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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

裁量労働制 「フェイク」データで3年間も国会で虚偽答弁していた安倍政権

2018年02月16日 | 労働者の権利

 

 裁量労働制は実際の労働時間にかかわらず、一定時間働いたとみなして残業代込みの賃金を払う制度ですが、「働き方改革」でこの裁量労働制を拡大することは、長時間労働を招くだけで過労死助長と批判されています。

 裁量労働制は残業代を払わないための隠れ蓑に使われているのがほとんどだという実態があるからです。

 安倍政権が今国会の最重要法案と位置づけるその「働き方改革関連法案」をめぐり、安倍晋三首相が2018年2月14日の衆院予算委員会で、つい2週間前のの答弁を撤回し、おわびしました。

 もちろん、「めったに謝らない男」安倍首相だけでなく、日本の総理大臣が国会で答弁を撤回し、謝罪するのは極めて異例のことです。

 問題となったのは1月29日の衆院予算委員会での安倍首相の答弁です。

 

 裁量労働制の拡大は長時間労働を助長し、過労死を増やしかねないと追及する野党に、安倍首相は、厚生労働省の「二〇一三年度労働時間等総合実態調査」を基に

「裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べれば一般労働者よりも短いというデータもある」

と答弁したのです。この実態調査では一日当たりの労働時間は、裁量労働制で9時間16分、一般で9時間37分となっています。

 ちなみに、この調査は、全国一万一千五百七十五社を対象に労働基準監督官が働く人の労働環境について聞き取りしたもの。労働時間について、裁量労働制が適用されている人とそうでない人、平均的な労働時間の人、長時間労働の人に分けて聞き取り調査したものです。

 しかし、国会で不自然さが指摘されたのは、比較対象になった裁量労働制ではない平均的な労働時間のグループに分類された九千四百四十九人のうち、九人の一日の残業時間が15時間超だった点です。これでは、この人たちは一日23時間超も働いた計算になり、調査に全く信頼が置けないのは明らかです。

 他方、厚労省の要請を受けて独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が全国一万三千社を対象に行った2013年の調査では、一般労働者の一月あたりの平均労働時間は186時間、専門業務型裁量労働制の人は203時間だという調査結果が出ているのです。

 

 

 厚労省の調査は、全国1万1575か所の事業所から「平均的な人」を1人選んで残業時間を調査しています。しかし法政大学キャリアデザイン学部の上西充子教授は、「『平均的な者』のデータは、平均値とは、ずれる」と指摘しています。

 同教授に言わせれば、

「法案を通すために作り込んだ数字の可能性が高い」

 つまり、ねつ造です。

 安倍首相は自分の論拠であった調査結果の不備を認め、答弁を撤回しましたが、その後厚労省は、裁量労働制の方が労働時間が短いという根拠は上の調査結果しかないことを認めました。

 つまり、現状でも、裁量労働制で労働時間が長くなることは明らかなわけです。

 安倍政権は、裁量労働制に対する長時間労働を招くとの批判をかわそうと、過去の国会でもこの調査データを持ち出してきました。2015年7月の衆院厚労委で塩崎恭久厚労相(当時)が同じデータに言及し、「むしろ一般労働者の方が平均でいくと長い」と答弁し、2017年2月にも同様の答弁をしていました。

 つまり、この裁量労働制については、徹頭徹尾、嘘のデータで答弁がなされごまかされてきたのです。

 ちなみに、上に書いたまともな調査によると、1カ月の実労働200時間超えは専門業務54.8%、企画業務44.9%に対し、一般労働者は32.6%です。

 しかも、「深夜時間帯に勤務」「土曜日に勤務」「自宅で仕事」「勤務時間外の連絡」「休日が週に1日もない」などの項目でも、裁量制労働者のイエスの割合が圧倒的に上回っています。

 こんな「働かせ放題」労働制の実態をごまかすために、安倍政権はフェイクデータに基づいて、裁量労働制のほうが労働時間が短いなどとウソ八百を並べてきたのです。

 安倍政権の働き方改革、そして政策全般を眉に唾をつけて再検討する必要があると言えるでしょう。

 

 

笑い事じゃあないんですが、安倍首相の朝日新聞批判がいきなり巨大なブーメランになって、安倍首相の眉間に突き刺さって笑いました。

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 疑義が生じているのは厚労省の13年度労働時間等総合実態調査。立憲民主党の逢坂誠二氏が15日の予算委で「裁量労働の方が労働時間が短いという調査結果は他にもあるのか」とただし、山越氏は「そういったデータは持ち合わせていない」と答えた。同調査は「1日23時間労働」の事業場が含まれるなど疑問点が多く、加藤勝信厚労相は詳細なデータを19日に国会へ提出する考えを示した。この問題を受け、与野党は20、22両日に衆院予算委で集中審議を開く方向だ。首相は15日に首相官邸で開かれた政府・与党連絡会議で改めて答弁撤回を陳謝した。政府・与党は今後国会に提出する働き方改革法案への影響を、最小限に抑えたい考えだ。

 一方、野党側は裁量労働制が長時間労働につながりかねないと同法案を批判。民進党の小川敏夫参院会長は記者会見で「首相の答弁は数字の『いいとこ取り』だった」と反発し、野党からは「同法案から裁量労働制の拡大を削除すべきだ」との声も上がった。また与野党は18年度予算案採決の前提になる衆院予算委の中央公聴会を21日に開くことを決めた。【水脇友輔、村尾哲】

 

 

 

写真

 安倍晋三首相が裁量労働制で働く人の労働時間についての国会答弁を撤回した問題を巡り、加藤勝信厚生労働相は十五日の衆院予算委員会で、首相が引用した厚労省調査を精査した結果を十九日に国会で報告すると明らかにした。この調査では、裁量労働制ではない一般労働者が不自然に長く働いたケースが見つかっており、専門家や野党には「長時間労働の温床とされる裁量労働制への懸念をなくすために、捏造(ねつぞう)された数字ではないか」との疑いも出ている。

 問題の調査は、二〇一三年度の労働時間等総合実態調査。一般労働者九千四百四十九人の一日の残業時間を聞き取り、平均一時間三十七分とした。法定労働時間(八時間)を足すと九時間三十七分。裁量労働制で働く人の平均労働時間も調べ、約二十分短い九時間十六分とした。首相はこれを根拠に、今年一月、裁量労働制の労働時間が一般労働者より短いデータがあると答弁した。

 一般労働者の残業時間の内訳を公表するよう野党が同省に求めたところ、一日十五時間超残業した人が九人いたことが判明。一日二十三時間超働いた計算だ。

 また、調査は一般労働者の一週間の平均残業時間を二時間四十七分としていた。それなのに一日の平均が一時間三十七分というのは不自然との指摘もある。

 厚労省の担当者は、十五時間超の残業について「残業時間ではなく、一日の総労働時間を間違って聞き取った可能性もある」と、単純ミスだった可能性を指摘する。

 一方、立憲民主や希望など野党六党が十五日、合同で厚労省から事情を聴いた会合では「官邸の指示で作った数字ではないのか」といった声が相次いだ。

 会合に出席した法政大の上西充子教授は「裁量労働制が長時間労働にならないことを示すため、調査の後から作られたデータと考えるのが自然だ」と話す。

 十五日の予算委で厚労省は、裁量労働制の労働時間が一般労働者より短いとする調査は、今回問題になった厚労省調査以外にないことを明らかにした。

 首相は同日の政府与党連絡会議で、答弁撤回に触れ「気を引き締めて細心の対応をしたい」と与党に陳謝した。 (木谷孝洋)

 

 

「働き方改革」に含まれる猛毒・裁量労働制の「本当の姿」と「あるべき姿」

「働き方改革」に「裁量労働制の拡大」という長時間労働を加速させる真逆の政策が取込まれている点は、ここ数日の国会質疑などを通じて少しずつ知られるようになったが、まだまだ広く知られてはいない。

この「裁量労働制」に対する国会質疑での野党の追及にもっとも貢献されたのは、Yahoo!ニュース個人オーサーの下記上西充子教授の論考やTwitter【 @mu0283 】だろう。

最新の記事を掲げるので、ぜひご一読いただきたい。

裁量労働制の方が労働時間は短いかのような安倍首相の答弁は何が問題なのか(予算委員会に向けた論点整理)

裁量労働制の方が労働時間は短いかのような安倍首相の答弁。撤回は不可避だが、事務方への責任転嫁は間違い

とはいえ、まだこの裁量労働制については、無理解や誤解が多い

その典型が、裁量労働制だから「自由な働き方が可能になる」というものだ。

その責任の多くは、こういった虚偽を報じる一部有力メディアにある。

典型がこの記事のような裁量労働制の紹介だ。

政府は働き方改革法案を今国会の最重要法案に位置付け、働く時間や場所を自由に選べる「裁量労働制」の対象拡大を盛り込む方針だ。

出典:日本経済新聞(2018年2月15日)

この記事の読者が、裁量労働制が適用⇒労働者に裁量が与えられると誤解するのは当然だろう。

ただ、実際の法制度をみても運用をみても、裁量労働制の適用により労働者に裁量を与える制度ではない。

この記事では、裁量労働制について法的側面から解説(「本当の姿」)をするとともに、「あるべき姿」を解説したい。

裁量労働制とは?(「本当の姿」)

裁量労働制とは、裁量が与えられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなく「みなし」で行うことを認める制度であり、労働基準法に定められた、労働時間規制を緩和する制度だ。

この裁量労働制は、大きくわけて専門職種の労働者に関する「専門業務型」と、経営の中枢部門で企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者に関する「企画業務型」の2種類があるが、「働き方改革」で拡大・規制緩和が狙われているのは「企画業務型」の方だ。

制度が適用された効果

労働時間の計算を「みなし」で行うという意味は、実際に何時間働いても、「みなし」時間しか働いていないことになるということだ。

だから、例えば、実際には14時間労働であっても設定された「みなし」時間が9時間であれば9時間しか働いていないことになる(残業代も9時間対応分のみで残りの支払を免れる)。結果として、実際の労働時間に対応する残業代支払(労基法37条1項)の法的規制を免れ、固定残業代制度が採用されたのと同じ状況になるのだ。

*注1:裁量労働制が適用されても、休日・深夜労働に対する割増賃金支払いは免れず実労働時間で算定されます。

適用対象者

企画業務型裁量労働制が予定している適用対象者は、企業の中枢にいるホワイトカラー労働者だ。

ただ、注意すべきは、年収要件がないこと、雇用形態に制限がないことだ。

労基法38条の4第1項1号で定められた「対象業務」は以下の通り。

事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務

ざっくりと解説すれば、この法律が予定しているのは企業の中枢にいる大幅に裁量が与えられているホワイトカラー労働者だ。

大幅な裁量が与えられているのは、社内でもそれなりのポジションにある上位職種に限られるだろう。

ただ、実際には「裁量がない労働者」に対しても適用されてしまう例が多く、長時間労働の温床になっているのだ。

図示すると、こんな感じ。

【本来の予定された制度】

 働き方に裁量が与えられている労働者

                ⇒ 裁量労働制を適用

【よくある誤解】

 裁量労働制を適用 

    ⇒ (使用者ではなく)労働者に働き方の裁量が与えられる

【現実の運用】

 裁量のない労働者 

        ⇒  使用者に裁量が与えられ定額働かせ放題となる

現実に裁量労働制の適用により裁量が与えられているのは、労働者ではなく使用者だ。

裁量労働制が適用されたからといって、自由に働く時間の裁量が与えられない。

裁量労働制と働く場所を自由に選べるというのも、何の関係もない。

この実態が誤解されたママなのが現状だろう。

非正規・最低賃金でも裁量労働制が適用?

裁量労働制を考えるうえで、適用要件には契約形態、年収要件がないことも重要だ。

いわゆる「非正規雇用」(パート・契約社員など)でも、最低賃金で働く労働者でも、法理論上は裁量労働制が適用される余地があるというのは必ずしも間違いではない。

ただ、パートだったり最低賃金であったりしながら、「企業の中枢にいる大幅に裁量が与えられているホワイトカラー労働者」など想定できない。

日本社会の雇用慣行からして、そんな就労実態の労働者は裁量など与えられておらず、本来は企画業務型裁量労働制など適用してはならない対象だ。

にもかかわらず、こんな国会でのやりとりがなされ問題になった。

日刊ゲンダイが過労死を増やすとして繰り返し危うさを指摘している「裁量労働制」の拡大。安倍政権が今国会で関連法案の成立を目指す中、希望の党の山井和則衆院議員が質問主意書で、契約社員や最低賃金で働く労働者に対する裁量労働制の可否を問いただしたところ、政府は6日の閣議で〈契約社員や最低賃金で働く労働者にも適用が可能〉とする答弁書を決定した。

出典:日刊ゲンダイデジタル

この閣議決定の問題は、現在横行している裁量労働制の濫用を本気で政府が取り締まる気がないこと(=濫用放置を黙認)、それなのに裁量労働制の適用を拡大する法案提出強行を狙っていることだ。

これでは使用者による働かせ放題の新たな武器を与えることになり、働き方改悪と揶揄されても文句は言えまい。

適用拡大が狙われる裁量労働制の中身

ざっくり言えば、ホワイトカラー労働者全てについて、適用対象となり得るものだ。

提案されているのは、以下の2類型だ。

a 事業の運営に関する事項について繰り返し、企画、立案、調査及び分析を主として行うとともに、これらの成果を活用し、当該事業の運営に関する事項の実施状況の把握及び評価を行う業務(PDCA型業務)

b 法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を主として行うとともに、これらの成果を活用し、当該顧客に対して販売又は提供する商品又は役務を専ら当該顧客のために開発し、当該顧客に提案する業務(課題解決型提案営業)

aは、何らかの企画に関する業務を管理する立場にあれば良いとの解釈が可能で、明確な限定がない。主として行う者であればよく、企画業務への強い専業性も求められていない。

「事業の運営に関する事項」とは、チーム単位の企画も含まれると考えられており、チーム単位の企画実施状況を「把握」して「評価」する立場の者であれば、係長やチームリーダー程度の者まで含まれてしまう。

したがって、事業運営にある程度の関与があるという名目で、ホワイトカラー労働者の多くはこの適用対象に含まれると扱われる可能性が高い

現行制度でさえ、政府は最低賃金で働く労働者や契約社員にも適用される運用する余地を認めているのだから、拡大されたらなおさら拡がるだろう。

bは、これまでなかった営業職(法人)へ裁量労働制を導入するという新たな対象拡大だ。

要は法人を相手とする営業職が全て含まれると考えて良い。

法人相手の営業職であれば、何らかの形で顧客事業の運営に関する企画、立案を行っており、法人相手の営業は全て適用対象になると考えられるからだ。法律の規定する要件は極めて曖昧で、企画立案調査分析について強い専従性は求められていない。業務の一部に何らかの企画立案調査分析が係わるのであれば、全て裁量労働制の対象とされると考えて良いだろう。

あるべき姿

裁量労働制に求められている「あるべき姿」は、政府方針とは真逆の制度拡大(規制緩和)ではなく、規制強化だ。

裁量労働制が適用されてしまうと、「みなし」しか残業代が払われず、労働時間は管理されず放置されるケースがほとんどだ。そのため、現在も裁量労働制は長時間労働の温床(残業代ゼロ放置)になっているケースも多い。

そんな裁量労働制の実態を踏まえ、私が考える規制強化策は具体的には、以下の3点だ。

1 対象外適用者への是正措置

まずは、裁量がない労働者に適用されているケースについての是正措置の整備だ。

今でも、本来裁量労働制が適用されるべきではないのに「みなし」による残業代ゼロ扱いがあれば、実労働時間に対応した残業代を支払うべきと法令を解釈可能だ。しかし、そういった実務上の運用は殆どみられない。

裁量労働制が本来適用されるべきではないケースに適用された場合、実際に働いた時間(実労働時間)に対応した残業代が支払われることを法律に明記し、違法な運用に対する警告を発するべきだ。

2 実労働時間把握義務

また、ブラックボックスとなっている裁量労働制適用対象者の労働時間を適切に把握するよう、明確な実労働時間把握の法的義務を課すことが必要だ。

実際の労働時間が把握されなければ、長時間労働が蔓延する「みなし」時間との乖離の実態も明らかとはならない。

なお、実労働時間把握義務に違反した場合の制裁として、刑事罰でなくむしろ企業名公表を法令上明記して制度化することを優先すべきだろう。労働基準法の定める罰金は他の規定とのバランスなどから罰則上限額には事実上限界もあり、残業代ゼロで利益を上げた企業(とりわけ大企業)に僅かな罰金では痛みは少なく抑止効果も少ない。

労働法令の違法があったことが報道される、求職者などが職場実態を把握する契機になる企業名公表制度は、社会的評価の低下を避けたいと考える使用者には大きな抑止効果もある。

3 「みなし」時間と乖離したケースへの是正措置

明らかとなった実労働時間と「みなし」時間の乖離が著しく長時間労働が常態化している場合、裁量労働制の「みなし」の効果を否定することを法令に明記する是正措置が必要だ。

現状数多く見られる実態と乖離した「みなし」時間を放置することは、残業代ゼロ合法化制度を容認することに他ならない。

こういった運用は、裁量労働制の本来の狙いとも異なるもので、簡単にこれを取締まれるような法令整備が必要だ。

まとめ

この企画業務型裁量労働制の拡大は、長時間労働による人の命や健康が関わる重大問題だ。

この間の国会質疑で明らかになった長時間労働が生まれるという実態を踏まえ、政府は少なくとも働き方改革一括法案から、裁量労働制適応拡大は除外すべきだ。

そのうえで、適用対象の拡大ではなく、むしろ抜本的な規制強化に向けた議論が進むことを期待したい。

これこそ本当の「働き方改革」だろう。

*2018年2月15日20時43分 注箇所など一部加筆訂正しました

 

 

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25 コメント

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ヤらせの調査 (リベラ・メ(本物の))
2018-02-16 16:32:15
ヤらせの調査で私達を騙し、1%の為の法案を押し通すなんて、最低だ!しかも、偽りのデータだと知っていたんでしょ?許せない!
Unknown (ラッキー)
2018-02-16 20:22:42
安倍の悪を暴かない安倍HK、
安倍の悪を暴かないフジテレビ、
安倍の悪を暴かない日本テレビ、
安倍の悪を暴かない、メディア。

安倍の悪に気付かない、国民。
安倍の悪に気付こうともしない、国民。

憲法9条を変えた先には、【戦争参加】が待っているのに。

松本人志は、大嫌いだ。
繋いでいる鎖を自慢する奴隷 (ラベンダ)
2018-02-16 23:18:50
一億総活躍社会 = 一億総奴隷化社会
積極的平和主義 = 積極的軍国主義
女性の積極的活用 = 女性への一層の積極的労働搾取
性犯罪厳罰化 = 刑務所の囚人虐待推奨化
裁量労働制 = 裁量搾取制

右傾化に振り回されるのは、もうたくさんだ(呆)

ところで宮武さん。冒頭の文ですが、

「裁量労働制は実際の労働時間にかかわらず、一定時間働いたとみなして残業代込みの賃金を払う制度ですが、「働き方改革」でこの裁量動静を拡大することは、長時間労働を招くだけで過労死助長と批判されています。」

「裁量動静」ではなく、「裁量労働制」ですよね。
では、失礼します。
Unknown (疑問だらけ)
2018-02-17 01:13:10
裁量労働はダメです!
私は転職しました。本当にこの制度の適用を広ければ若者の支持は落ちるでしょう。
Unknown (谷口恵梨香)
2018-02-17 01:41:52
この、裁量労働法制、穴だらけのような気がしてきました。
私も、労働者の裁量がある、というのは、「労働者が仕事・働き方をある程度裁量する(自由に決める)ことができる」と誤解していました。
そうではなく、業務内容(仕事)に労働者の裁量が求められる労働者にはみなし残業制が適用される、という話なのですね。
だとすると、業務量や仕事に求められる水準自体は、労働者ではなく、事業者が決めるわけですから、これは短時間労働につながるわけがない。
調査などしなくても、理屈でそうなるとわかることじゃないですか。
これじゃ、どこで働こうとどんな働き方をしようと、残業時間が減るわけがない。っていうか、こういう状況でみなしを導入すること自体間違っていると思う。
だって、言われているように、これじゃほとんどのホワイトカラーや契約社員まで入る可能性大じゃないですか。
応援してます。 (せいちゃん)
2018-02-17 03:04:06
権力に流されず真実を求める数少ないブログですので、なるべくつぶやきではなくアップロードをお願いします。応援してます。
それでも中国を擁護するのか? (ビッグブラザー支持)
2018-02-17 04:14:00
中国などを非難すれば、ネトウ!軍国主義者とお決まりの言葉を返す皆さん、皆さんの世界観では、米国、日本、安倍は悪の権化で、中国や韓国・北朝鮮は被害者、中国に対抗する防衛政策は世界侵略の一歩、中国を非難することは差別ということらしいが、次のニューズウィークのウイグルの記事を見ていただきたい https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/02/post-9547.php
私には中国は悪の帝国としか思えないが、皆さんはそれでも中国を擁護し続けるんでしょうか?
 ヤッパリ、都合の悪いことは右翼・軍国主義者のプロパガンダ・捏造・デマですか?
ビッグブラザー支持さんへ (kei)
2018-02-17 11:09:15
その記事を書いている著者が述べている言葉です。http://blog.goo.ne.jp/kokkok2014/e/ac6f35c5bae97faeba6d0613426bead0
「・・・ただ中国を口汚く叩くことがまるで正義であるかのように、凄いことをしているかのようにヒロイズムに溺れている方々については、私は嫌悪感さえ覚えます。

だそうですよ。

中国非難がネトウの定義ではなく、安倍総理を擁護する為に中朝韓非難を利用しているのがネトウです。

ちなみに外務省のHP
ttp://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2017T037.html#ad-image-0
によると、

新疆ウイグル自治区では,2009年に区都ウルムチ等で発生した暴動により多数の死傷者を出しました。その後も,同自治区のカシュガル地区やホータン地区で無差別殺傷事件等が発生しており,2014年にはウルムチ市の駅前や市場(バザール)付近での無差別殺傷事件で多数の死傷者が出たほか,2015年にはアクス地区においてテロ集団による炭鉱襲撃により多数の死傷者が出ています。すべての事件が報道されていない可能性もあり,また,今後も不測の事態が発生する可能性は排除できないことから,引き続き注意を払う必要があります。

同自治区のうち,アフガニスタン及びパキスタンとの国境付近は,両国の情勢の影響により,治安が不安定となる可能性があるため注意が必要です。

だそうです。

ウイグル人はほとんどの人がスンニ派のイスラム教徒です。イスラムテロ組織で有名なISISのメンバーも多くいて、そうした人たちは「中国に対する聖戦=テロ」を表明し、本部をワシントンに置き世界に漢族や中央政府の悪印象を与えるため大きな予算を使い情報発信しています。
実際にテロ事件は多発していて罪のない漢族が犠牲になっています。
そうなると人民警察では対処できず中央から武警を呼ぶなど、取り締まりの強化に繋がります。
こうなると復讐の連鎖が止まりません。現在はそういう状況のようです。
日本でも近い立場の琉球民族が平和的に日本政府に抗議するのと違って、ウイグル民族は過激思想者の過激行動が目立つので、漢族からはウイグル民族=テロリストという意識が生まれてしまっているのです。

ネトウの方々は基地移転に座り込みで反対する琉球民族を「テロリスト」と呼びながら、ウイグル民族に対しては逆の対応しています。ということは、安倍政権に楯突く者を攻撃するということが目的であって、チベットやウイグルへの同情は中国批判の為のプロパガンダに過ぎません。
労働法改正における本丸と目くらまし (バードストライク)
2018-02-18 10:12:34
最初に。
ちっせえ兄弟よ。
スレチ止めんかい!!

偽データを使って、残業働かせ放題法案を通そうとしていたアベ&自民党&厚労省の三馬鹿クズ集団。
当然、この件は取り下げだろうな?
取り下げだろうな?
取り下げだろうな?
取り下げ・・・
取り・・・
・・・

ネトサポよ、この内閣は
「裁量労働制は派遣社員や最賃労働者にも適用可能」と閣議決定したんだぞ!
つまりビンボー人はみんな奴隷労働をしろ、泥沼に沈め、ってことだな。
ビンボーなネトサポざまあ www

ところで、以前は労働法改正においてはもう片方の「高プロ」のほうが注目されていたように思う。
こちらのほうが衝撃的内容だったが、対象者が高収入者だったから世間の関心は少なかった(オレの年収400万だから関係ねーし、的な)。

その高プロを前面に出して、実は本当にやりたかったのは裁量労働制だったのだではないか。
しばらく前から労働問題に詳しい弁護士(くだんの島崎氏やささきりょう氏など)や研究者(この指摘をした上西充子氏ら)達から、裁量労働制に関する警告が出ていた。

でも法案通す前に悪事がバレて大騒動になってしまいましたとさ・・・
・・・と思いきや、いやあ、羽生と宇野がいい仕事、してくれたねえ!
この法案の対象になり得る労働者層やその父母層ジジババ層らはずっとテレビに釘付けで、この報道そのものを知らないんじゃん?
藤井くんも援軍に加わったしねえ。
3S政策バンザイ!!

(文中、品位を欠く表現がありましたことをお詫び申し上げます)
中国と和解中 (kei)
2018-02-18 13:49:01
尖閣諸島の国有化を理由に中国側が訪日を延期したことを受けて事業が中断していた「日中防衛交流」が再開するそうですね。
https://article.auone.jp/detail/1/4/8/12_8_r_20180205_1517840552065947

産経新聞までが報道しています。

トランプ氏から対中包囲網構想を丸投げされ、日本がスケープゴートになると気付いたのか、武器購入の為の北朝鮮有事を煽るけれども戦争しない為には中国との関係が大事ということなのか。

どうやら反中ネトウの皆さんの仕事は終了しそうです。

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