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さて、タイトルのとおりですが、皆さん法改正講座白書・労働経済対策講座のお申し込みはお済みでしょうか?

社労士試験を制するには、この2つのオプション講座の受講は必須です。

これは、「独学」の方であっても同じです。

自分で法改正情報や白書関連の情報を収集するのは非効率ですし、間違いの元ですので、やめましょう。

必ず予備校の単発講座を受講するようにしてください(受講が難しければ、社労士Vなどでも可)。

なお、今年は年金2法を中心に法改正のボリュームが「大」ですが、年金2法の改正については、そんなに恐れる必要はありません。

一元化の趣旨と従来の共済年金との関係ががしっかり分かっていれば、すんなり理解できる部分がほとんでおです。

また、公務員厚年(第2号・第3号)の細かい部分が出題されるとは思えません。

必要以上に複雑に考えて、「ややこしい・・・」と悩む必要はありませんよ!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 第5問A(労11号)>

使用者は、労働契約に伴い、労働者及びその家族がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

使用者は、労働契約に伴い、労働者及びその家族がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

正しくは「労働者」です。

使用者は、労働契約に伴い、「労働者」がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされています。

つまり、本規定の対象は、「労働者」に限ります。

労働契約法は、労働契約の当事者である「労働者及び使用者間」における労働契約に関するルール等を定めたものです。そのため、本規定に限らず、本法の対象は「労働者及び使用者」に限ります。


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