所有権移転登記の前提としての住所変更登記
現在の登記名義人はAとBの共有となっている土地で、
AからBに所有権を移転する場合のお話です。
まず、Aの方に住所変更があった場合、この場合、
Aの住所変更登記は必ず必要になります。
では、Bの方に住所変更があった場合はどうでしょうか?
まず、AからBに「売買」や「贈与」を原因として、
移転登記をする場合ですが、この場合は、住所変更登記は
必須ではありません。
但し、登記簿上、旧住所地のBさんと新住所地のBさんの
共有(共有者Bと記載されます。)となってしまうので、
Bさん単独の所有であることを表すために(所有者Bとの記載)、
前提として住所変更登記をしておいた方がよいかもです。
一方、AからBに「共有物分割」や「持分放棄」を原因として、
移転登記する場合は、Bの住所変更登記も必須となります。
これらは、他の共有者に対してのみなされる登記であり、
住所が異なると、形式上、他の共有者とは言えないからです。
AからBに所有権を移転する場合のお話です。
まず、Aの方に住所変更があった場合、この場合、
Aの住所変更登記は必ず必要になります。
では、Bの方に住所変更があった場合はどうでしょうか?
まず、AからBに「売買」や「贈与」を原因として、
移転登記をする場合ですが、この場合は、住所変更登記は
必須ではありません。
但し、登記簿上、旧住所地のBさんと新住所地のBさんの
共有(共有者Bと記載されます。)となってしまうので、
Bさん単独の所有であることを表すために(所有者Bとの記載)、
前提として住所変更登記をしておいた方がよいかもです。
一方、AからBに「共有物分割」や「持分放棄」を原因として、
移転登記する場合は、Bの住所変更登記も必須となります。
これらは、他の共有者に対してのみなされる登記であり、
住所が異なると、形式上、他の共有者とは言えないからです。
相続登記に必要な戸籍の有効期限
不動産登記の必要書類には、例えば、売主さんの印鑑証明書(3か月以内)
のように、有効期限が定められているものがあります。
では、相続登記に必要となる戸籍等(戸籍謄抄本・除籍謄本・改製原戸籍)
には、期限があるのでしょうか?
この点、預金を引き下ろすため、銀行に提出するための戸籍等には、
3か月以内等の期限が定められています。(各銀行に事前に確かめる必要が
あります。)
しかし、不動産登記上は、これらの戸籍等の期限は定められておりません。
大昔のものであっても大丈夫なのです。
ただし、一点制約があります。
それは、戸籍謄抄本(現在も生きている方がおられる戸籍)の場合、
除籍謄本や改製原戸籍と違い、被相続人(登記名義人)が死亡した後
のものでなければならないという制約です。
なぜなら、被相続人が死亡する前の戸籍の場合、その相続人が被相続人より
前に死亡していても、戸籍上は生存していることになり、
結局、相続人の確定が出来ないからです。
一方、除籍謄本や改製原戸籍の場合、その発効後には、変更がないので、
相続人の確定に支障はなく、期限がありません。
のように、有効期限が定められているものがあります。
では、相続登記に必要となる戸籍等(戸籍謄抄本・除籍謄本・改製原戸籍)
には、期限があるのでしょうか?
この点、預金を引き下ろすため、銀行に提出するための戸籍等には、
3か月以内等の期限が定められています。(各銀行に事前に確かめる必要が
あります。)
しかし、不動産登記上は、これらの戸籍等の期限は定められておりません。
大昔のものであっても大丈夫なのです。
ただし、一点制約があります。
それは、戸籍謄抄本(現在も生きている方がおられる戸籍)の場合、
除籍謄本や改製原戸籍と違い、被相続人(登記名義人)が死亡した後
のものでなければならないという制約です。
なぜなら、被相続人が死亡する前の戸籍の場合、その相続人が被相続人より
前に死亡していても、戸籍上は生存していることになり、
結局、相続人の確定が出来ないからです。
一方、除籍謄本や改製原戸籍の場合、その発効後には、変更がないので、
相続人の確定に支障はなく、期限がありません。