中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

商標登録を行ったが、すでに出願済み!

2015年02月26日 04時03分47秒 | 平成25年6月海外展開成功のためのリスク
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は平成25年6月に中小企業海外展開支援関係機関連絡会議により作成された「海外展開成功のためのリスク事例集」の35ページ「事例 №53 複数社からの模倣品被害」を見ましたが、今日は35ページ「事例 №54 海外進出予定先での不正な商標登録」をみます。

国際見本市への出展をきっかけに商標登録を行ったが、すでに出願済みであった、という事例です。

このような事態に対して、本事例集は、以下のように記載しています。

今回の冒認出願を放置しておけば輸出の障害になるばかりか、商標の不正使用に該当してしまうことから、国・県・市等の行政機関に相談の上、冒認出願の拒絶に向けての対応を協議して異議申立てを行うなどして、その阻止を図るべき、とあります。

冒認(ぼうにん)出願とは、発明者又は考案者でない者であって、特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願のことです。

これについては特許庁の施策があるので紹介します。

ヨネックスなどの成功企業の取り組みを見ると、特に先願主義の中国を狙うのであれば、日本国内でブランド発表した時点で登録しておかないと、異議申し立ては認められにくいということですね。

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