不動産資格王 野村の資格取得革命

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難関国家資格を次々と取得した画期的勉強法を大公開!

某資格試験受験予備校の講師をしている野村です。


超上から目線の自己紹介


このブログでは司法書士やマンション管理士等の不動産系資格試験合格のための合理的勉強法を公開しています。




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【nomushikaku】

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本日、マンション管理士や管理業務主任者試験等において重要な判決が出ました。

 

くわしくはこちら

マンション総会決議は無効 個別電気契約で最高裁

 

理由は、総会決議はあくまでも共用部分の管理・変更に限り及ぶものであり、専有部分には及ばないからです。

 

受験生のみなさんであれば基本中の基本知識。納得の判決ではないでしょうか。

 

電気設備は区分所有法上のいわゆる「附属物」にあたり、専有部分に属する部分(各住戸専用配線等)と、専有部分に属しない部分(共用配線等:共用部分)とがあります。

 

少なくとも住戸内の電気設備は専有部分ですから、各区分所有者の区分所有権の対象ですよね。

 

また、高圧一括受電のしくみは設備分野でも出題されます。

 

そして、これが大事なことですが、

 

この判決は次の試験の出題範囲に含まれます。

 

しっかり勉強しておきましょう。

 

 

 

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