離婚;年金分割;公的年金;調査方法~年金分割~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 離婚訴訟で,夫が公的年金の資料を出してこない場合は
  どうしたら良いのでしょうか。。


A 調査嘱託として裁判所から役所に照会をすることが可能です。

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【離婚;年金分割;公的年金;調査方法】
国民年金,厚生年金という公的年金については,年金分割という制度があります。
離婚に際して年金分割を行う必要があります。
仮に訴訟で夫が年金に関する資料を提出しない場合,裁判所は強制的に年金事務所への照会を行うことができます。
妻が「調査嘱託」を申し立てることが必要です(民事訴訟法186条)。

条文
[民事訴訟法]
(調査の嘱託)
第百八十六条  裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

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