製造販売業と製造業と販売業 | 化粧品・薬事のBlog

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行政書士である化粧品薬事コンサルタントの業務日誌です
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実は10年まえに書いた記事が

未だに当ブログの上位を占めております・・・笑

 

製造と販売の両方を兼ねているのが

「製造販売」ですよね~!

 

と言いたいですが

全く違います

 

昔の薬事法では

医薬品等を取り扱う場合には

「製造」するか「販売」か「輸入」するかに着目してます

医薬品を取り扱うには自ら製造してください

もしくは自ら輸入してください

それらを単に小売りする「販売」である場合もあります

これが昔の薬事法の考え方です

 

現在の医薬品医療機器等法(旧薬事法)は

医薬品等の最終責任を取る人は誰ですか?

医薬品等を単に製造する人は誰ですか?

医薬品等を単に小売りする人は誰ですか?

 

医薬品等の最終責任を取る人は誰ですか?

→製造販売業者

 

医薬品等を単に製造する人は誰ですか?

→製造業者

 

医薬品等を単に小売りする人は誰ですか?

→販売業者

になります

 

製造販売業者は単に最終責任者になるだけです

製造は製造業に丸投げ委託します

 

だから!!

 

自分が最終責任を取るために

どのようなことを「製造業」に指示して実施させ

それを定期的に確認しないと

怖くて責任とれません

 

製造販売業者はその製品のマネジメントを行います

 

製造業者は単に指示された事項に従い製造します

 

販売業者は上記製造販売業者が責任を持って上市したものだけを

小売りします

 

マネジメントするか適正に製造するか、小売りするかの違いが

製造販売、製造、販売の違いなんです!