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脊椎損傷障害者が重度訪問介護制度と労災保険が適用されるなら

2017-01-21 09:07:47 | 脊髄損傷

脊椎損傷障害者が重度訪問介護制度と労災保険が適用されるなら



重度訪問介護とは:【http://www.kaigoseido.net/i/als-chiikiseikatsu.htm参照】
障害者自立支援法の中の訪問系サービス(ホームヘルパー制度)の一つです。
24時間の連続介護が必要な最重度の障害者に、24時間連続してヘルパーを使う(8時間勤務のヘルパーが3交代で)事を想定して作られた制度です。もちろん1日16時間や12時間の利用をして、残りは家族が介護ということも出来ます。
重度訪問介護は身体介護とは違って、ヘルパーが障害者に呼ばれるまですぐそばで座って待つ「見守り待機」もヘルパーの仕事となっています。介護保険や障害者自立支援法の身体介護のヘルパーは、決められた身体介護を1時間~1.5時間程度の短い時間にさっとやり終えて帰って行きますが、障害者自立支援法の重度訪問介護は、同じヘルパーが最低8時間障害者のそばに座って待ち、排泄や体位交換や文字盤や水分補給などを障害者に言われたら、言われたときに即座に介護を行い、それが終わったら、次に呼ばれるまでまた傍に座って障害者を見守りながら待機します。外出の介護も重度訪問介護のヘルパーが行えます。重度訪問介護を毎日使っている障害者はいつでも外出したい時にヘルパーと外出ができます。
たんの吸引や体位交換など、いつ必要になるかわからない介助内容の多いALS障害者等には、介護保険や少ない時間数を細切れに支給されると、大変危険ですし生活の質にも支障が出ます。その点、重度訪問介護であれば、安全に暮らせます。

労災保険で常時介護が必要な人に月に56,950円〜104,970円補助という制度がありますが詳しくは自分で検索してください。私の介護してくれてる夜勤は22時から8時までですが月給制で月に15万円で働いていただいていますが3ヶ月ごとに労災へ申告すると月に100,000円程度補助してくれます。おかげで人件費は随分助かっています。

福祉のシステムは自分で調べて申告しないと役所は何も教えてくれません。
色々調べて自分の生活に役立てるようにしましょう。

柿島秀吉
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