相続放棄、限定承認、単純承認という3つの選択。

相続が発生すると、家や土地、預金など、相続人が被相続人の財産を引き継ぐことになりますが、被相続人が負っていた借金も引き継ぐことになるのでしょうか?

相続人が何の手続も取らずにいると、プラス財産を引き継ぐのと同時に、マイナス財産(借金)も引き継ぐことになります(単純承認)。

では、被相続人の借金の方がずっと多いような場合、どうすればよいのでしょうか?親がつくった借金を、子供は必ず支払わなければならないのでしょうか?

いいえ、決してそんなことはありません。法律では、このような場合のため「相続放棄」という手続が用意されています。

このコラムでは、相続放棄を中心に、限定承認、単純承認を説明していきます。あわせて、あまり知られていない知識である「包括遺贈の放棄」についても説明していきます。

相続放棄とは?

法定の期間(熟慮期間)内に家庭裁判所に行って「相続放棄の申述」をすれば、被相続人の債務は引き継ぐ必要がなくなります。

ただしこの場合、プラス財産も引き継ぐことができなくなりますので、注意が必要です。

相続放棄をした方は、はじめから相続人ではなかったことになりますので、他の相続人の相続の順位や相続分などにも影響を生じます。

限定承認について

「プラス財産の方が多い時だけ相続したい」という場合には、上記の熟慮期間内に家庭裁判所で「限定承認の申述」をするという方法もあります。

この「限定承認」の場合、マイナス財産の方が多ければ相続しなくて済むので、一見いいことずくめのように見えます。

私自身、弁護士になる前は、多く利用されているものかと思っていました。

ですが、実際には下記のような点から、ほとんど使われていません。

限定承認のデメリット

1.限定承認の申述を、相続人全員でする必要がある(相続放棄した者は除く)。

→相続人全員が足並みをそろえなければなりません。

2.原則として限定承認者自身が相続財産を管理し、公告、遺産目録の作成、換価(競売)、配当などの手続をしなければならない。

→相当の手間暇がかかるうえ、やり方が不適切であった場合、債権者に対する賠償責任などの問題になりかねません。

3.プラス財産が多かった場合、税法上不利になる。

→限定承認による相続は「資産の譲渡」として扱われてしまいます。

つまり、結果的にマイナス財産の方が多かった場合、限定承認者は、遺産の管理や配当に大変な手間暇をかけて、見返りは何もありませんでしたということになります。

プラス財産の方が多かった場合、上記のような手間暇がかかった上、「資産の譲渡」として扱われ、税法上不利になってしまいます。

限定承認のメリット

ただし、限定承認者のメリットとして、裁判所が選任した鑑定人が査定した金額を支払えば、相続財産を購入できるというメリットがあります(民法932条。実質的な先買権)。

鑑定費用は限定承認者の負担となりますが、自宅その他、確実に残したい相続財産がある場合には考慮の余地があります。

この点、相続人全員で相続放棄して相続財産管理人と交渉する手もありますが、限定承認ならば確実というわけです。

単純承認

最初に述べたように、熟慮期間内に「相続放棄」も「限定承認」もしないと、「単純承認」したことになり、プラス財産もマイナス財産も「無限に」引き継ぐことになります。

熟慮期間とは?

では、「相続放棄」や「限定承認」は、いつまでにしなければならないのでしょうか?

法律及び判例では、「死亡の事実」と「それによって自分が相続人になったこと」を知った時から「3ヶ月以内」にしなければならないとされています(これを、「熟慮期間」といいます)。

「自分が相続人になったことを知った時」というのが、一体いつのことなのかはよく問題になるのですが、通常の案件では、「死亡の時」と一応考えておくのが安全です。

つまり、プラス財産よりもマイナス財産の方が多そうな時は、「死亡の時」から「3か月以内」に、相続放棄または限定承認をするようにしましょう。

ただし、事情がある時には家庭裁判所に申し立てて期間を伸ばしてもらうことも可能ですので、そのような場合には早めに期間伸長の申立をしましょう。

なお、この熟慮期間中に遺産の使い込みのようなことをしてしまうと、相続の放棄や限定承認ができなくなってしまいますので、注意が必要です(法定単純承認)。

死亡から3ヶ月が経過した後の相続放棄

では、被相続人が亡くなってから3ヶ月が経過した後の相続放棄は一切できないのでしょうか?

これは、簡単ではありませんが、事情によっては不可能ではありません。

判例は、上で述べた「自分が相続人になったことを知った時」をある程度柔軟に考えているので、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」は、「相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき」から3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

上位順位者の相続放棄によって相続人になった場合

血族相続人には相続順位があります。

ですので、上位順位者がいれば下位順位者は相続人にはならないのが原則です。

しかし、上位順位者が全員相続放棄してしまうと、その人たちは「はじめから相続人ではなかった」ことになってしまうので、下位順位者にお鉢がまわってくるのです。

例:亡くなった叔父に子供がいるので、「自分には関係がない」と思っていたら、叔父の子供達が全員相続放棄をしてしまった。叔父の直系尊属(父母・祖父母等)も全員亡くなっており、自分の父(叔父の兄)もすでに亡くなっている。

→被相続人の甥である自分が、相続人になってしまいます。

この場合、叔父の子供たちが全員相続放棄をしている以上、資産よりも借金の方が多い可能性が高いと思われます。このような場合も、相続放棄をする必要があります。

熟慮期間については、通常、「上位順位者が全員相続放棄をしたことを知った時」から3ヶ月ということになります。ただし、「知った時」は立証が難しい面もあるので、「上位順位者が全員相続放棄をした時」から3ヶ月以内にしておくのが安全です。

相続放棄の際には、下位順位者に連絡をしておきましょう

上記のように、相続放棄をすると、下位順位者(被相続人の直系尊属、兄弟姉妹、甥姪など)に相続人たる地位が移行することがあります。そのような場合は、あとでトラブルにならないよう、下位順位者に連絡を取り、相続放棄を検討するよう伝えておくのがよいでしょう。

包括遺贈の放棄

上記の相続放棄に似た仕組みとして、「包括遺贈の放棄」があります。

遺贈とは?

まず、「遺贈」とは何でしょうか?

遺贈とは、遺言による贈与のことをいいます。

本来の相続人に対する遺贈もあれば、相続人でない人に対する遺贈もあります。

遺贈は無制限にできる?

遺贈は自由ですが、「遺留分に関する規定」には反することができません。

ただし、遺留分を侵害すれば当然に無効なのではなく、「遺留分減殺請求」を受けた時に、遺留分を侵害する部分の効力を失うという立て付けになっています。

遺贈の種類

遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。

包括遺贈とは

遺産の全部または一部を包括的に遺言で贈与することを包括遺贈といいます。 「全財産の2分の1を遺贈する」などという、割合的な贈与の遺言です。

この包括遺贈を受けた人を、包括受遺者といいます。包括受遺者は相続人ではありませんが、相続人に似ているので、法律上「相続人と同一の権利義務を有する」とされています。

この「義務」というのが怖いところで、実は包括受遺者が遺贈を受けてしまうと、遺贈者の債務(借金)まで負担しなければならないことになるのです。

「見知らぬ老人を助けたら、遺言で贈与を受けた。財産がたくさんあるようで喜んでいたら、実は借金の方が多かった…」などという、ちょっとしたおとぎ話のような出来事が法律上ありうるわけです。

包括遺贈の放棄の手続は?

包括遺贈の放棄は、「相続の放棄」と同じく、家庭裁判所で放棄の申述をする必要があります。そうした手続の負担を負わされるのは気の毒なようにも思えますが、法律で定められているので仕方ありません。包括遺贈を知ってから原則3ヶ月以内という期間制限もありますので、早期に行う必要があります。

特定遺贈について

遺言者の財産のうち、特定の財産を遺言で贈与することを、特定遺贈といいます。「これこれの不動産を遺贈する」などという遺言です。この特定遺贈は包括遺贈とは全く異なり、特に指定されていない限り債務(借金)は引き継ぎませんし、放棄の手続も、家庭裁判所に行く必要はありません(遺言執行者などに対して放棄の意思表示をすることになります)。

(結論)見知らぬお金持ちからの包括遺贈にはご注意を。

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