↑私の99%は、皆さまの愛と応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>
#メルマガは、毎週月・水・金に配信しています。
#メルマガが届かない!という場合には、こちらをご覧ください。
第46回社労士試験の合格発表まで、あと2日となりました。
皆さんは、どのように結果を確認されるのでしょうか?
試験センターのホームページで確認される方が最も多いと思いますが、官報や試験センターからの通知を待つという方もいらっしゃるでしょうね。
(試験センターのホームページ ⇒ http://www.sharosi-siken.or.jp/)
今年は良問が多く、選択式についても例年のような極端な奇問・難問はありませんでした。
それでも、選択式の労働一般常識や健康保険法は難しかったので、いわゆる救済措置が気になりますが、択一式の合格基準点についても気になります。
くれぐれも例年の基準から、大きくかけ離れたような合格基準点とならないことを祈ります。
そして、頑張った多くの方から、嬉しいご報告をいただけることを楽しみにしています。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 第1問A(災1号)>
労災保険法による保険給付は、労働者を使用するすべての事業について、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して行われる。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
労災保険法による保険給付は、労働者を使用するすべての事業について、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して行われる。
原則として、「労働者を1人でも使用する事業」は、労災保険の強制適用事業となりますが、暫定任意適用事業や適用除外など、労災保険が強制的に適用されない事業もあります。
つまり、労災保険は、「労働者を使用するすべての事業」に対し保険給付を行うものではないため、「誤り」となります。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
択一式試験のひっかけパターン集はコチラ!
ご質問方法の詳細はコチラ!
他のブロガーさん(社労士試験関連)の記事はこちら!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆