宅建士合格塾(宅建業法その18…その他の規制) | 保坂つとむの宅建合格塾

宅建士合格塾(宅建業法その18…その他の規制)

書籍直販バナー
   ダウンダウンダウン
永久使用”に進化したアプリ版もあります!
http://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/entry-12146219212.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。

   ダウンダウンダウン





みなさん、こんにちは(^o^)。

今回は、
宅建業法上の「その他の規制」の“要点まとめ
を掲載します。

要するに…
いままで取り上げなかった規制の“寄せ集め”ですが、
ここ数年、出題数は増加傾向にあります。

だから、
決して甘く見てはいけません!

なお、
今回の内容は、近年では、通常の4肢択一ではなく、
個数問題(いくつあるか問題)”や
組合せ問題”での出題が多くなっています。
これらの形式で出されると正解率が下がる傾向が
ありますので、注意が必要です(^_^;)。






≪保坂つとむの宅建士合格塾とは?≫
この宅建士合格塾は、
合格塾メルマガ(詳細はクリック)との“連携”による相乗効果で、
超効率的な学習が可能な無料宅建士受験講座です。

宅建士合格塾では、次の2つの記事をお届けします。
 ● 主要3分野の要点まとめ (穴埋め問題付き!)
  ⇒ 当ブログで掲載!
 ● 上記の要点まとめに連動した“○×演習”(毎回5問!)
  ⇒ メルマガで、8月下旬~本試験前日の期間に毎日配信
     (現在は、“実践”編として毎週土曜&日曜に配信中!)


それでは… 学習スタート!






今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!
    ダウンダウンダウン

人気ブログランキングへ





●●● 業務上の規制(その他の規制)●●●

今回は,いままでに登場しなかった宅建業法上の
諸々の規制”を取り上げる。
 ↓
なお… 
ここで登場する規制は,「8種制限」ではないため,
業者間取引”であっても適用される。

―――――――――――――――――――――――――――
【誇大広告等の禁止】

宅建業者は,
その業務に関して“広告”をするときは,
その広告に係る宅地 or 建物に関する下記の内容について,
著しく事実に相違”する表示をし,または,
実際のものよりも著しく優良 or 有利であると人を誤認
させるような表示をしてはならない。
● 所在・規模・形質
● 現在 or 将来の利用の制限・環境・交通その他の利便
● 代金・借賃等の対価の額 or その支払方法
● 代金 or 交換差金に関する金銭の貸借のあっせん
 ↓
いわゆる『おとり広告』も,“誇大広告に該当”する。


注)誇大広告があった場合は,
この広告により“実際に被害者が出なかった”としても,
宅建業法『違反』となる。
―――――――――――――――――――――――――――
【広告の開始時期&契約の締結時期の制限】

1)広告の開始時期の制限

宅建業者は,
宅地の造成 or 建物の建築に関する
工事『完了前』(未完成物件)においては…
 ↓
工事に必要な“一定の許可等”が『あった後』でなければ,
その工事に係る宅地・建物の広告をしてはならない。
 ↓
この制限は… 
宅建業の『すべて』の取引態様が“対象”となる!

2)契約の締結時期の制限
宅建業者は,
宅地の造成 or 建物の建築に関する
工事『完了前』(未完成物件)においては…
 ↓
工事に必要な“一定の許可等”が『あった後』でなければ,
その工事に係る宅地・建物の契約を締結してはならない。
 ↓
ただし… 
『貸借の代理・媒介』は規制の“対象外”となる!


注)上記の「一定の許可等」とは,
都市計画法上の“開発許可”,建築基準法上の“建築確認
などを指す。
 ↓
なお… 許可等の“申請中”の段階では,
広告・契約締結は『できない』
―――――――――――――――――――――――――――
【取引態様の明示】

宅建業者は,次のいずれの場合にも,
取引態様の別”を『明示』しなければならない。
● 宅建業の『広告』をするときは,そのつど…
● 宅建業取引の『注文』を受けたときは,遅滞なく…
 (注文を受けた際の明示は… “口頭”でも『OK』!)


注)注文者”に対する明示は…
 ↓
取引態様が明示された広告”を見た注文者に対しても,
省略『できない』
―――――――――――――――――――――――――――
【“供託所”等に関する説明】

宅建業者は,宅建業者の相手方等に対して,
売買 or 交換 or 貸借の契約が『成立』するまでの間に,
次の事項について,説明(“口頭”でも『OK』!)を
するようにしなければならない。
 ↓
《宅建業者が保証協会の社員でない場合》
● 営業保証金を供託している供託所・所在地
 ↓
《宅建業者が保証協会の社員である場合》
● 社員である旨
● 保証協会の名称・住所・事務所の所在地
● 弁済業務保証金を供託している供託所・所在地


注)この説明は「宅建士の事務」ではないため,
宅建士以外の者”が行っても『よい』
―――――――――――――――――――――――――――
【宅建業法上“禁止”される行為】

以下1)3)の行為は,宅建業法上『禁止』されている。

1)禁止事項その1
● 『登記・引渡し・対価の支払い』を,不当に遅延する行為
● 『正当な理由』がないのに,秘密を他に漏らす行為

2)禁止事項その2
宅建業者の相手方等に対する次の行為
 ↓
● 一定の重要事項等について,
 『故意』事実を告げず or 不実のことを告げる行為
● 『不当に高額』の報酬を『要求』する行為
● 『手付』について『信用の供与』をすることにより
 契約の締結を誘引する行為

3)禁止事項その3
宅建業者の相手方等に対する次の行為
 ↓
● 将来に『利益』を生ずることが確実だと誤解させる
 断定的判断を提供する行為
● 将来に『環境・利便』が確実に良くなると誤解させる
 断定的判断を提供する行為
● 『正当な理由』なく契約を焦らせる行為
● 『威迫(いはく)』をする行為
● 預り金の返還を拒む or
 手付放棄による解除『正当な理由』なく拒む行為
● 勧誘に先だって宅建業者名・勧誘者の氏名・勧誘目的
 ある旨を『告げず』に,勧誘する行為
● 相手方が「契約しない」と意思表示をした後も,
 勧誘『継続』する行為
● 迷惑な時間に『電話』『訪問』により勧誘する行為
―――――――――――――――――――――――――――
今回の“要点まとめ”は…ここまで!






●●● 今回の穴埋め(『  』に入るのは?)●●●

1)宅地建物取引業者は,その業務に関して広告をする
ときは,当該広告に係る宅地又は建物の所在等について,
著しく事実に相違する表示をし,又は実際のものよりも
著しく優良であり,若しくは有利であると人を『  』
させるような表示をしてはならない。

2)宅地建物取引業者は,宅地の造成に関する工事の
完了前においては,当該工事に関し必要とされる
都市計画法上の開発許可等があった『  』でなければ,
当該工事に係る宅地の売買その他の業務に関する広告を
してはならない。

3)宅地建物取引業者は,その業務に関してなすべき宅地
若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の
支払を『  』に遅延する行為をしてはならない。

4)宅地建物取引業者は,その業務に関して,
宅地建物取引業者の相手方等に対し,
不当に高額の報酬を『  』する行為をしてはならない。

5)宅地建物取引業者は,その業務に関して,
宅地建物取引業者の相手方等に対し,手付について
貸付けその他『  』をすることにより契約の締結を
誘引する行為をしてはならない。

(正解はこちら ^o^)
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓
     ↓


1)宅地建物取引業者は,その業務に関して広告をする
ときは,当該広告に係る宅地又は建物の所在等について,
著しく事実に相違する表示をし,又は実際のものよりも
著しく優良であり,若しくは有利であると人を『誤認』
させるような表示をしてはならない。

2)宅地建物取引業者は,宅地の造成に関する工事の
完了前においては,当該工事に関し必要とされる
都市計画法上の開発許可等があった『後』でなければ,
当該工事に係る宅地の売買その他の業務に関する広告を
してはならない。

3)宅地建物取引業者は,その業務に関してなすべき宅地
若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の
支払を『不当』に遅延する行為をしてはならない。

4)宅地建物取引業者は,その業務に関して,
宅地建物取引業者の相手方等に対し,
不当に高額の報酬を『要求』する行為をしてはならない。

5)宅地建物取引業者は,その業務に関して,
宅地建物取引業者の相手方等に対し,手付について
貸付けその他『信用の供与』をすることにより契約の締結を
誘引する行為をしてはならない。

(今回の穴埋め…オワリ!)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

※ 記事の内容に関する質問は、受け付けておりません。
※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。