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裁判官審査【オール✖✖✖】こんな時こそ!内閣人事局⇒人事考課⇒降下希求!袴田事件 なぜ『再審取り消し』

2018年06月16日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:冤罪実体験:大阪府警南署取調室福田恭弘刑事談:行き成り⇒「“さがれ 下がれ お前頭突きするのか”」と迫り来る!虚偽狂言!⇒制圧死予見⇒変死証拠残して⇒虚偽調書作文サイン⇒(腰ひもで机に括り付けられていたので)⇒土下座⇒コンクリート床に7回オデコ激突させ強要証拠残す!(2日間湿布処方)⇒私選弁護士「おわび状握りつぶし=不提出」⇒高裁判決文「反省無い」トホホ!私選弁護人カマタ・蒲田豊彦あべの法律事務所⇒裏切り=背任行為⇒民事本人訴訟最高裁裁判勝訴にて判明!

:官憲公務員=資格=【服務の宣誓=公正中正不偏不党】 ⇔民間人=被疑者若しくは被告人⇒服務の宣誓★無行動⇒不利!

:保身・出世⇒私利私欲最優先裁判官⇒【民間人 ⇔公務員】⇒どちら側信頼!?=99.9%有罪率!=検察側=神様同等レベル認定判決!?

◆実例:【高知白バイ冤罪】(警察庁交通企画課長⇒路上訓練指示⇒事故死)
http://www.saibankan.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&limit=20&search=%E6%9F%B4%E7%94%B0%E7%A7%80%E6%A8%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98
★片多康裁判官は反対車線を走ってきていた”同僚の”白バイ警官の[事故にあった白バイの速度は50~60キロだった]という証言のみを採用!

しかもその白バイ警官が目撃した地点は現場から約80メートルも離れていた

!!バスの乗客の証言、目撃者の証言は一切採用せず!!
 

■【日本国憲法第12条】前段は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の★不断の努力によって、これを★保持しなければならない。」

◆「袴田事件 なぜ『再審取り消し』」(時論公論)2018年06月11日 (月)清永 聡 解説委員 http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/299456.html

半世紀にわたって無実を訴え続けている元プロボクサー、袴田巌さんの再審=裁判のやり直しの判断が、東京高等裁判所で取り消されました。
一度は再審開始が認められ、釈放までされている袴田さんへの判断を覆したのは、なぜか。この袴田事件の高裁決定について、お伝えします。

●事件からこれまで、50年を超える異例の経過をたどります。
●そして、なぜ東京高裁は再審を認めなかったのか。
●最後に、袴田さんは今後、どうなるのでしょうか。

【袴田事件とは】
昭和41年6月、今の静岡市清水区で、みそ製造会社の専務の自宅が放火され、焼け跡から子どもを含む一家4人が殺害されているのが見つかりました。
その2か月後、会社の従業員だった袴田さんが逮捕されます。当時30歳でした。
そして裁判が始まっていた翌年になって、みそ工場のタンクから血の付いたシャツやズボンなど、「5点の衣類」が発見されます。後になって見つかったのは、極めて不可解なことでした。
しかし裁判所は、「5点の衣類」は、本人が犯行の際に着ていたもので、有罪の証拠だとして、昭和55年に死刑判決が確定しました。

【DNA鑑定で一度は再審開始決定】
この「袴田事件」で4年前、静岡地裁が再審開始を認めました。最大の根拠が、DNA鑑定でした。
DNA鑑定は平成に入って本格的に導入されたため、事件が起きた時には、まだ用いられていません。鑑定技術が向上したことから、平成20年に申し立てられた2度目の再審請求で実施されました。

鑑定で特に注目されたのが、「5点の衣類」のうちシャツの右肩に付いていた血痕です。死刑判決では、袴田さんが事件の時、右肩にけがをしていて、シャツの血痕と血液型が一致したことから、本人が犯行の際に着ていたと判断していました。ところが弁護側の推薦した専門家によるDNA鑑定の結果、「シャツの血痕と袴田さんのDNAの型は一致しない」とされました。
これが決定打となって、静岡地裁は4年前に「無罪の明らかな証拠だ」として再審開始を認めました。静岡地裁の決定では「5点の衣類」は、「警察がねつ造した疑いがある」と指摘されました。そして「耐えがたいほど正義に反する状況だ」と述べ、極めて異例ですがこの時点で、袴田さんの釈放を決めました。

【袴田さんはいま】
袴田さんは、現在は姉のひで子さんと一緒に故郷の浜松市で暮らしています。82歳の今も、家の周囲を散歩することが日課です。ただし、家族や支援者とも十分な会話は、難しい状態です。袴田さんが釈放された後も、検察は地裁の再審開始決定を不服として争い、東京高等裁判所で審理が続けられていました。

【高裁決定の理由は】
今回の決定で、東京高裁はなぜ、正反対の判断を行ったのでしょうか。

最大の理由はDNA鑑定の結果の評価です。DNA鑑定は、現場に残された血液などをもとにDNAを分析して、そのタイプが一致しているかどうかで、本人のものか判断しようというものです。ただ、他人のだ液が混入するなど状況によっては、鑑定結果が不正確になることがあるとされています。

静岡地裁が再審開始決定の根拠とした専門家の鑑定は、他人の汗やだ液などのDNAを誤って検出しないよう、血液の細胞だけを選別して、DNAを抽出するものでした。検察はこの手法が一般的ではないことから、実験そのものが信用できないと主張していました。
そして、高裁では、別の専門家が検証した結果、「鑑定の手法や結果には疑問がある」とする報告をまとめていました。今回の判断は、この報告などをもとに「地裁が認めた鑑定の手法の科学的原理や有用性には、深刻な疑問が存在する」とした上で、さらに犯人のものとされる衣類は袴田さんのものだとした確定判決の認定に不合理な点はないという判断を示しました。
今回の決定に対して弁護団は「正当な鑑定の手法であり、誠に不当な決定だ」と強く批判し、最高裁に特別抗告する方針です。
一方で東京高等検察庁は、この決定について「適切かつ妥当な判断だと理解している」というコメントを出しています。

【取り調べの録音テープ】
東京高裁での争点は、このDNA鑑定だけではありませんでした。高裁の審理になって、新しい証拠が開示されました。それは、袴田さんが警察官から取り調べを受けていた様子を録音したテープです。

ここには、警察が深夜まで連続して長時間の取り調べを続け、繰り返し自白を求める様子が生々しい音声で残されていました。さらに、トイレに行かせないまま「言えなきゃ、頭だけ下げなさい」などと求める様子も記録されていました。この結果、警察官が、袴田さんを取調室の中で用を足させてトイレにも行かせなかったことなどが明らかになり、弁護団は「身体的にも心理的にも苦痛を与えて自白を迫った」と主張していました。
取り調べに「やっていない」と言っていた袴田さんが“自白”したのは、この録音の2日後でした。

弁護団は「虚偽の自白に追い込んだことは明らかだ」としていました。当時の捜査手法について静岡地裁も、「人権を顧みずに追及する姿勢が顕著だった」とすでに指摘しており、テープと重なる内容でした。
しかし、東京高裁はこの録音について、「取り調べは疑問と言わざるを得ない手法が含まれていることは認められる」としながらも、「判決に合理的な疑いを生じる証拠の価値があるとは言えない」として弁護側の主張を退けています。
取り調べを録音、録画するいわゆる「可視化」の制度は、かつて無理な取り調べで得た供述が、間違った判決につながってきたことへの反省からスタートしたはずです。
東京高裁のこの録音に対する判断は、DNA鑑定の部分に比べるとごく短い分量です。果たして、こうした過去の教訓をどこまで踏まえたのか。疑問も残ります。

【これからの袴田さんは】
私は4年前、袴田さんが静岡地裁で再審開始の決定を受けたとき、支援者などの集会に参加する袴田さんを何度も取材しました。
元気そうな様子でしたが、そのやりとりはかみ合わず、やはり意思の疎通は十分にできない状態でした。これは48年も拘束され、死刑が確定してから、毎日、きょうが死刑かもしれないという恐怖に、30年以上もさらされ続けたためとみられます。
今回、DNA鑑定の結果を中心に行われた東京高裁の判断。釈放までは取り消しませんでしたが、もし、今後、最高裁が特別抗告を退けて確定すれば、袴田さんは再び拘置所に収容されうる状態となります。
袴田さんはすでに82歳です。最高裁にはできるだけ幅広い争点に対し、客観的な判断を行うとともに、「疑わしきは被告人の利益に」という原則を貫いた迅速な審理を望みたいと思います。

(清永 聡 解説委員)

キーワード
再審判決取り消し検察死刑袴田裁判釈放鑑定高裁DNA

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