実は10年まえに書いた記事が
未だに当ブログの上位を占めております・・・笑
製造と販売の両方を兼ねているのが
「製造販売」ですよね~!
と言いたいですが
全く違います
昔の薬事法では
医薬品等を取り扱う場合には
「製造」するか「販売」か「輸入」するかに着目してます
医薬品を取り扱うには自ら製造してください
もしくは自ら輸入してください
それらを単に小売りする「販売」である場合もあります
これが昔の薬事法の考え方です
現在の医薬品医療機器等法(旧薬事法)は
医薬品等の最終責任を取る人は誰ですか?
医薬品等を単に製造する人は誰ですか?
医薬品等を単に小売りする人は誰ですか?
医薬品等の最終責任を取る人は誰ですか?
→製造販売業者
医薬品等を単に製造する人は誰ですか?
→製造業者
医薬品等を単に小売りする人は誰ですか?
→販売業者
になります
製造販売業者は単に最終責任者になるだけです
製造は製造業に丸投げ委託します
だから!!
自分が最終責任を取るために
どのようなことを「製造業」に指示して実施させ
それを定期的に確認しないと
怖くて責任とれません
製造販売業者はその製品のマネジメントを行います
製造業者は単に指示された事項に従い製造します
販売業者は上記製造販売業者が責任を持って上市したものだけを
小売りします
マネジメントするか適正に製造するか、小売りするかの違いが
製造販売、製造、販売の違いなんです!
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