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社労士試験を受験される方は、実に真面目な方が多いと感じます。

各法令の規定について、自分なりに様々な解釈を考えたり、さらには規定自体に問題意識を持っている方も多く、他の資格試験に比べても、実に意識の高い方が多いと感じます。

それ自体は素晴らしいことですが、試験から逸脱していると感じることもあります。

いつまでもなく、択一式は、○×判断の試験です。

そして、○×判断をするのに必要なのは、知識だけではありません。

それと同じくらい、引っ掛けパターンや、定番の論点を知っていることも同じくらい重要なのです。

さらに言えば、多少曖昧な知識であったとしても、「何となくここが怪しい」と感じ取ることができれば、正解できてしまうのが択一式なのです。

そのようなセンスを伸ばすには、やはり「問題を解く」しかありません。

インプットに偏り気味な方は、アウトプットの重要性を再認識いただきたいと思います。

また、答え合わせをする際は、「知識・根拠」だけではなく、どのような引っ掛けパターンだったのかを常に確認するようにしてください。

これが問題を解くセンスを養います。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 第5問B(労13号)>

一の工場事業場に複数の労働組合がある場合においては、使用者は、当該工場事業場の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を負う。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

一の工場事業場に複数の労働組合がある場合においては、使用者は、当該工場事業場の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を負う

労働組合の規模を問わず、使用者が、労働組合との団体交渉を正当な理由がなく拒むことは、「不当労働行為」にあたります(=団体交渉拒否)。

つまり使用者は、その雇用する労働者が加入する「すべての労働組合」と団体交渉を行う義務を負います。


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