“判決文”問題を体感せよ!③ | 保坂つとむの宅建合格塾

“判決文”問題を体感せよ!③

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本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。

   ダウンダウンダウン





みなさん、こんばんは(^o^)。

特集“権利関係の過去問を体感せよ!”
の第3弾です。

判決文”問題については、今回がラストとなります。
(次回は… “不法行為”の問題を取り上げます。。。)

ちょっとふざけてんじゃないの(ー_ー)!!
と言われそうなくらいに砕けた解説となっていますが
もとい…とっても丁寧に説明しております(^_^;)ので、
怒らずに(笑)…読んでくださいまし f(^o^;)




 《権利関係の過去問を体感せよ!:バックナンバー》
 ●第1弾 (“判決文”問題を体感せよ!①)
 ●第2弾 (“判決文”問題を体感せよ!②)






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●●● 特集(これが判決文問題だ!③)●●●
平成23年【問9】


次の1から4までの記述のうち,民法の規定及び下記判決文
によれば,明らかに誤っているものはどれか。

(判決文)
売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て
替えざるを得ない場合において,当該瑕疵が構造耐力上の安
全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそ
れがあるなど,社会通念上,建物自体が社会経済的な価値を
有しないと評価すべきものであるときには,上記建物の買主
がこれに居住していたという利益については,当該買主から
の工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求
において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害
額から控除することはできないと解するのが相当である。

(1)
売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれ
を建て替えざるを得ない場合,買主は,工事施工者に対して
損害賠償請求をすることができる。

(2)売買の目的物である新築建物に,建て替えざるを得な
いような重大な隠れた瑕疵があって契約の目的を達成できな
い場合には,買主は売買契約を解除することができる。

(3)売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない
重大な瑕疵があり,同建物が社会通念上社会経済的な価値を
有しないと評価すべきものである場合,当該建物が現実に倒
壊していないのであれば,買主からの工事施工者に対する建
て替え費用相当額の損害賠償請求において,買主の居住利益
が損害額から控除される。

(4)売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない
重大な瑕疵があり,同建物が社会通念上社会経済的な価値を
有しないと評価すべきものである場合,買主が当該建物に居
住したまま工事施工者に対して建て替え費用相当額の損害賠
償を請求しても,買主の居住利益が損害額から控除されるこ
とはない。

(解説はこちら ^o^)
     ↓
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     ↓
     ↓

●●●(時間がない人のための…)あっさり解説 ●●●


(1)○
本肢では…⇒工事施工者に対して,直接に賠償請求ができる。

(2)○
目的を達成できなければ…⇒買主は,売買契約を解除できる。

(3)×
買主の居住利益は…⇒本肢の損害額から控除されない。

(4)○
買主の居住利益は…⇒本肢の損害額から控除されない。

正解(3)



●●●(ふか~く学びたい人は…)しっかり解説 ●●●

《この問題を理解するための基礎知識》

この問題を“正確に”解くためには,
欠陥住宅に関する次の知識が必要である。
   ↓
■疑問①
  請負契約に基づき請負人が建てた新築住宅を,注文者が
  売主となって売買した場合において,その住宅に欠陥が
  あったとき…
   その住宅の購入者(買主)は…
  売主だけでなく,工事施行者(請負人)に対しても,
  損害賠償を請求できるのであろうか?
■①の結論
  通常は…できない!
  (理由… 買主請負人との間には,直接の契約関係
  がない
から!)
■ただし判例では…
  “建替え”を余儀なくされるようなヒドイ欠陥があり,
  建物としての“基本的な安全性を損なう”場合であれば,
  不法行為が成立し,買主は,請負人に対しても,
  直接に損害賠償を請求できる…としている。
   ↓
■疑問②
  上記の購入者(買主)が,工事施工者(請負人)に対して,
  建替え費用(解体費用+再築費用)の賠償を請求してきた
  場合において…
   その工事施工者が…
  「いままで住んでいた期間は,居住の経済的利益
  (その期間は,家賃がかからなかった…という利益!)
  があったんだから,その分は損害額から控除してくれ!
  と主張してきたら?
■②の結論
  買主の居住利益は,損害額から控除されない
  とするのが判例!
  (理由… いまにも倒壊しそうなチョ~危険な住宅に
  住んでいたのに,居住の利益もへったくれもあるか!
  と裁判所が判断したから! ん~,ごもっとも ;∀;)
   ↓
さてさて(^_^;)。。。それでは,各肢を解説しよう。
ちなみに… “正確に”解くためには,上記の知識が必要だが,
本問の肢(3)肢(4)は“真逆”のことを言っているので,
それに気が付けば(3)(4)どちらかが正解であることは,
すぐに判断できてしまう(笑)。。。あしからず('◇';)ゞ


(1)正しい
売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵があり,
これを“建て替えざるを得ない”場合は,
建物としての“基本的な安全性を損なう”ケースに該当し,
不法行為”が成立するため,買主は,
工事施工者に対して,直接に損害賠償請求ができる。
よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建:上巻189ページ参照》

(2)正しい
売買の目的物である新築建物に重大な隠れた瑕疵があって,
契約の目的を達成できない…”場合には,
買主は,売買契約を解除できる。
よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建:上巻161ページ参照》

(3)誤り
判決文では,
「建物の買主がこれに居住していたという利益については…
建て替え費用相当額の損害賠償請求において
損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として
損害額から控除することはできない…」としている。
したがって…
本肢の損害賠償請求をしても,
買主の居住利益が損害額から控除されることはない!
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建:上巻189ページ参照》

(4)正しい
本肢は,
判決文の内容“そのまんま”の記述である。
よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建:上巻189ページ参照》

正解(3)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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