宅建士合格塾(宅建業法その17…37条の記載事項)
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本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。
みなさん、こんにちは(^o^)。
今回は、
「37条書面(契約書面)の記載事項」を取り上げます。
連日“暗記もの”が続きましたが、
とりあえず今回で一段落となります(笑)。
気合を入れて、覚えちゃいましょう f(*^▽^*;)。
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●●● 業務上の規制(37条の記載事項)●●●
今回は,
“37条書面(契約書面)の記載事項”を確認する。
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【37条書面の記載事項-1 (絶対的記載事項)】
37条書面において,
“必ず”記載しなければならない事項は,
次の1)~5)である。
↓
1)『当事者』の氏名・住所
2)物件を特定するために必要な表示(所在など)
3)代金,交換差金or借賃
(『額』,支払『時期』&支払『方法』を記載する!)
4)物件の引渡しの『時期』
5)物件の移転登記の申請『時期』
注)上記5)は,
貸借の場合は,記載『不要』である。
―――――――――――――――――――――――――――
【37条書面の記載事項-2 (特約的記載事項)】
37条書面において,
“定めがあるときだけ”記載すればよい事項は,
次の1)~8)である。
↓
1)代金・交換差金・借賃“以外”の金銭
(『額』,授受の『時期』&『目的』を記載する!)
2)契約の解除
3)損害賠償額の予定or違約金
4)『危険負担』の内容
5)『瑕疵担保』責任の内容
6)『瑕疵担保』責任の“履行”に関する保証保険契約等の
措置の内容
7)租税公課の負担の内容
8)代金・交換差金に関する金銭の貸借のあっせん
が『不成立時』の場合の措置
注)上記5)~8)は,
貸借の場合は,記載『不要』である。
―――――――――――――――――――――――――――
今回の“要点まとめ”は…ここまで!
●●● 今回の穴埋め(『 』に入るのは?)●●●
1)宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介を行う場合は,
当該宅地の引渡しの『 』を,宅地建物取引業法第37条の
規定により交付すべき書面(以下「37条書面」という。)に,
記載しなければならない。
2)宅地建物取引業者が建物の売買の代理を行う場合は,
当該建物についての『 』の申請の時期を,
37条書面に,記載しなければならない。
3)宅地建物取引業者が宅地の賃貸借の媒介を行う場合に
おいて,借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,
その『 』並びに当該金銭の授受の『 』及び『 』
を,37条書面に,記載しなければならない。
4)宅地建物取引業者が建物の売買の媒介を行う場合に
おいて,当該建物の『 』を担保すべき責任又は
当該責任の『 』に関して講ずべき保証保険契約の締結
その他の措置についての定めがあるときは,その内容を,
37条書面に,記載しなければならない。
5)宅地建物取引業者は,代金又は交換差金についての
金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては,
当該あっせんに係る金銭の貸借が成立『 』ときの措置
を,37条書面に,記載しなければならない。
(正解はこちら ^o^)
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1)宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介を行う場合は,
当該宅地の引渡しの『時期』を,宅地建物取引業法第37条の
規定により交付すべき書面(以下「37条書面」という。)に,
記載しなければならない。
2)宅地建物取引業者が建物の売買の代理を行う場合は,
当該建物についての『移転登記』の申請の時期を,
37条書面に,記載しなければならない。
3)宅地建物取引業者が宅地の賃貸借の媒介を行う場合に
おいて,借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,
その『額』並びに当該金銭の授受の『時期』及び『目的』
を,37条書面に,記載しなければならない。
4)宅地建物取引業者が建物の売買の媒介を行う場合に
おいて,当該建物の『瑕疵』を担保すべき責任又は
当該責任の『履行』に関して講ずべき保証保険契約の締結
その他の措置についての定めがあるときは,その内容を,
37条書面に,記載しなければならない。
5)宅地建物取引業者は,代金又は交換差金についての
金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては,
当該あっせんに係る金銭の貸借が成立『しない』ときの措置
を,37条書面に,記載しなければならない。
(今回の穴埋め…オワリ!)
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たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
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