宅建士合格塾(宅建業法その7…営業保証金) | 保坂つとむの宅建合格塾

宅建士合格塾(宅建業法その7…営業保証金)

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本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。

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みなさん、こんにちは(^o^)。

今日の宅建合格塾は、
「営業保証金」の“要点まとめ”です。

暗記量が多く、苦手な人は多いと思いますが、
ほぼ確実に1問出題される項目ですので、
この要点まとめで、しっかりと知識の整理を行いましょう。






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それでは… 学習スタート!






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●●● 営業保証金 ●●●

今回は,
『営業保証金』のルールを,“Q&A形式”で確認する。

―――――――――――――――――――――――――――
【営業保証金の供託“Q&A”】

Q1)だれが”供託するのか?
  ↓
A1)営業保証金は,『宅建業者』が供託する。
  │
  │
  ↓

つまり… 
免許の取得後”に供託する…ということである。


Q2)いくら”供託するのか?
  ↓
A2)次の“合計額”を供託する。
● 「主たる事務所(本店)」が,『1,000万円』
● 「その他の事務所」が,“事務所1つ”につき『500万円』


Q3)金銭以外”でも供託できるのか?
  ↓
A3)一定の『有価証券』でも供託できる。
  │
  │
  ↓

ただし… 
次のように「有価証券」の種類によって“評価額”が異なる。
● 「国債」は ………………………… 額面金額の『100%』
● 「地方債」「政府保証債」は …… 額面金額の『90%』
● その他省令で定める証券は …… 額面金額の『80%』


Q4)どこに”供託するのか?
  ↓
A4)『主たる事務所』の“もより”の供託所に供託する。


Q5)営業保証金を“供託した後”は?
  ↓
A5)営業保証金を供託した旨の『届出』が必要となる。
  │
  │
  ↓

この「届出」がないと… 
宅建業者は,その“事業(営業)”を開始『できない』


Q6)営業保証金を供託した旨の“届出”がないときは?
  ↓
A6)免許をした日から『3ヵ月』以内に,宅建業者が,
   届出をしなかったときは,免許権者は,その宅建業者
   に対し,「届出せよ!」と『催告』しなければならない。
  ↓
ちなみに… 
この「催告」が到達した日から『1ヵ月』を過ぎても,
その宅建業者が,届出をしなかったときは…
 ⇒ 免許権者は,その宅建業者の免許を,
  『取り消す』ことができる。
―――――――――――――――――――――――――――
【営業保証金の還付“Q&A”】

Q1)だれが”還付を受けられるのか?
  ↓
A1)宅建業者と『宅建業』に関し取引をした者が…
   還付を受けられる。


Q2)どんな場合”に還付が受けられるのか?
  ↓
A2)宅建業の取引により生じた『債権』をもつ者が…
   還付を受けられる。


Q3)いくらまで”還付を受けられるのか?
  ↓
A3)宅建業者が供託している『営業保証金』の額が…
   還付を受けられる限度額である。


Q4)実際に”還付されたらどうなるのか?
  ↓
A4)『追加供託+届出』が必要となる。
  │
  │
  ↓

ちなみに… 
この“追加供託+届出”に関する手続の流れは,
以下のとおりである。
● 還付により営業保証金に“不足額”が生じると,
 「免許権者」から,宅建業者に対して『通知』が届く。
● 通知を受けた宅建業者は,その通知が届いた日から
 『2週間』以内に,“不足額”を供託しなければならない。
● 不足額の供託を行った宅建業者は,供託した日から
 『2週間』以内に,免許権者に“届出”をする必要がある。
―――――――――――――――――――――――――――
【営業保証金の保管替え等“Q&A”】

Q1)営業保証金の“保管替え等”とは?
  ↓
A1)主たる事務所の移転+もよりの供託所の変更”が
   あった場合に必要な手続である。


Q2)金銭のみ”で供託しているときは?
  ↓
A2)営業保証金の『保管替え』を請求しなければならない。


Q3)金銭+有価証券”や“有価証券のみ”で
   供託しているときは?
  ↓
A3)移転後の主たる事務所のもよりの供託所”に,
   営業保証金を,『新たに供託』しなければならない。


Q4)上記の「保管替え」「新たな供託」があったときは?
  ↓
A4)免許権者に,その旨の『届出』を行う必要がある。
―――――――――――――――――――――――――――
【営業保証金の取戻し“Q&A”】

Q1)どんな場合”に取戻しができるのか?
  ↓
A1)次のいずれかの場合に,取り戻すことができる。
● 廃業届を出した,免許取消処分を受けた…等により免許
 が『失効』し,営業保証金の供託が不要となったとき
● 『一部の事務所』を“廃止”したとき
● 主たる事務所が移転+もよりの供託所が変更した…
 ことで,『新たに供託』したとき
● 『保証協会』の“社員”となったとき


Q2)取戻しは“直ちに”できるのか?
  ↓
A2)上記の「新たに供託」するケースか,
   「保証協会」の社員となったケース…であれば,
   直ちに取戻しが『できる』
  │
  │
  ↓

これに対して… 
免許が「失効」したケースや,
「一部の事務所」を廃止したケース…では,
次のいずれかの場合でなければ,取戻しができない。
● 「還付を受けることができる人は,名乗り出てほしい…」
 と『6ヵ月』を下らない一定期間内に申し出るよう「公告」
 し,その期間(6ヵ月)内に申出がなかったとき
● 営業保証金の“取戻し事由”が発生した時から『10年』
 を経過したとき
―――――――――――――――――――――――――――
今回の“要点まとめ”は…ここまで!






●●● 今回の穴埋め(『  』に入るのは?)●●●

1)宅地建物取引業者は,
営業保証金を『  』のもよりの供託所に
供託しなければならない。

2)宅地建物取引業者は,
営業保証金を供託した旨の『  』をした後でなければ,
その事業を開始してはならない。

3)宅地建物取引業者と『  』に関し
取引をした者は,その取引により生じた債権に関し,
宅地建物取引業者が供託した営業保証金について,
その債権の弁済を受ける権利を有する。

4)宅地建物取引業者は,その主たる事務所を移転したため
そのもよりの供託所が変更した場合において,
金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは,
遅滞なく,営業保証金を供託している供託所に対し,
移転後の主たる事務所のもよりの供託所への
営業保証金の『  』を請求しなければならない。

5)営業保証金の取戻しは,
当該営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し,
『  』月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し,
その期間内にその申出がなかつた場合でなければ,
これをすることができない。ただし,
営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から
『  』年を経過したときは,この限りでない。

(正解はこちら ^o^)
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1)宅地建物取引業者は,
営業保証金を『主たる事務所』のもよりの供託所に
供託しなければならない。

2)宅地建物取引業者は,
営業保証金を供託した旨の『届出』をした後でなければ,
その事業を開始してはならない。

3)宅地建物取引業者と『宅地建物取引業』に関し
取引をした者は,その取引により生じた債権に関し,
宅地建物取引業者が供託した営業保証金について,
その債権の弁済を受ける権利を有する。

4)宅地建物取引業者は,その主たる事務所を移転したため
そのもよりの供託所が変更した場合において,
金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは,
遅滞なく,営業保証金を供託している供託所に対し,
移転後の主たる事務所のもよりの供託所への
営業保証金の『保管替え』を請求しなければならない。

5)営業保証金の取戻しは,
当該営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し,
『6』月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し,
その期間内にその申出がなかつた場合でなければ,
これをすることができない。ただし,
営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から
『10』年を経過したときは,この限りでない。

(今回の穴埋め…オワリ!)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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