える会社から徴収されます。

100人を超えない会社からは徴収されません。

新しい法定雇用率での算出は、平成30年4月から平成31年3月までの分が適用となります。

 

会社さんの障害者雇用に関する助成金、報告書の作成、雇用支援のご相談にも対応しております。

秋葉原の「社会保険労務士 土屋事務所」より