司法書士渡邉親(ちかし)のブログ
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所有権移転登記の前提としての住所変更登記

現在の登記名義人はAとBの共有となっている土地で、

AからBに所有権を移転する場合のお話です。

まず、Aの方に住所変更があった場合、この場合、

Aの住所変更登記は必ず必要になります。


では、Bの方に住所変更があった場合はどうでしょうか?

まず、AからBに「売買」や「贈与」を原因として、

移転登記をする場合ですが、この場合は、住所変更登記は

必須ではありません。

但し、登記簿上、旧住所地のBさんと新住所地のBさんの

共有(共有者Bと記載されます。)となってしまうので、

Bさん単独の所有であることを表すために(所有者Bとの記載)、

前提として住所変更登記をしておいた方がよいかもです。


一方、AからBに「共有物分割」や「持分放棄」を原因として、

移転登記する場合は、Bの住所変更登記も必須となります。

これらは、他の共有者に対してのみなされる登記であり、

住所が異なると、形式上、他の共有者とは言えないからです。

久しぶりの登山

$司法書士渡邉親(ちかし)のブログ

6月16日は、久しぶりの単独登山に行ってきました。

男池から、平治岳を巡るコースで、約5時間弱の道のりでした。

空気や水がきれいで、すがすがしい気分になりました。

頂上付近のミヤマキリシマのきれなこと!

もう満開を過ぎていましたが、それでもよかったです!

前頭葉が活性化されたような気がします!(気持ちだけでも・・・)

帰りの九重星生温泉も最高でした!

今頃、筋肉痛がピークになっていますが・・・

相続登記に必要な戸籍の有効期限

不動産登記の必要書類には、例えば、売主さんの印鑑証明書(3か月以内)

のように、有効期限が定められているものがあります。

では、相続登記に必要となる戸籍等(戸籍謄抄本・除籍謄本・改製原戸籍)

には、期限があるのでしょうか?

この点、預金を引き下ろすため、銀行に提出するための戸籍等には、

3か月以内等の期限が定められています。(各銀行に事前に確かめる必要が

あります。)

しかし、不動産登記上は、これらの戸籍等の期限は定められておりません。

大昔のものであっても大丈夫なのです。

ただし、一点制約があります。

それは、戸籍謄抄本(現在も生きている方がおられる戸籍)の場合、

除籍謄本や改製原戸籍と違い、被相続人(登記名義人)が死亡した後

のものでなければならないという制約です。

なぜなら、被相続人が死亡する前の戸籍の場合、その相続人が被相続人より

前に死亡していても、戸籍上は生存していることになり、

結局、相続人の確定が出来ないからです。

一方、除籍謄本や改製原戸籍の場合、その発効後には、変更がないので、

相続人の確定に支障はなく、期限がありません。
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