宅建士合格塾(宅建業法その14…35条と37条の基本ルール)
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本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。
みなさん、こんにちは(^o^)。
今週の宅建士合格塾では、
4回にわたって宅建業法の“最重要項目”である
「35条と37条」を取り上げます。
35条と37条は、みなさんご存知のとおり、
“説明&記載事項”を覚えるのが大変なのですが、
その前に“説明&交付義務”に関する基本ルールを
キチンと把握することがとても大切です。
(これらのルールも、結構出題されるからです!)
というわけで今回は…
この基本ルールを確認することにしましょう(*^▽^*)。
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●●● 業務上の規制(35条と37条の基本ルール)●●●
「35条」は,“重要事項の説明”について…
「37条」は,売買・交換・貸借に関する“契約書面の交付”
について…の条文番号である(覚えるべし!)。
↓
これらに関する次のa)~c)の仕事は,『宅建士の事務』
として,宅建士の“独占業務”となっている。
a) 重要事項の『説明』
b) 重要事項説明書(35条書面)への『記名・押印』
c) 契約書面(37条書面)への『記名・押印』
―――――――――――――――――――――――――――
【35条(重要事項の説明) “Q&A”】
Q1)“だれが”説明をするのか?
↓
A1)宅建業者が,『宅建士』に説明させる。
(この宅建士は… 専任でなくても『OK』!)
│
│
↓
だから…
実際に説明を行うのは,『宅建士』だが,
“説明そのもの”を怠れば,業者自身の責任問題となる。
↓
ちょっと古いが…
昭和61年の宅建試験(【問46】肢2)で,
次のような問題が出された(注:用語は現在のものに修正)。
「宅地建物取引士Bは,宅地建物取引業者Aの命令を拒んで,
重要事項の説明を行わなかった。
この場合,Bは,都道府県知事から,宅地建物取引士として
すべき事務の禁止処分を受ける。」
↓
この問題…
答えは“誤り”だ。
宅建士Bが,処分を受けることはない。
説明を怠った場合に,処分を受ける可能性があるのは,
業者Aの方である(業務停止処分 or 免許取消処分)。
↓
でも…
業者Aにしても,“別の宅建士”に命令して,
代わりに説明をさせれば,とくに“おとがめナシ”だ。
(だから… 命令に背いたBと,雇い主Aとの雇用関係に
“しこり”が残るだけ…といった結末となる ^^;)。
Q2)説明する“相手”は,だれか?
↓
A2)説明は,「取得し,または借りようとしている物件」
に関して行うものであるため…
● “売買”であれば ⇒ 物件の取得者である『買主』に
● “貸借”であれば ⇒ 物件を借りる人である『借主』に
…それぞれ説明する(売主や貸主への説明は必要ナシ!)。
│
│
↓
ちなみに…
“交換”の場合は…
● “宅建業者が当事者”であれば ⇒ 『相手方』に
● “代理・媒介”をする場合であれば ⇒ 『両当事者』に
…それぞれ説明する必要がある。
↓
なお…
“業者間取引”であっても,説明は省略『できない』。
Q3)“いつまで”に,説明を行うのか?
↓
A3)必ず,『契約前』に説明しなければならない。
Q4)どのような“方法”で,説明を行うのか?
↓
A4)『重要事項説明書(「35条書面」とも呼ばれる…)』を
交付して,説明しなければならない。
│
│
↓
ちなみに…
説明を“行う場所”に,制限は『ない』。
注)宅建士は,重要事項の説明の際,
『宅建士証』を,必ず“提示”しなければならない。
↓
宅建士は,説明の際に「宅建士証の提示」を怠ると,
『10万円』以下の“過料”に処せられる。
―――――――――――――――――――――――――――
【37条(契約書面の交付) “Q&A”】
Q1)“だれが”交付するのか?
↓
A1)契約書面(「37条書面」とも呼ばれる…)の“交付”は,
『宅建業者』が行えばよい。
│
│
↓
したがって…
宅建士“以外”の者が行っても,『OK』である。
Q2)交付の“相手”は,だれか?
↓
A2)“重要事項の説明”とは違い,買主や借主だけでなく,
『売主』や『貸主』に対しても,交付する。
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│
↓
なお…
“業者間取引”であっても,交付は省略『できない』。
Q3)“いつまで”に,交付するのか?
↓
A3)契約の『成立後』に,交付すればよい。
│
│
↓
ちなみに…
できるだけ“早く交付”させるために,
契約成立後,『遅滞なく』せよ…と義務付けている。
Q4)“記名・押印”するのは,だれか?
↓
A4)契約書面への記名・押印は,『宅建士の事務』の1つ
であるため,『宅建士』だけに認められている。
(この宅建士は… 専任でなくても『OK』!)
│
│
↓
ちなみに…
37条書面に記名押印する宅建士は,
35条書面に記名押印した宅建士と
必ずしも同じ者である必要は『ない』。
注)契約書面の交付を“行う場所”に,制限は『ない』。
―――――――――――――――――――――――――――
今回の“要点まとめ”は…ここまで!
●●● 今回の穴埋め(『 』に入るのは?)●●●
1)重要事項の説明は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借
の『 』が成立するまでの間に行わなければならない。
2)宅地建物取引士は,
重要事項の説明をするときは,説明の相手方に対し,
『 』を提示しなければならない。
3)宅地建物取引業法第37条に規定する書面(以下「37条書
面」という。)の交付は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借
の契約が成立した後,『 』行わなければならない。
4)宅地建物取引業者は,
37条書面を作成したときは,宅地建物取引士をして,
当該書面に『 』させなければならない。
(正解はこちら ^o^)
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1)重要事項の説明は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借
の『契約』が成立するまでの間に行わなければならない。
2)宅地建物取引士は,
重要事項の説明をするときは,説明の相手方に対し,
『宅地建物取引士証』を提示しなければならない。
3)宅地建物取引業法第37条に規定する書面(以下「37条書
面」という。)の交付は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借
の契約が成立した後,『遅滞なく』行わなければならない。
4)宅地建物取引業者は,
37条書面を作成したときは,宅地建物取引士をして,
当該書面に『記名押印』させなければならない。
(今回の穴埋め…オワリ!)
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
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