“直近3年間の過去問”を攻略せよ!(平成25年【問23】) | 保坂つとむの宅建合格塾

“直近3年間の過去問”を攻略せよ!(平成25年【問23】)

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本日のブログ記事は、ここからです(^◇^)。
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みなさん、こんばんは(*^▽^*)。

今回&次回の平成25年度宅建本試験解説は、
「税」の問題を取り上げます。

平成25年の税の問題は、
印紙税”と“固定資産税”が出ましたが、
今年の本試験でこんな感じの問題が出た場合は、
1点取れればOK、最悪0点でもいいと思います(^_^;)。

税で1点を取る学習量より、
宅建業法で1点を取る学習量(学習負担)のほうが
少ないので、割り切って考えるようにしましょう。






 《“直近3年間の過去問”を攻略せよ! バックナンバー (^◇^)》
 H25 【問 1】 民法(今回も出た! “明文規定はどれか?”)
 H25 【問 2】 民法(未成年者を題材にいろいろ訊いてきた…)
 H25 【問 3】 民法(相隣関係と地役権の取得時効に関する問題)
 H25 【問 4】 民法(留置権…常識と照らし合わせて解くべし!)
 H25 【問 5】 民法(近年では最も“無風”だった抵当権の問題)
 H25 【問 6】 民法(超難問なので解けなくても気にしない≧▽≦)
 H25 【問 7】 民法(もはやレギュラー??? 判決文問題)
 H25 【問 8】 民法(賃貸借?…つかみどころのない問題(笑))
 H25 【問 9】 民法(不法行為の王道問題…正解できたかな!?)
 H25 【問 10】 民法(相続の問題…素直な人が勝つ (ー_ー)!)
 H25 【問 11】 借地借家法(ムム? 賃料改定特約がまた出た!)
 H25 【問 12】 借地借家法(ゴ…ゴルフ場の問題を出すとは。。。)
 H25 【問 13】 区分所有法(肢1がわかれば,正解は出せる!)
 H25 【問 14】 不動産登記(もぅ~正解させる気…ないでしょ(怒))
 H25 【問 15】 都市計画法(えっ,これが正解?…て感じの問題)
 H25 【問 16】 都市計画法(開発許可の素直な問題…絶対正解!)
 H25 【問 17】 建築基準法(ん~、今年の受験生は無視・無視!?)
 H25 【問 18】 建築基準法(集団規定の王道のような問題だにゃ~)
 H25 【問 19】 宅造法(言葉足らずの肢もあるけど…答えは出る!)
 H25 【問 20】 区画整理法(ムズイ! できなくても気にすんなぁ)
 H25 【問 21】 農地法(賃貸借が出たぁ~…でも正解は別の肢 ^.^)
 H25 【問 22】 国土法その他(久々の複合問題…でも正解は出るョ)






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□□□ 平成25年度宅建本試験解説【問23】□□□
重要度☆☆

印紙税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。


(1)土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当
該契約書に印紙をはり付けた場合には,課税文書と印紙の彩
紋とにかけて判明に消印しなければならないが,契約当事者
の従業者の印章又は署名で消印しても,消印したことにはな
らない。

(2)土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成
し,売主A,買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれ
ぞれ1通ずつ保存する場合,Cが保存する契約書には,印紙
税は課されない。

(3)一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)
と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区
分して記載した場合,印紙税の課税標準となる当該契約書の
記載金額は,5,000万円である。

(4)「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円(うち消
費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工
事請負契約書について,印紙税の課税標準となる当該契約書
の記載金額は,2,100万円である。

(解説はこちら ^o^)
     ↓
     ↓
     ↓
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     ↓
     ↓
     ↓
     ↓

●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●


(1)×
消印は…⇒“従業者の印章・署名”で行ってもかまわない。

(2)×
3通とも土地売買契約書であれば…⇒3通すべてに課される。

(3)○
請負金額の方がでかいので…⇒金額は“5,000万円”となる。

(4)×
消費税額が明記されてるので…⇒消費税額は金額に含まない。

正解(3)



●●●(ちゃんと確認したい人は…)しっかり解説 ●●●

《本問の総評》

う~ㇺ,“国税”の出題は,
この年も,その前々年に続き“印紙税”っすか(^O^;)。
 ↓
登録免許税”は,いつになったら出るんだ???
(もう4年間も出てないんだけど・・・って,
結局,平成26年に出ました! アハハ)
 ↓
まっ,それは置いといて(笑),
印紙税は,知ってたら解ける…知らなきゃ解けない…
ただそれだけ(*^。^*;)。
 ↓
税というだけで拒絶反応を示す人もいるし,
本問の内容も,結構細か~いことを訊いてるので,
重要度は“☆☆”でいんじゃねぇ~かぁ(*^▽^*;)。


(1)誤り
まず…
「土地譲渡契約書(土地売買契約書など)」が
課税文書”に該当するのは,これっ常識(^_^;)。
 ↓
次に…
契約書に印紙をはり付けた場合に,
消印”が必要なのも,これっ常識その2(≧▽≦;)。
 ↓
正確には…
本肢のとおり「課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に…」
消印する必要があり,この部分の記述は正しい。
 ↓
問題は…
「契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても,
消印したことにはならない。」とのくだり。。。
べつに“従業員”のハンコでもかまわない…
 ↓
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻213,214ページ参照》
 ↓
ちなみに…
収入印紙をみるとわかるが,
幾重にも波模様がついているのがわかる…
これが“彩紋(さいもん)”ってやつだ!
よ~く見るとこの模様,アルファベットで書いてある…が,
オッサンの俺には,ちっちゃくてとても読めない…っで,
調べてみると“ニッポン”と書かれているらしい!(^^)!
(ワォ~,なかなか洒落てるね!)
というわけで,サイモンという名前であっても,
もちろんガーファンクルの相棒という意味ではない…
アハハ f^▽^;; お馬鹿(失笑)。


(2)誤り
これっ,気を付けてね!
 ↓
媒介業者が関与してるけど,ここで問題になっているのは,
媒介契約書”ではないってこと(*^。^*)。
(媒介契約書なのであれば,非課税文書だ!)
 ↓
本肢をよ~く読むとわかるのだが,
ここで登場する“3通”は,すべて“土地売買契約書”…
というわけで,すべて課税文書である。
 ↓
だから…
3通ともすべて印紙税が課されるってワケ(≧◇≦)。
 ↓
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:下巻213ページ参照》

(3)正しい
ん~,この肢の内容,
だいぶ前に出題されたことがあるけど,
ちょっと細かいよねぇ~(^▽^;)。
 ↓
解説すると…
本肢のように「土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)」と
「建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)」に
それぞれ区分して記載されている場合において,
“譲渡金額”よりも“請負金額”の方が大きくなっちゃうと,
請負金額が記載金額になる…というルールがあるのだ。
 ↓
だから,本肢の契約書の場合,
その記載金額は「5,000万円」でOK…ということになる。
 ↓
よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建士:未掲載》

(4)誤り
ふぅ~,
気合を入れて解説してたら,疲れちゃった。。。
(気合が空回り…という気がしないでもないが 'Д';)
とうわけで…
本肢の解説は“あっさり”行かせてもらいます(^^;。
 ↓
「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円
うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」
旨が記載されている本肢の契約書…だが,
このように“消費税額”がしっかり明記されているときは,
記載金額に含めなくてよいとされている。
(ある意味“2重課税”になっちゃうからネ ^_^;)
 ↓
というわけで,
本肢の契約書の記載金額は,
消費税を除いた“2,000万円”ということになる。
(たいして“あっさり”してなかったかも…失礼!)
 ↓
よって,本肢は誤り。
《50日でうかる宅建士:未掲載》

正解(3)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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