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今回は、障害をお持ちであるなど、社労士試験の受験に際して「特別な措置」が必要な方に対して情報を発信します。
受験案内の22ページのとおり、障害等をお持ちの方は、その希望に応じて「特別な措置」を受けることができます(申請書や診断書等の提出が必要です)。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf
たとえば、聴力に障害がある方であれば補聴器の使用を認めてくれます。また、着席位置についても、可能な限り配慮してくれるようです。
なお、特別措置受験の場合には、一般の受験生と異なる部屋で試験が行われるようです。1部屋あたりの人数も少なく、ストレスなく受験できるようです。
「特別な措置」が必要と思われる方は、申請をお忘れなく。
情報提供してくれた受験生さん、本当に有り難うございました。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 雇用保険法 第10問E(徴11号)>
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。
上記のとおり、2箇所誤りがあります。
追徴金は労働保険料ではないため、延滞金は徴収されません。
また、追徴金を督促状の指定期限までに納付しない場合には、国税滞納処分の例によって処分が行われます。督促および滞納処分は、「労働保険料その他徴収法に規定する徴収金」を対象としているため、これに例外はありません。
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