2017年06月21日
臨時国会の招集
野党が臨時国会の招集を要求するようです。
確かに日本国憲法第7条の天皇の国事行為(正しくは国事に関する行為)の2番めに
加計学園の問題については、問題とされる文章がかなり出処不審に思うので、この招集は果たしてどうなのかと思うのですが・・・。民進党、臨時国会召集を求める方針
TBS系(JNN) 6/21(水) 4:37配信
加計学園の獣医学部新設の問題をめぐり、文科省で新たな文書が見つかるなど疑惑が深まったとして、民進党は臨時国会の召集を政府・与党に求める方針を決めました。
「萩生田官房副長官が加計問題に関与していたことを示すかのような文書が明らかになった。総理は昨日(19日)の会見で、指摘があれば、その都度、真摯に説明責任を果たしていくと言ってくださいました。是非、果たしていただきたい」(民進党 蓮舫 代表、20日)
民進党など野党4党は安倍総理も出席した予算委員会の集中審議を開くよう自民党に申し入れましたが、自民党の竹下国対委員長は「局面が変わっていない」などとして拒否しました。
「国会法に基づいた臨時国会の開会要求も、選択肢の一つとして入ってくるのではないか」(民進党 山井和則 国対委員長、20日)
このため民進党は共産党など他の野党にも呼びかけ、22日にも政府・与党に対して臨時国会の召集を要求する方針を決めました。(21日03:40)
最終更新:6/21(水) 10:04
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20170621-00000024-jnn-pol
この臨時国会招集について、竹田恒泰氏は次のような批判コメントを記していました。
民進党は臨時国会の召集を「要求」するらしい。形式的とはいえ、国会を召集するのは天皇陛下なのであるから(憲法第7条)、陛下に「要求」とは、言葉が過ぎる。
加計 民進が臨時国会要求へ - Y!ニュース #Yahooニュースアプリ
https://www.facebook.com/takedatsuneyasu?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
国会を招集すること
とあります。
しかし同時に日本国憲法第53条には次のように記されています。
内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いずれかの議員の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。
竹田氏は憲法学者ですが、主として日本国憲法第1章についての研究を行っていると聞いたことがあります。
第1章だけを見ていれば確かにご批判ごもっともに聞こえます。
しかしこれは与党支持、野党批判という感情に強く動かされた意見ではないでしょうか。
実際の所、野党がどういう意識でいるのかわかりませんが、おそらく国会招集要求を天皇陛下に対して行っているわけではないでしょう。
普通に条文を読めば
「野党は内閣に対して国会の招集を要求している」
訳であり、手続き的には
1,内閣が野党からの国会招集要求を受け2,その議員数が1/4以上であれば憲法の規定により招集を決定しなくてはならず3,内閣が国会の招集を決定して、陛下の名のもとに国会を招集する
ということでしょうか。
確かに野党の現政権批判は常軌を逸していると思うこともありますが、ここは冷静に条文理解をする必要があります。
そうでないと、感情的批判に対する感情的反論になってしまうと思うのです。
Posted by 木霊 at 10:51│Comments(0)
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