宅建士合格塾(宅建業法その14…35条と37条の基本ルール) | 保坂つとむの宅建合格塾

宅建士合格塾(宅建業法その14…35条と37条の基本ルール)

書籍直販バナー
   ダウンダウンダウン
永久使用”に進化したアプリ版もあります!
http://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/entry-12146219212.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。

   ダウンダウンダウン





みなさん、こんにちは(^o^)。

今週の宅建士合格塾では、
4回にわたって宅建業法の“最重要項目”である
「35条と37条」を取り上げます。

35条と37条は、みなさんご存知のとおり、
説明&記載事項”を覚えるのが大変なのですが、
その前に“説明&交付義務”に関する基本ルールを
キチンと把握することがとても大切です。
(これらのルールも、結構出題されるからです!)

というわけで今回は…
この基本ルールを確認することにしましょう(*^▽^*)。






≪保坂つとむの宅建士合格塾とは?≫
この宅建士合格塾は、
合格塾メルマガ(詳細はクリック)との“連携”による相乗効果で、
超効率的な学習が可能な無料宅建士受験講座です。

宅建士合格塾では、次の2つの記事をお届けします。
 ● 主要3分野の要点まとめ (穴埋め問題付き!)
  ⇒ 当ブログで掲載!
 ● 上記の要点まとめに連動した“○×演習”(毎回5問!)
  ⇒ メルマガで、8月下旬~本試験前日の期間に毎日配信
     (現在は、“実践”編として毎週土曜&日曜に配信中!)


それでは… 学習スタート!






今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!
    ダウンダウンダウン

人気ブログランキングへ





●●● 業務上の規制(35条と37条の基本ルール)●●●

「35条」は,“重要事項の説明”について…
「37条」は,売買・交換・貸借に関する“契約書面の交付
について…の条文番号である(覚えるべし!)。
 ↓
これらに関する次のa)c)の仕事は,『宅建士の事務』
として,宅建士の“独占業務”となっている。
 a) 重要事項『説明』
 b) 重要事項説明書(35条書面)への『記名・押印』
 c) 契約書面(37条書面)への『記名・押印』

―――――――――――――――――――――――――――
【35条(重要事項の説明) “Q&A”】

Q1)だれが”説明をするのか?
  ↓
A1)宅建業者が,『宅建士』に説明させる。
   (この宅建士は… 専任でなくても『OK』!)
  │
  │
  ↓

だから… 
実際に説明を行うのは,『宅建士』だが,
説明そのもの”を怠れば,業者自身の責任問題となる。
  ↓
ちょっと古いが… 
昭和61年の宅建試験(【問46】肢2)で,
次のような問題が出された(注:用語は現在のものに修正)。
「宅地建物取引士Bは,宅地建物取引業者Aの命令を拒んで,
重要事項の説明を行わなかった。
この場合,Bは,都道府県知事から,宅地建物取引士として
すべき事務の禁止処分を受ける。」

  ↓
この問題… 
答えは“誤り”だ。
宅建士Bが,処分を受けることはない。
説明を怠った場合に,処分を受ける可能性があるのは,
業者Aの方である(業務停止処分 or 免許取消処分)。
  ↓
でも… 
業者Aにしても,“別の宅建士”に命令して,
代わりに説明をさせれば,とくに“おとがめナシ”だ。
だから… 命令に背いたBと,雇い主Aとの雇用関係に
しこり”が残るだけ…といった結末となる ^^;)。


Q2)説明する“相手”は,だれか?
  ↓
A2)説明は,「取得し,または借りようとしている物件」
  に関して行うものであるため…
● “売買”であれば ⇒ 物件の取得者である『買主』
● “貸借”であれば ⇒ 物件を借りる人である『借主』
…それぞれ説明する(売主貸主への説明は必要ナシ!)。
  │
  │
  ↓

ちなみに… 
交換”の場合は…
● “宅建業者が当事者”であれば ⇒ 『相手方』
● “代理・媒介”をする場合であれば ⇒ 『両当事者』
…それぞれ説明する必要がある。
  ↓
なお… 
業者間取引”であっても,説明は省略『できない』


Q3)いつまで”に,説明を行うのか?
  ↓
A3)必ず,『契約前』に説明しなければならない。


Q4)どのような“方法”で,説明を行うのか?
  ↓
A4)『重要事項説明書(「35条書面」とも呼ばれる…)』
   交付して,説明しなければならない。
  │
  │
  ↓

ちなみに… 
説明を“行う場所”に,制限は『ない』


注)宅建士は,重要事項の説明の際,
『宅建士証』を,必ず“提示”しなければならない。
 ↓
宅建士は,説明の際に「宅建士証の提示」を怠ると,
『10万円』以下の“過料”に処せられる。
―――――――――――――――――――――――――――
【37条(契約書面の交付) “Q&A”】

Q1)だれが”交付するのか?
  ↓
A1)契約書面(「37条書面」とも呼ばれる…)の“交付”は,
   『宅建業者』が行えばよい。
  │
  │
  ↓

したがって… 
宅建士“以外”の者が行っても,『OK』である。


Q2)交付の“相手”は,だれか?
  ↓
A2)重要事項の説明”とは違い,買主や借主だけでなく,
   『売主』『貸主』に対しても,交付する。
  │
  │
  ↓

なお… 
業者間取引”であっても,交付は省略『できない』


Q3)いつまで”に,交付するのか?
  ↓
A3)契約の『成立後』に,交付すればよい。
  │
  │
  ↓

ちなみに… 
できるだけ“早く交付”させるために,
契約成立後,『遅滞なく』せよ…と義務付けている。


Q4)記名・押印”するのは,だれか?
  ↓
A4)契約書面への記名・押印は,『宅建士の事務』の1つ
   であるため,『宅建士』だけに認められている。
   (この宅建士は… 専任でなくても『OK』!)
  │
  │
  ↓

ちなみに… 
37条書面に記名押印する宅建士は,
35条書面に記名押印した宅建士と
必ずしも同じ者である必要は『ない』


注)契約書面の交付を“行う場所”に,制限は『ない』
―――――――――――――――――――――――――――
今回の“要点まとめ”は…ここまで!






●●● 今回の穴埋め(『  』に入るのは?)●●●

1)重要事項の説明は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借
『  』が成立するまでの間に行わなければならない。

2)宅地建物取引士は,
重要事項の説明をするときは,説明の相手方に対し,
『  』を提示しなければならない。

3)宅地建物取引業法第37条に規定する書面(以下「37条書
面」という。)の交付は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借
の契約が成立した後,『  』行わなければならない。

4)宅地建物取引業者は,
37条書面を作成したときは,宅地建物取引士をして,
当該書面に『  』させなければならない。

(正解はこちら ^o^)
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓


1)重要事項の説明は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借
『契約』が成立するまでの間に行わなければならない。

2)宅地建物取引士は,
重要事項の説明をするときは,説明の相手方に対し,
『宅地建物取引士証』を提示しなければならない。

3)宅地建物取引業法第37条に規定する書面(以下「37条書
面」という。)の交付は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借
の契約が成立した後,『遅滞なく』行わなければならない。

4)宅地建物取引業者は,
37条書面を作成したときは,宅地建物取引士をして,
当該書面に『記名押印』させなければならない。

(今回の穴埋め…オワリ!)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

※ 記事の内容に関する質問は、受け付けておりません。
※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。