宅建合格塾(権利関係入門その11) | 保坂つとむの宅建合格塾

宅建合格塾(権利関係入門その11)

「50日でうかる宅建士」の“50日でうかる”とは,50日間での超短期学習
を推奨する…という意味ではなく,“最短50日で全体がマスターできる
という意味で名付けました。
これは,分厚い参考書を1~2回転こなすよりも,同じ期間で,薄くても
重要事項がキチンと網羅された参考書を4~5回転こなしたほうが,
絶対に受かりやすい…という学習理論をわかりやすく表現したものです。
現に,40点以上の得点で受かった…といった読者からの感謝の声が,
毎年のように届いています。早くはじめれば,より回転数が多くなるため,
合格する可能性がグンと高くなります。アプリ版書籍版から選べます。

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《アプリ版》
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保坂つとむ制作の宅建学習用アプリです(無料の体験版もあります)。
【iPhone版・iPad版・android版のいずれも上巻・下巻各1,700円(税込)】
アプリ内で“テキスト・過去問・音声講義”のすべてが提供されるため,
スマホタブレットがあれば,通勤時などのスキマ時間を利用して,
いつでもどこでも学習を進めることができます。
また,当アプリは“永久使用”アプリであるため,いま購入しても,
順次“平成29年版”に無料でバージョンアップされます。
(“永久使用”の意味については,下記のブログ記事をご参照ください。)

http://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/entry-12146219212.html
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《書籍版》
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保坂つとむ制作の宅建参考書(テキスト&過去問)です。
現在は,“平成28年版”を販売しています。
【上巻・下巻各2,700円+税】
次年度版の発売開始は,平成29年4~5月頃を予定しているため,
早めに学習を開始したい方は,上記の参考書の利用をご検討ください。
(ただし,次年度フォロー等のサービスはありません。ご了承ください。)

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本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。

   ダウンダウンダウン





みなさん、こんばんは(^o^)。

今回は、“弁済と相殺”の意味について確認します。

これらは、両方とも債権の消滅原因であり、
とくに、「弁済」は最もオーソドックスな消滅原因として、
債権を学習するうえで、これからも頻繁に登場する用語
となります。今回は、内容そのものはカンタンですので、
気軽な気持ちで確認しておきましょう。




 《H28 宅建本試験に関する記事は下記からお入りください (^O^)》
 ● 平成28年宅建本試験の合格ライン予想について
 ● 平成28年宅建本試験のワンポイント解説です(前編)。
 ● 平成28年宅建本試験のワンポイント解説です(後編)。
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…権利関係①(問1~3)
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…権利関係②(問4~6)
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…権利関係③(問7~10)
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…権利関係④(問11~14)
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…法令上の制限①(問15~18)
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…法令上の制限②(問19~22)
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…税・価格(問23~25)
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…宅建業法①(問26~29)
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…宅建業法②(問30~33)
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…宅建業法③(問34~37)
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…宅建業法④(問38~41)
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…宅建業法⑤(問42~45)
 ● 平成28年度“宅建”本試験解説…5点免除科目(問46~50)






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●●● 権利関係入門その11(債権の消滅原因)●●●
(50日でうかる宅建士【上巻】lesson02 の要点まとめ)

前回までは,債権の“発生原因”についてみてきたので,
今回は,債権の“消滅原因”について取り上げよう。
 ↓
民法では,
債権の消滅原因として,次の5つを挙げている。
 1)弁済(べんさい)
 2)相殺(そうさい)
 3)更改(こうかい)
 4)免除(めんじょ)
 5)混同(こんどう)
 ↓
このうち今回は,
1)弁済と,2)相殺について…説明する。

───────────────────────────
【弁済とは…】

弁済(『履行』とも呼ばれる…)とは,
債務者が“定められた債務をきちんと実行”して,
債権を消滅させる…ことをいう。
 ↓
例えば…
A所有の土地について,AB間で売買契約が成立した。
この場合,
「売主Aが,土地を引き渡す…」とか,
「買主Bが,代金を支払う…」といった行為が,
弁済である。

《土地の売買契約であれば…》
● 売主が… 土地を引き渡す…
● 買主が… 代金を支払う…
       ↓
双方とも債権が消滅”… これが弁済!
───────────────────────────
【相殺とは…】

相殺とは,
お互いが持っている債権を“チャラ”にして,
債権を消滅させる…ことをいう。
 ↓
例えば…
AはBに対して100万円を,また,BもAに対して100万円を,
それぞれ貸していた。
そこで,
わざわざ借金を“返し合う”のはかったるい…と思ったAが,
Bに対して「お互いの借金をチャラにしようよ!」
と持ち掛けた…といったケースが,
相殺である。

《Aも,Bも,互いに金を貸している…》
● Aが… 相殺を持ち掛ける…
● 互いの借金は… チャラに…
       ↓
これにより“双方の債権が消滅”… これが相殺!
───────────────────────────
今回の“要点まとめ”は…ここまで。






●●● 今回の穴埋め(『  』に入るのは?)●●●

1)債務者が契約に定められた債務を実行して,
契約相手方の債権を消滅させることを,『  』という。

2)2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に
おいて,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,
その対当額について『  』によってその債務を免れることができる。

(正解はこちら ^o^)
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓


1)債務者が契約に定められた債務を実行して,
契約相手方の債権を消滅させることを,『弁済』という。

2)2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に
おいて,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,
その対当額について『相殺』によってその債務を免れることができる。

(今回の穴埋め…オワリ!)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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