二子玉川・中目黒・下北沢・代々木の税理士【会社設立・記帳代行の税理士】吉田一仁税理士事務所(会計事務所)

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税理士事務所概要

税理士屋号吉田一仁税理士事務所
代表税理士吉田一仁 【税理士・ファイナンシャルコーチ】
所属税理士支部東京税理士会世田谷支部 税理士登録番号96975
所在地東京都世田谷区三軒茶屋1-6-4
連絡先TEL 03-6433-5070
(受付時間:平日10時~18時/土・日・祝日は休み)
アクセス東急田園都市線・世田谷線  三軒茶屋駅より徒歩7分
二子玉川より7分・中目黒より13分・下北沢より16分
代々木より12分、代々木上原・代々木公園・代々木八幡より15分


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中目黒から13分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、中小企業退職金共済(中退共)の制度改正についてお話したいと思います。


中小企業退職金共済法(中退共)の一部が、平成28年4月より改正されます。

今回の改正は、勤労者退職金共済機構における資産運用のリスク管理体制を強化し、
制度のポータビリティの向上等を通じた事務・事業の見直し、
加入者の利便性の向上等を盛り込んでいます。



改正の内容は、以下の通りです。

(1)資産運用のリスクの管理体制の強化のため、勤労者退職金共済に
厚労省大臣が任命する委員から構成される「資産運用委員会」を設置し、
資産運用の重要事項にかかる審議等を行なう。

これについては、先んじて平成27年10月から施行されています。


(2)制度のポータビリティの向上を通じた事務・事業の見直し

①特定退職金共済事業からの資産移換

 特定退職金共済事業を廃止する団体から事業主単位で中退共制度への資産移換を可能にする。


②確定拠出年金制度(DC)への資産移換

 中退共に加入している事業主が中小企業者でなくなった場合、事業主単位で中退共制度から
 確定拠出年金制度(DC)<企業型>へ資産移換することを可能にする。


③制度間通算における全額移換の実施

 中退共制度と特定業種退職金共済制度間等の通算について、
 通算できる金額の上限を廃止する。


④企業間通算の申し出期間の延長

 中退共に加入している従業員が、転職等により中退共制度間等を移動した場合、
 通算の申し出期間は現行の2年以内から3年以内へ延長する。


⑤建設業退職金共済制度の退職金の支給方法の見直し

 退職金が支給されない掛け金納付期間を現行の24月未満から12月未満へ短縮する。


⑥未請求退職金発生防止対策強化

 勤労者退職金共済機構から住基ネットを活用して
 退職金未請求者の住所の把握を行えるようにする。


以上のように、加入者にとっても利便性が向上する措置が盛り込まれました。


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二子玉川から7分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、問題解決アプローチについてお話したいと思います。


目標管理でしばしば取り上げられる「不具合・不良」などの問題解決型テーマの
一般的・実務的アプローチをご紹介します。


製品の不具合・クレームの発生・営業上の障害発生など、すべての問題解決を図る
一般的なアプローチ(手順・実施内容)は次の通りです。

経営者・管理者によるOJT・人材育成の留意点としても活用していくことが望まれます。


①問題の定義

問題現象と発生率を具体的に表現する。

可能な限り問題の現物化、写真・映像・数値等で可視化する。


②原因分析

問題の発生要因を因果構造等で分析・可視化して、真の原因を突き止める。


③問題解決策の検討

問題が発生した業務プロセスを分析し、発生原因となったプロセスを見出して、
解決策を検討する(問題解決仮説の設定)


④問題解決策の検証

前項の問題解決仮説の正しさを実験で検証する。


⑤結果の報告

上司・顧客等へ問題解決の報告を行なう。


⑥標準の改訂

製品開発標準・取扱説明書等の標準を改訂する。



実施上の注意点は、次の通りです。

①問題の定義では、どのような問題なのかを明確に把握するため、
 不具合等の発生状況を「再現実験」で確かめることがあります。

 その他、原因分析・問題解決策仮説の検証でも確認実験が伴います。

 それらの実験データ・現物は、結果報告で重要な説明資料として活用しましょう。


②原因分析では、分析者自身が納得できるまで掘り下げて、
 真の原因を突き止めることが重要です。

 場合によっては、「なぜなぜ5回の原因分析」を活用すると良いでしょう。


③問題解決策の検討法として、ワークデザインアプローチ(理想案設定型)があります。

 これは、問題解決策のあるべき姿を具体的に描いた上で、
 制約条件等から現実的解決策を導く方法です。


④上記の問題解決アプローチは、個人としてもチームとしても基本的に適用できる方法です。


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用賀から6分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、新設法人に関する消費税の納税義務の免除についてお話したいと思います。


新設法人は、原則として消費税は免税事業者です。

新規設立法人には、消費税の納税義務を判定するための前期・前々期(基準期間)がないため、
原則として設立1年目・2年目の事業年度における消費税の納税義務は発生しません。


ただし、原則に対する例外がいくつかあります。


■例外1:資本金1,000万円以上

その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である法人については、
その基準期間がない事業年度であったとしても、納税義務は免除されません。

(平成9年の税制改正)


■例外2:特定期間の課税売上1,000万円超

上半期である半年間の課税売上高が1,000万円を超えていた場合、
その翌事業年度は納税義務が免除されません。

その前年上半期のことを「特定期間」といいます。

(平成23年6月の税制改正)


■例外3:特定新規設立法人

設立された法人の50%超を保有する法人・個人を含めた株主グループの中のいずれかが、
新設法人の基準期間に対応する期間の課税売上高につき5億円超であったなら、
その新設法人の納税義務は免除されません。

この50%超の支配関係下にある新設法人のことを「特定新規設立法人」といいます。

(平成24年8月の税制改正)


■例外4:新設合併消滅会社が1,000万円超

合併によってすべての会社が消滅し、新しく設立された会社が
消滅会社を承継することを新設合併といいます。

合併があった日の初年度では、消滅被合併法人のいずれかが、新設法人の基準期間対応
課税売上高につき1,000万円超の場合では、合併新設法人の納税義務は免除されません。

2年目以降では、合併・各被合併法人の基準期間対応課税売上高の合計額が
1,000万円超の場合では、合併新設法人の納税義務は免除されません。


■例外5:新設分割会社等が1,000万円超

会社分割・現物出資・事業譲渡による新設法人(新設分割等承継子法人)の
その分割等があった日の初年度では、分割元等法人のいずれかが、新設法人の基準期間対応
課税売上高につき1,000万円超の場合では、新設分割等設立法人の納税義務は免除されません。

2年目以降では、分割・承継等の全法人の基準期間対応課税売上高の合計額が
1,000万円超の場合では、新設分割等設立法人の納税義務は免除されません。


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桜新町から4分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、少額減価償却資産の判定についてお話したいと思います。



少額減価償却資産とは、使用可能期間が1年未満のもの・取得価額が10万円未満のものが
原則的な少額減価償却資産で、取得し事業の用に供した事業年度の損金とすることができます。


その他、次のような特例があります。

① 取得価額20万円未満の減価償却資産

一括償却資産として取得し事業の用に供した事業年度を含む3年間での損金経理を認めています。

② 取得価額30万円未満の減価償却資産

中小企業者(資本金1億円以下の法人)の特例として、年間300万円までについては
取得し事業の用に供した事業年度の損金とすることができます。



取得価額が10万円未満・20万円未満・30万円未満であるかどうかは、
免税事業者である場合を除き、法人が採用している消費税等の経理処理方式に応じて
算定した価額により判定します。

つまり、税抜経理方式を採用している場合には、消費税抜きの価額が取得価額となり、
税込経理方式を採用している場合には、消費税込みの価額が取得価額となります。



資産が法人税での圧縮記帳の適用を受けたものである時は、取得価額が10万円未満・
20万円未満・30万円未満であるかどうかの判定は、その圧縮記帳後の金額に基づいて行います。

したがって、圧縮後10万円未満なら即時の費用、20万円未満なら一括償却資産の取扱いがあり、
30万円未満なら除外要件に該当しない限り即時全額償却となります。



なお、少額資産に係る10万円と20万円の規定は法人税法の規定ですが、
30万円の規定は租税特別措置法の規定です。

なので、異なる取扱いが存在するので、留意すべきことがあります。


租税特別措置法には、租税特別措置法の規定の重複適用を原則排除するような規定が
他方にあるので、圧縮記帳が租税特別措置法の規定に拠って行われている場合は、
30万円未満即時償却の適用は重複適用として除外要件に該当することになり、
適用することができません。


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代々木公園から15分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、公募投資信託についてお話したいと思います。


老後の備えとして、企業型の確定拠出年金が注目されています。

その要因の1つは、マッチング拠出にあるようです。



マッチング拠出とは、従業員が一定の範囲内で会社の掛金に
自己資金を上乗せして運用する制度です。

会社の掛金と同額まで上乗せでき、従業員の掛金は全額所得から控除されるので、
所得税や住民税が軽減され、かつ、運用益が非課税となるといったものです。

そして、この年金資産は、投資信託会社が組成した
いくつもの投資信託商品(ファンド)によって運用されています。



この投資信託の特徴ですが、年金での運用のような税制上の特典がなくても、
個人の資産形成に最も適した金融商品としての一面も持っています。

なので、商品の特徴および購入にあたっての留意点などを概観してみたいと思います。


①世界のマーケットに手軽に投資できる

投資信託は、株式に投資する場合と違って、小口の自動積立ができ、しかも
個人では直接投資できない地球上のほとんどのマーケットにも手軽に投資ができます。

②投資信託の収益の源泉は同じ
 
収益は、基準価額の値上がり益と分配金です。

両者は、ファンドの買い手からみれば運用益の受取方法が異なるだけで、その源泉は同じです。

というのも、分配金も基準価額の値上がり益の一部を受益者に還元しているからです。

基準価額は、ファンドに組入れられている株式や債券などの資産の時価総額を
受益権口数で割って求めるので、組入資産が値上がりすれば上昇します。



なお、投資信託を購入する際の留意点は、以下の通りです。

・販売手数料や信託報酬が安い方がよい

特に、信託報酬は運用財産から日々差引かれるので、
年率1%以下のファンドを選択すべきでしょう。(1.5%以上厳禁)

・個人の財産形成なので、分配金を再投資してくれるファンドで複利効果を狙う

そして、長期運用なので信託期間が無期限なものを選択する。

・純資産総額が増え続けているもので、その総額の残高30億円以上のものを選択する。
※一番のポイント

・国際分散型(バランス型)ファンドを選択する。


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