殿様商売(笑)(宅建過去問:平成25年【問10】) | 保坂つとむの宅建合格塾

殿様商売(笑)(宅建過去問:平成25年【問10】)

《保坂つとむの宅建ブログ…今日の目次》
1 殿様商売(笑)
2 本日の過去問



1 殿様商売(笑)

みなさん、こんばんは(*^▽^*)。

私は出版社の社長でもあるので、
いつも疑問に思っていたことなのですが、
出版物は、年末に新刊が出ることがほとんどありません。

これは、取次(本の問屋さんのこと)が、
年末年始に“長期休業期間”に入ってしまうためで、
流通の事情がその主な理由なのですが、
少年ジャンプや小学1年生などの一部雑誌が、
業界ではじめて、年末商戦に参入し、
特別号”を出すことになったそうです。

いままでなかったのが、むしろビックリ!

近年の深刻な“雑誌離れ”で、
業界がようやく、なんとかしようと立ち上がったようです。

まっ、取次が休みに入っても、
書店さんにとって年末年始は“売り時”であったはずで、
よかったんじゃないでしょうか(*^▽^*)。

ただ、長時間労働の弊害が叫ばれている中で、
年末年始に休暇を取れない人がたくさん増加してしまえば、
時代に逆行することになるので、
そのへんは、上手に調整してほしいものです。。。



2 本日の過去問

直近5年間の過去問を攻略せよ!(権利関係編)
□□□ 宅建過去問(平成25年【問10】)□□□

重要度☆☆☆☆

婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて,Dは既に婚姻
しており嫡出子Eがいたところ,Dは平成25年10月1日に死
亡した。他方,Aには離婚歴があり,前の配偶者との間の嫡
出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関す
る次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいも
のはどれか。


(1)Aが死亡した場合の法定相続分は,Bが2分の1,C
が5分の1,Eが5分の1,Fが10分の1である。

(2)Aが生前,A所有の全財産のうち甲土地についてCに
相続させる旨の遺言をしていた場合には,特段の事情がない
限り,遺産分割の方法が指定されたものとして,Cは甲土地
の所有権を取得するのが原則である。

(3)Aが生前,A所有の全財産についてDに相続させる旨
の遺言をしていた場合には,特段の事情がない限り,Eは代
襲相続により,Aの全財産について相続するのが原則である。

(4)Aが生前,A所有の全財産のうち甲土地についてFに
遺贈する旨の意思表示をしていたとしでも,Fは相続人であ
るので,当該遺贈は無効である。

(解説はこちら ^o^)
     ↓
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     ↓

●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●


(1)×
Bは2分の1でOKだが…⇒C・E・Fは各6分の1である。

(2)
遺産分割の方法を定めたとして…Cは甲の所有権を取得する。

(3)×
Dが既に死亡&遺留分を侵害⇒Eが全部相続???…ありえない!

(4)×
相続人への遺贈も有効であり…⇒直ちに無効とはならない!

正解(2)



●●●(ふか~く確認したい人は…)しっかり解説 ●●●

《本問の総評》

本問は,
(2)を“素直に○”とできたかどうかがすべて…
 ↓
難しく考えすぎてしまうと,かえって間違えてしまう(^_^;)。
 ↓
それにしても…
平成24年度の相続の問題(問10)に引き続き,
今回も、、、わざわざ2日間で身内が2人も死亡した…
なんて事例にするなんて (>_<;)。。。
平成24年度と同じ人が作問しているのかも???(笑)。



(1)誤り
Aが死亡する前にDが“すでに死亡”している以上,
Dの相続権が“Eに代襲相続”されるのは,ご存知のとおり。
もちろん,離婚した“前の配偶者”は相続人ではない。
 ↓
したがって,
Aが死亡した場合に相続人となるのは,次の4人である。
(Aの配偶者)
(Aの嫡出子)
(Aの孫…死亡した嫡出子Dを代襲)
(Aの嫡出子…前妻の子である点は無視してOK!)

 ↓
ポイントとなるのは,“Fも嫡出子”である点。。。
嫡出子なのだから,Fの相続分は“C・Eと同じ”である。
もっとも… 法改正により,現在は嫡出子と非嫡出子の
相続格差は解消されることになったが。。。)

 ↓
ということは… 
各相続人の法定相続分は,次のとおりとなる。
の相続分…1/2
C・E・Fの相続分…(1/2×1/3=)1/6

 ↓
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:上巻194,195,202,203ページ参照》


(2)正しい
前述のとおり,
Aの遺言に「甲土地をCに相続させる…」って書いてあるから,
遺産分割の方法”が指定された…と素直に読んでほしい。
 ↓
というわけで…
「特段の事情がない限り…Cは甲土地の所有権を取得する
のが原則である。」との記述で問題ナシ!
 ↓
よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建士:上巻197ページ参照》


(3)誤り
まず,
「A所有の全財産について“Dに相続”させる…」
旨の遺言があっても,その“Dがすでに死亡”しており,
この遺言(=遺贈)は効力を生じないことになる。
Dへの効力が生じないのであれば,
全財産が“Eに代襲相続されることもない”わけであり,
これだけで誤り…と判断できることになる。
 ↓
さらに,
Dに“A所有の全財産”を相続させる…
という点も,ちょっと???な感じがする。
なぜなら,
被相続人Aからみて“Bは配偶者&CとFは子”…であり,
みんな“遺留分”を有している。
だから,
Dの代襲者であるEにAの全財産が相続されてしまうと,
遺留分を侵害することになってしまう。
まっ,遺留分を侵害する場合でも,
遺贈そのものは直ちには無効にならず,
減殺請求により取り戻すことになるわけだが,
本肢のように「Aの全財産について相続するのが原則」
とまで言い切ってしまうと,ちょっと抵抗があるよね(^_^;)。
てなわけで,広い意味では,
この点でも誤り…といってよかろう。
 ↓
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:上巻204ページ参照》


(4)誤り
まず大前提として,
相続人”への遺贈も“有効”である。
小説やドラマの影響で… 遺贈というと,愛人に全財産を
渡す…といった遺言のシーンを思い浮かべる人が多いと思う
が,じつは実務では少数派である。実際には,本肢のように
身内(=相続人)の1人に財産を相続させる…なんて遺言書
が出てきてトラブルに発展するケースがとても多いのだ!)

 ↓
だから,
本肢のように「甲土地についてFに遺贈する…」旨の意思表示
があっても問題はない。
 ↓
また,本肢の遺贈が,
仮に“他の相続人の遺留分を侵害”しているとしても,
減殺請求”により解決すればよいのであり,
このような遺贈が,当然に無効となるわけではない。
 ↓
したがって… 
「“Fは相続人”であるので,当該遺贈は“無効”である。」
との本肢の記述は,おかしい!…という結論になる。
 ↓
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:上巻204ページ参照》


正解(2)





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【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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