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日雇特例被保険者の保険について1

2014-04-16 06:04:55 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。

____________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第3条第8項。

まず日雇労働者の定義ですが、
1、日々雇入れられる者
2、2か月以内の期間を定めて使用される者
3、(4か月以内の)季節的業務に使用される者
4、(6か月以内の)臨時的事業の事業所に使用される者

そしてこれらに該当する日雇労働者が適用事業所に使用されると『日雇特例被保険者』となりましたね。

この設問は2に該当し、この者が「所定の期間(この設問では5週間)」を超えて引き続き使用された場合は、その日に一般の被保険者の資格を取得することになりますので正しいですね。ただし、3及び4に該当する場合は、『当初から継続して4か月又は6カ月を超えて』使用される場合に、『当初から』一般の被保険者となります。


では次は日雇労働者の適用除外に関しての問題です。


農業、漁業、商業等他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合、厚生労働大臣の承認を得て、日雇特例被保険者とならないことができる。

_________________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第3条2項第3号 S34.7.7保発57号

設問の通り正しいですね。

ここで適用除外となる者をまとめておきます。
1、後期高齢者医療の被保険者

2、以下に該当する者として厚生労働大臣の承認を受けた者
ア、適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
イ、任意継続被保険者であるとき
ウ、その他特別の理由があるこき※
※この「特別の理由」とは
 農業、漁業、商業等他他に本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合
 昼間学生が夏季休暇期間中に臨時に日雇労働者として使用される場合



ではさらに次の問題です。


日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。


__________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第129条第4項。

日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳を保険者に提出し保険料納付要件を満たしているかどうかの確認をしてもらい、保険者が確認したことを表示した『受給資格者票』の発行を受けます。そしてこの『受給資格者票』を療養の給付を受けようとする保険医療機関等に提出することになっていますので、この設問は誤りとなります。



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