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模擬試験も中盤戦~後半戦に差し掛かり、そろそろ「白書・労働経済」の対策をお考えの方も多いと思います。

試験対策上も、外すことはできない分野ですが、その一方で、範囲が広すぎて学習がしづらい分野でもあります。

基本的には、予備校の単発講座をお勧めしますが、一応、学習上の指針をお示しいたします。


1.白書について(主に労働経済白書・厚生労働白書)

・選択式対策を中心に、重要と思われるキーワードをできるだけ押さえる
・アンケート等の結果については、最も多いものを押さえる(できるだけ理由づけしながら)


2.労働経済・統計データについて

数字はざっくり押さえておけばOK(5割未満とか、20%を少し下回っているとか)
 (ただし、完全失業率や有効求人倍率など超基本的な数字は正確に押さえる)
・数字そのものよりも、傾向を押さえる(伸びている?下がっている?横ばい?)
・政府が特にアピールしたい統計は要注意(育児介護や女性活躍など)

なかなか学習しづらい分野ですが、選択式で勝負の分かれ目となることもありますので、手を抜かずに頑張りましょう!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 第9問C(国11号)>

初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する

正しくは「事後重症による障害基礎年金の請求があったものとみなす。」です。

つまり、障害厚生年金の「3級」の受給権者の障害程度が「1級又は2級」に該当するに至り、年金額が改定されたときは、事後重症による障害基礎年金の請求があったものとみなすのです。

障害等級1級・2級の障害の程度は、厚生年金保険で共通であることから、この規定により、請求手続きの簡略化を図っています。


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