“直近3年間の過去問”を攻略せよ!(平成25年【問22】) | 保坂つとむの宅建合格塾

“直近3年間の過去問”を攻略せよ!(平成25年【問22】)

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本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。
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みなさん、こんばんは(*^▽^*)。

今回は、
おきて破り”の「その他の法令上の制限」参上です。

平成25年度法令上の制限のラストを飾る問題ですが、
さぁ~て、どんな問題だったのでしょうかぁ~!?




 《“直近3年間の過去問”を攻略せよ! バックナンバー (^◇^)》
 H25 【問 1】 民法(今回も出た! “明文規定はどれか?”)
 H25 【問 2】 民法(未成年者を題材にいろいろ訊いてきた…)
 H25 【問 3】 民法(相隣関係と地役権の取得時効に関する問題)
 H25 【問 4】 民法(留置権…常識と照らし合わせて解くべし!)
 H25 【問 5】 民法(近年では最も“無風”だった抵当権の問題)
 H25 【問 6】 民法(超難問なので解けなくても気にしない≧▽≦)
 H25 【問 7】 民法(もはやレギュラー??? 判決文問題)
 H25 【問 8】 民法(賃貸借?…つかみどころのない問題(笑))
 H25 【問 9】 民法(不法行為の王道問題…正解できたかな!?)
 H25 【問 10】 民法(相続の問題…素直な人が勝つ (ー_ー)!)
 H25 【問 11】 借地借家法(ムム? 賃料改定特約がまた出た!)
 H25 【問 12】 借地借家法(ゴ…ゴルフ場の問題を出すとは。。。)
 H25 【問 13】 区分所有法(肢1がわかれば,正解は出せる!)
 H25 【問 14】 不動産登記(もぅ~正解させる気…ないでしょ(怒))
 H25 【問 15】 都市計画法(えっ,これが正解?…て感じの問題)
 H25 【問 16】 都市計画法(開発許可の素直な問題…絶対正解!)
 H25 【問 17】 建築基準法(ん~、今年の受験生は無視・無視!?)
 H25 【問 18】 建築基準法(集団規定の王道のような問題だにゃ~)
 H25 【問 19】 宅造法(言葉足らずの肢もあるけど…答えは出る!)
 H25 【問 20】 区画整理法(ムズイ! できなくても気にすんなぁ)
 H25 【問 21】 農地法(賃貸借が出たぁ~…でも正解は別の肢 ^.^)






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□□□ 平成25年度宅建本試験解説【問22】□□□
重要度☆☆☆☆☆

次の記述のうち,正しいものはどれか。


(1)地すべり等防止法によれば,地すべり防止区域内にお
いて,地表水を放流し,又は停滞させる行為をしようとする
者は,一定の場合を除き,市町村長の許可を受けなければな
らない。

(2)国土利用計画法によれば,甲県が所有する都市計画区
域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は,事後届出
を行う必要はない。

(3)土壌汚染対策法によれば,形質変更時要届出区域内に
おいて土地の形質の変更をしようとする者は,非常災害のた
めに必要な応急措置として行う行為であっても,都道府県知
事に届け出なければならない。

(4)河川法によれば,河川区域内の土地において工作物を
新築し,改築し,又は除却しようとする者は,河川管理者と
協議をしなければならない。

(解説はこちら ^o^)
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●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●


(1)×
“市町村長”ではなく…⇒“知事”の許可が必要となる。

(2)○
当事者の一方が“県”なので…⇒事後届出は不要である。

(3)×
“非常災害”のために必要な応急措置は…⇒届出不要である。

(4)×
“協議”ではなく…⇒河川管理者の“許可”が必要となる。

正解(2)



●●●(ちゃんと確認したい人は…)しっかり解説 ●●●

《本問の総評》

お~,
久々登場の“その他の法令上の制限”問題だ\(◎o◎)/!
 ↓
平成21年度から
法令上の制限”の出題数が8問に減ったので,
もう出ないかなぁ~と思っていたが…
 ↓
まさか,
国土法”を肢1つだけにして,
空いた部分を利用して出題する“裏ワザ”があったとは。。。
お主もやるよのォ~」と言いたくなる気分だ(笑)。
(そういえば,かつて“宅造法”で使ったワザだったっけ…)
 ↓
まっ,
正解肢である肢(2)チョ~カンタンだったので,
答えは出せるんじゃないかな(≧▽≦)。
 ↓
というわけで… 重要度は“☆☆☆☆☆”でキマリ!



(1)誤り
「地すべり等防止法」によれば,
「地すべり防止区域」内において,
地表水を放流する行為等をしようとする者は,
原則として,
知事許可(つまり“黄金コンビ”だ!)を
受けなければならない(市町村長の許可…じゃないョ)。
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻204ページ参照》

(2)正しい
土地を買い受ける行為は,
土地売買等の契約に該当する。
また,
都市計画区域」内の届出対象面積は…
● 市街化区域 ⇒ 2,000㎡以上
● 調整区域・非線引き ⇒ 5,000㎡以上

…のため,本肢は届出対象面積以上の土地取引となる。
しかし,
当事者の一方が“地方公共団体”であるため,
例外に当たり,事後届出は不要となる。
よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建士:下巻191ページ参照》

(3)誤り
「土壌汚染対策法」によれば,
「形質変更時要届出区域」内において,
土地の形質の変更をしようとする者は,
知事届け出なければならない。
ただし,
非常災害のために必要な応急措置」として行う行為は,
例外に当たり,この届出は不要となる。
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻204ページ参照》

(4)誤り
「河川法」によれば,
「河川区域」内の土地において,
工作物を新築等をしようとする者は,
河川管理者許可(河川管理者と協議じゃないョ)を
受けなければならない。
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻204ページ参照》

正解(2)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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