転職と就労資格証明書 | 行政書士秘書日記(アメブロ版)

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大家好 o(^_^)o

昨天今天、我們佐藤行政書士事務所所在地的東京地区、日中就像三月、四月的天気一様、很暖和(*^_^*)

不知大家的所在地区怎様??

佐藤先生、年末休暇の直前、お客様からお誘をいただき、社長様、皆様とご一緒に「干杯・干杯」がありました。先生が、もう何年も顧問されている会社様です。

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45度の白酒ですね。途中から、所々、記憶が定かではなかったそうです(>﹏<)先生、お客様のことが大好きで、相変わらず「幸福了・幸福了」と大満足のご様子なのですが・・・・。

そんな「干杯」の場面ではありましたが、先生、ちゃんとお仕事もされていますね。安心しました (^_^)v

こちらの会社様、今年の1月1日付で、新しい従業員様を数名採用することになりました。どうやら、皆様、すでに技術・人文知識・国際業務ビザをお待ちで、転職された方々のようです。

こういった中途採用の場面では、注意しなければならないことがあると、佐藤先生、話してくださいました。人材紹介会社を通したような場合でも、後からビザの問題で深刻になるケースが見受けられます。

私たち佐藤行政書士事務所では、問題が起きてから、ご相談をお受けすることが多いのですが、きまって、皆様「人材会社からは、ビザのことは大丈夫と聞いていたのに…」と話されます。

佐藤先生曰く「人材会社が大丈夫と言うのは、在留カードの券面を見て、それだけで答えているのだと思うよ」と。

入管法の専門家ではないので、専門的な知識を持っていたり、調査能力を有している訳ではありませんから、お客様が抱く期待との間には、大きな隔たりが生じているのだと思います。

佐藤先生、こういった場面では、個々の事案に合わせて、様々な方法を検討していくことになるけれど、比較的、誰にも分かりやすい方法は、できる限り就労資格証明書交付申請を行うこと、と話されます。

この就労資格証明書交付申請のことを、時々「転職許可」などと呼んだりすることもありますが、ビザ変更申請更新申請とは異なり、必ずしも、行わなければならない手続ではありません。

しかし採用後、年月が経過してから、ビザ更新できないことが判明したり、その他のビザ申請上の問題点が見付かり、一時帰国せざるを得ない、あるいは退職しなければならないといった事態が跡を絶ちません。

こういった深刻な事態を避けるためにも、ご本人様や人材会社様の言葉を鵜呑みにするのではなく、採用段階で、しっかりとした調査や対応が何よりも大事だと思います。その1つの方法として、就労資格証明書交付申請が有効になります。

先生も、「干杯・干杯」の会社様に、早速、準備を進められるよう、ご助言されていました(*∩_∩*)

因昼夜的温度差很大、佐藤先生、好像有点身体不舒服。大家、也請注意身体啊!(^^)

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