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梅雨が明け、一気に夏らしくなってきました。
毎年言われることですが、とにかく「暑い」ですね(^^;
日本の気候が「亜熱帯化」しつつある、という話もよく耳にするようになりました。
こうした季節の変わり目は体調を崩しやすいものですが、特に夏場はエアコンの使い過ぎや、冷たいものの飲み過ぎにより体調を崩しやすい季節です。
貴重なこの直前期にダウンしてしまっては元も子もありませんし、何より本試験当日に万全な体調でなければ、実力を十分発揮することもできません。
いくら実力のあるスポーツ選手でも、試合当日の体調が最悪な状態では、十分な結果を残すことができないのと同じです。
ですから、これからの季節はより一層体調には気をつけてください。
また、夜型の方は、そろそろ「朝型」にシフトしていきましょう。生活リズムはいきなり変えることは難しいので、今のうちから徐々に慣らしていくことをお勧めします。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 第3問A(国14号)>
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。
寡婦年金の受給権は、支給要件を満たす限り「60歳未満の妻」についても発生します。
ただし、その支給は、60歳に達した日の属する月の翌月から開始する点を押さえておきましょう(つまり、60歳に達するまでは支給停止となる)。
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