にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
↑私の99%は、皆さまの愛と応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>

今回は、障害をお持ちであるなど、社労士試験の受験に際して「特別な措置」が必要な方に対して情報を発信します。

受験案内の22ページのとおり、障害等をお持ちの方は、その希望に応じて「特別な措置」を受けることができます(申請書や診断書等の提出が必要です)。

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf

たとえば、聴力に障害がある方であれば補聴器の使用を認めてくれます。また、着席位置についても、可能な限り配慮してくれるようです。

なお、特別措置受験の場合には、一般の受験生と異なる部屋で試験が行われるようです。1部屋あたりの人数も少なく、ストレスなく受験できるようです。

特別な措置」が必要と思われる方は、申請をお忘れなく。

情報提供してくれた受験生さん、本当に有り難うございました。

---------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 雇用保険法 第10問E(徴11号)>

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが国税滞納処分の例によって処分されることはない

上記のとおり、2箇所誤りがあります。

追徴金は労働保険料ではないため、延滞金は徴収されません。

また、追徴金を督促状の指定期限までに納付しない場合には、国税滞納処分の例によって処分が行われます。督促および滞納処分は、「労働保険料その他徴収法に規定する徴収金」を対象としているため、これに例外はありません。


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

選択式の奇問・難問に悩んでいる方はコチラ!

択一式試験のひっかけパターン集はコチラ!

ご質問方法の詳細はコチラ!

他のブロガーさん(社労士試験関連)の記事はこちら!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ