宅建士合格塾(宅建業法その7…営業保証金)
苦手分野のみ“1日だけ受講”も可能です(開催日前日19時までお申込み可能です)!
“永久使用”に進化したアプリ版もあります!
http://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/entry-12146219212.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。
みなさん、こんにちは(^o^)。
今日の宅建合格塾は、
「営業保証金」の“要点まとめ”です。
暗記量が多く、苦手な人は多いと思いますが、
ほぼ確実に1問出題される項目ですので、
この要点まとめで、しっかりと知識の整理を行いましょう。
≪保坂つとむの宅建士合格塾とは?≫
この宅建士合格塾は、
合格塾メルマガ(詳細はクリック)との“連携”による相乗効果で、
超効率的な学習が可能な無料の宅建士受験講座です。
宅建士合格塾では、次の2つの記事をお届けします。
● 主要3分野の要点まとめ (穴埋め問題付き!)
⇒ 当ブログで掲載!
● 上記の要点まとめに連動した“○×演習”(毎回5問!)
⇒ メルマガで、8月下旬~本試験前日の期間に毎日配信
(現在は、“実践”編として毎週土曜&日曜に配信中!)
それでは… 学習スタート!
今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!
人気ブログランキングへ
●●● 営業保証金 ●●●
今回は,
『営業保証金』のルールを,“Q&A形式”で確認する。
―――――――――――――――――――――――――――
【営業保証金の供託“Q&A”】
Q1)“だれが”供託するのか?
↓
A1)営業保証金は,『宅建業者』が供託する。
│
│
↓
つまり…
“免許の取得後”に供託する…ということである。
Q2)“いくら”供託するのか?
↓
A2)次の“合計額”を供託する。
● 「主たる事務所(本店)」が,『1,000万円』
● 「その他の事務所」が,“事務所1つ”につき『500万円』
Q3)“金銭以外”でも供託できるのか?
↓
A3)一定の『有価証券』でも供託できる。
│
│
↓
ただし…
次のように「有価証券」の種類によって“評価額”が異なる。
● 「国債」は ………………………… 額面金額の『100%』
● 「地方債」や「政府保証債」は …… 額面金額の『90%』
● その他省令で定める証券は …… 額面金額の『80%』
Q4)“どこに”供託するのか?
↓
A4)『主たる事務所』の“もより”の供託所に供託する。
Q5)営業保証金を“供託した後”は?
↓
A5)営業保証金を供託した旨の『届出』が必要となる。
│
│
↓
この「届出」がないと…
宅建業者は,その“事業(営業)”を開始『できない』。
Q6)営業保証金を供託した旨の“届出”がないときは?
↓
A6)免許をした日から『3ヵ月』以内に,宅建業者が,
届出をしなかったときは,免許権者は,その宅建業者
に対し,「届出せよ!」と『催告』しなければならない。
↓
ちなみに…
この「催告」が到達した日から『1ヵ月』を過ぎても,
その宅建業者が,届出をしなかったときは…
⇒ 免許権者は,その宅建業者の免許を,
『取り消す』ことができる。
―――――――――――――――――――――――――――
【営業保証金の還付“Q&A”】
Q1)“だれが”還付を受けられるのか?
↓
A1)宅建業者と『宅建業』に関し取引をした者が…
還付を受けられる。
Q2)“どんな場合”に還付が受けられるのか?
↓
A2)宅建業の取引により生じた『債権』をもつ者が…
還付を受けられる。
Q3)“いくらまで”還付を受けられるのか?
↓
A3)宅建業者が供託している『営業保証金』の額が…
還付を受けられる限度額である。
Q4)“実際に”還付されたらどうなるのか?
↓
A4)『追加供託+届出』が必要となる。
│
│
↓
ちなみに…
この“追加供託+届出”に関する手続の流れは,
以下のとおりである。
● 還付により営業保証金に“不足額”が生じると,
「免許権者」から,宅建業者に対して『通知』が届く。
● 通知を受けた宅建業者は,その通知が届いた日から
『2週間』以内に,“不足額”を供託しなければならない。
● 不足額の供託を行った宅建業者は,供託した日から
『2週間』以内に,免許権者に“届出”をする必要がある。
―――――――――――――――――――――――――――
【営業保証金の保管替え等“Q&A”】
Q1)営業保証金の“保管替え等”とは?
↓
A1)“主たる事務所の移転+もよりの供託所の変更”が
あった場合に必要な手続である。
Q2)“金銭のみ”で供託しているときは?
↓
A2)営業保証金の『保管替え』を請求しなければならない。
Q3)“金銭+有価証券”や“有価証券のみ”で
供託しているときは?
↓
A3)“移転後の主たる事務所のもよりの供託所”に,
営業保証金を,『新たに供託』しなければならない。
Q4)上記の「保管替え」や「新たな供託」があったときは?
↓
A4)免許権者に,その旨の『届出』を行う必要がある。
―――――――――――――――――――――――――――
【営業保証金の取戻し“Q&A”】
Q1)“どんな場合”に取戻しができるのか?
↓
A1)次のいずれかの場合に,取り戻すことができる。
● 廃業届を出した,免許取消処分を受けた…等により免許
が『失効』し,営業保証金の供託が不要となったとき
● 『一部の事務所』を“廃止”したとき
● 主たる事務所が移転+もよりの供託所が変更した…
ことで,『新たに供託』したとき
● 『保証協会』の“社員”となったとき
Q2)取戻しは“直ちに”できるのか?
↓
A2)上記の「新たに供託」するケースか,
「保証協会」の社員となったケース…であれば,
直ちに取戻しが『できる』。
│
│
↓
これに対して…
免許が「失効」したケースや,
「一部の事務所」を廃止したケース…では,
次のいずれかの場合でなければ,取戻しができない。
● 「還付を受けることができる人は,名乗り出てほしい…」
と『6ヵ月』を下らない一定期間内に申し出るよう「公告」
し,その期間(6ヵ月)内に申出がなかったとき
● 営業保証金の“取戻し事由”が発生した時から『10年』
を経過したとき
―――――――――――――――――――――――――――
今回の“要点まとめ”は…ここまで!
●●● 今回の穴埋め(『 』に入るのは?)●●●
1)宅地建物取引業者は,
営業保証金を『 』のもよりの供託所に
供託しなければならない。
2)宅地建物取引業者は,
営業保証金を供託した旨の『 』をした後でなければ,
その事業を開始してはならない。
3)宅地建物取引業者と『 』に関し
取引をした者は,その取引により生じた債権に関し,
宅地建物取引業者が供託した営業保証金について,
その債権の弁済を受ける権利を有する。
4)宅地建物取引業者は,その主たる事務所を移転したため
そのもよりの供託所が変更した場合において,
金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは,
遅滞なく,営業保証金を供託している供託所に対し,
移転後の主たる事務所のもよりの供託所への
営業保証金の『 』を請求しなければならない。
5)営業保証金の取戻しは,
当該営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し,
『 』月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し,
その期間内にその申出がなかつた場合でなければ,
これをすることができない。ただし,
営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から
『 』年を経過したときは,この限りでない。
(正解はこちら ^o^)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
1)宅地建物取引業者は,
営業保証金を『主たる事務所』のもよりの供託所に
供託しなければならない。
2)宅地建物取引業者は,
営業保証金を供託した旨の『届出』をした後でなければ,
その事業を開始してはならない。
3)宅地建物取引業者と『宅地建物取引業』に関し
取引をした者は,その取引により生じた債権に関し,
宅地建物取引業者が供託した営業保証金について,
その債権の弁済を受ける権利を有する。
4)宅地建物取引業者は,その主たる事務所を移転したため
そのもよりの供託所が変更した場合において,
金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは,
遅滞なく,営業保証金を供託している供託所に対し,
移転後の主たる事務所のもよりの供託所への
営業保証金の『保管替え』を請求しなければならない。
5)営業保証金の取戻しは,
当該営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し,
『6』月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し,
その期間内にその申出がなかつた場合でなければ,
これをすることができない。ただし,
営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から
『10』年を経過したときは,この限りでない。
(今回の穴埋め…オワリ!)
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
※ 記事の内容に関する質問は、受け付けておりません。
※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。