まず、区分所有法は穴をつくらず完璧を目指しましょう。
特に団地は苦手意識のある方が多いですが、出題はほぼ条文知識でやさしいので得点源にできます。
近年は出題頻度も高くなっています。もう一度確認を。
次に民法。
昨年は賃貸借関連に偏りすぎでしたので、今年はそれ以外の重要テーマを重視してください。
具体的には委任や請負、時効等。
不動産登記法はここ数年区分建物登記が出題されています。一通り押さえておきましょう。
被災区分所有法の出題可能性が高いです。
なぜなら、熊本地震で政令指定がされたからです。
マンション管理士試験は改正点や、トピック的テーマが大好きですのでご注意を。
具体的には、平成26年改正点である5つの5分の4決議事項を再度確認してください。
(過去にかなり詳細な点まで出題されています)
昨年は予想どおり標準管理規約の改正点から多数出題されました。
今年は昨年ほどではないにしても、やはり改正からしばらくは改正点が狙われやすいですので、従来から出題頻度の高かった役員関係(理事会含む)や、代理人資格、管理費の支出については特にしっかり勉強しておきましょう。
なお、よく質問を受けますが民泊関連の改正点は今回は出題範囲外ですのでご注意ください。
(次年度の出題可能性は特大)
都市計画法は定番の補助的地域地区や準都市計画区域が要注意。
具体的には都市計画区域との違いをしっかり勉強しておきましょう。
市街地開発事業ができないことや区域区分がされないこと等。
設備については定番のコンクリートとの比較でモルタルについて確認を。
また、ひき続き地震関連と省エネ、長期修繕計画ガイドライン、耐震改修促進法等もしっかり確認を。
作年は予想通りマンション管理適正化指針が出題されました。しかも2問も!
今年は可能性は低いですので、勉強の進みが遅めの方はあとまわしがよいでしょう。
標準管理委託契約書の出題可能性があります。
なぜなら、重要な改正がされ、しかも出題範囲になっているからです。
改正されたのは昨年でしたが、基準日後の改正ですので出題範囲ではありませんでした。
したがって、今回が初めて出題可能な試験なわけです。
具体的には、追加された別表第5事項。
宅建業法の出題可能性は低いですが、一応重要事項の説明(改正点)については確認を。
最後に基準日ギリギリで改正された事項について。
従来必要とされていた「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の届出は廃止され、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に引き継がれました。
出題可能性は低いですが、一応ご注意ください。
それでは残り期間、がんばっていきましょう。